食料・農業・農村基本法 第26条(望ましい農業構造の確立)
- 国は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため、営農の類型及び地域の特性に応じ、農業生産の基盤の整備の推進、農業経営の規模の拡大その他農業経営基盤の強化の促進に必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国は、望ましい農業構造の確立に当たっては、地域における協議に基づき、効率的かつ安定的な農業経営を営む者及びそれ以外の多様な農業者により農業生産活動が行われることで農業生産の基盤である農地の確保が図られるように配慮するものとする。
この条文の基本情報
望ましい農業構造の確立とは何ですか?
定義望ましい農業構造の確立とは、食料・農業・農村基本法第26条に定められた規定で、「国は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため、営農の類型及び地域の特性に応じ、農業生産の基盤の整備…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第26条(望ましい農業構造の確立)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第26条の条文原文は「国は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため、営農の類型及び地域の特性に応じ、農業生産の基盤の整備…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第26条は第三節 農業の持続的な発展に関する施策に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第26条の前の条は食料・農業・農村基本法第25条です。
- 食料・農業・農村基本法第26条の次の条は食料・農業・農村基本法第27条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/26