食料・農業・農村基本法 第34条(女性の参画の促進)
国は、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる活動に参画する機会を確保することが重要であることに鑑み、女性の農業経営における役割を適正に評価するとともに、女性が自らの意思によって農業経営及びこれに関連する活動に参画する機会を確保するための環境整備を推進するものとする。
この条文の基本情報
女性の参画の促進とは何ですか?
定義女性の参画の促進とは、食料・農業・農村基本法第34条に定められた規定で、「国は、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる活動に参画する機会を確保することが重要であることに鑑み、女性の農業経営における役割を適正に評価するとともに、女性が自…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第34条(女性の参画の促進)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第34条の条文原文は「国は、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる活動に参画する機会を確保することが重要であることに鑑み、女性の農業経営における役割を適正に評価するとともに、女性が自…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第34条は第三節 農業の持続的な発展に関する施策に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第34条の前の条は食料・農業・農村基本法第33条です。
- 食料・農業・農村基本法第34条の次の条は食料・農業・農村基本法第35条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/34