食料・農業・農村基本法 第29条(農業生産の基盤の整備及び保全)
国は、良好な営農条件を備えた農地及び農業用水を確保し、これらの有効利用を図ることにより農業の生産性の向上を促進するとともに、気候の変動その他の要因による災害の防止又は軽減を図ることにより農業生産活動が継続的に行われるようにするため、地域の特性に応じて、環境との調和及び先端的な技術を活用した生産方式との適合に配慮しつつ、農業生産の基盤の整備及び保全に係る最新の技術的な知見を踏まえた事業の効率的な実施を旨として、農地の区画の拡大、水田の汎用化及び畑地化、農業用用排水施設の機能の維持増進その他の農業生産の基盤の整備及び保全に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
農業生産の基盤の整備及び保全とは何ですか?
定義農業生産の基盤の整備及び保全とは、食料・農業・農村基本法第29条に定められた規定で、「国は、良好な営農条件を備えた農地及び農業用水を確保し、これらの有効利用を図ることにより農業の生産性の向上を促進するとともに、気候の変動その他の要因による災害の防…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第29条(農業生産の基盤の整備及び保全)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第29条の条文原文は「国は、良好な営農条件を備えた農地及び農業用水を確保し、これらの有効利用を図ることにより農業の生産性の向上を促進するとともに、気候の変動その他の要因による災害の防…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第29条は第三節 農業の持続的な発展に関する施策に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第29条の前の条は食料・農業・農村基本法第28条です。
- 食料・農業・農村基本法第29条の次の条は食料・農業・農村基本法第30条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/29