食料・農業・農村基本法 第33条(人材の育成及び確保)
- 国は、効率的かつ安定的な農業経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、農業者の農業の技術及び経営管理能力の向上、新たに就農しようとする者に対する農業の技術及び経営方法の習得の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国は、国民が農業に対する理解と関心を深めるよう、農業に関する教育の振興その他必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
人材の育成及び確保とは何ですか?
定義人材の育成及び確保とは、食料・農業・農村基本法第33条に定められた規定で、「国は、効率的かつ安定的な農業経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、農業者の農業の技術及び経営管理能力の向上、新たに就農しようとする者に対する農業の技術及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第33条(人材の育成及び確保)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第33条の条文原文は「国は、効率的かつ安定的な農業経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、農業者の農業の技術及び経営管理能力の向上、新たに就農しようとする者に対する農業の技術及び…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第33条は第三節 農業の持続的な発展に関する施策に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第33条の前の条は食料・農業・農村基本法第32条です。
- 食料・農業・農村基本法第33条の次の条は食料・農業・農村基本法第34条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/33