食料・農業・農村基本法 第27条(専ら農業を営む者等による農業経営の展開)
- 国は、専ら農業を営む者その他経営意欲のある農業者が創意工夫を生かした農業経営を展開できるようにすることが重要であることに鑑み、経営管理の合理化その他の経営の発展及びその円滑な継承に資する条件を整備し、家族農業経営の活性化を図るとともに、農業経営の法人化を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国は、農業を営む法人の経営基盤の強化を図るため、その経営に従事する者の経営管理能力の向上、雇用の確保に資する労働環境の整備、自己資本の充実の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
専ら農業を営む者等による農業経営の展開とは何ですか?
定義専ら農業を営む者等による農業経営の展開とは、食料・農業・農村基本法第27条に定められた規定で、「国は、専ら農業を営む者その他経営意欲のある農業者が創意工夫を生かした農業経営を展開できるようにすることが重要であることに鑑み、経営管理の合理化その他の経営の発展…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第27条(専ら農業を営む者等による農業経営の展開)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第27条の条文原文は「国は、専ら農業を営む者その他経営意欲のある農業者が創意工夫を生かした農業経営を展開できるようにすることが重要であることに鑑み、経営管理の合理化その他の経営の発展…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第27条は第三節 農業の持続的な発展に関する施策に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第27条の前の条は食料・農業・農村基本法第26条です。
- 食料・農業・農村基本法第27条の次の条は食料・農業・農村基本法第28条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/27