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食料・農業・農村基本法 第24条(不測時における措置)

  1. 国は、凶作、輸入の減少等の不測の要因により国内の食料の供給が不足し国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に支障が生ずる事態の発生をできる限り回避し、又はこれらの事態が国民生活及び国民経済に及ぼす支障が最小となるようにするため、これらの事態が発生するおそれがあると認めたときから、関係行政機関相互間の連携の強化を図るとともに、備蓄する食料の供給、食料の輸入の拡大その他必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.国は、第二条第六項に規定する場合において、国民が最低限度必要とする食料の供給を確保するため必要があると認めるときは、食料の増産、流通の制限その他必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

不測時における措置とは何ですか?

定義不測時における措置とは、食料・農業・農村基本法第24条に定められた規定で、「国は、凶作、輸入の減少等の不測の要因により国内の食料の供給が不足し国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に支障が生ずる事態の発生をできる限り回避し、又はこれらの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食料・農業・農村基本法第24条(不測時における措置)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
  2. 食料・農業・農村基本法第24条の条文原文は「国は、凶作、輸入の減少等の不測の要因により国内の食料の供給が不足し国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に支障が生ずる事態の発生をできる限り回避し、又はこれらの…」で始まります。
  3. 食料・農業・農村基本法第24条は第二節 食料安全保障の確保に関する施策に置かれています。
  4. 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食料・農業・農村基本法第24条の前の条は食料・農業・農村基本法第23条です。
  7. 食料・農業・農村基本法第24条の次の条は食料・農業・農村基本法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106
  • 本サイト収録食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/24

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