食料・農業・農村基本法 第30条(先端的な技術等を活用した生産性の向上)
国は、農業の生産性の向上に資するため、情報通信技術その他の先端的な技術を活用した生産、加工又は流通の方式の導入の促進、省力化又は多収化等に資する新品種の育成及び導入の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
先端的な技術等を活用した生産性の向上とは何ですか?
定義先端的な技術等を活用した生産性の向上とは、食料・農業・農村基本法第30条に定められた規定で、「国は、農業の生産性の向上に資するため、情報通信技術その他の先端的な技術を活用した生産、加工又は流通の方式の導入の促進、省力化又は多収化等に資する新品種の育成及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第30条(先端的な技術等を活用した生産性の向上)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第30条の条文原文は「国は、農業の生産性の向上に資するため、情報通信技術その他の先端的な技術を活用した生産、加工又は流通の方式の導入の促進、省力化又は多収化等に資する新品種の育成及び…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第30条は第三節 農業の持続的な発展に関する施策に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第30条の前の条は食料・農業・農村基本法第29条です。
- 食料・農業・農村基本法第30条の次の条は食料・農業・農村基本法第31条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/30