食料・農業・農村基本法 第25条(国際協力の推進)
国は、世界の食料需給の将来にわたる安定並びにこれによる我が国への農産物及び農業資材の安定的な輸入の確保に資するため、開発途上地域における農業及び農村の振興に関する技術協力及び資金協力、これらの地域に対する食料援助その他の国際協力の推進に努めるものとする。
この条文の基本情報
国際協力の推進とは何ですか?
定義国際協力の推進とは、食料・農業・農村基本法第25条に定められた規定で、「国は、世界の食料需給の将来にわたる安定並びにこれによる我が国への農産物及び農業資材の安定的な輸入の確保に資するため、開発途上地域における農業及び農村の振興に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第25条(国際協力の推進)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第25条の条文原文は「国は、世界の食料需給の将来にわたる安定並びにこれによる我が国への農産物及び農業資材の安定的な輸入の確保に資するため、開発途上地域における農業及び農村の振興に関す…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第25条は第二節 食料安全保障の確保に関する施策に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第25条の前の条は食料・農業・農村基本法第24条です。
- 食料・農業・農村基本法第25条の次の条は食料・農業・農村基本法第26条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/25