食料・農業・農村基本法 第38条(技術の開発及び普及)
- 国は、農業並びに食品の加工及び流通に関する技術の研究開発及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、国、独立行政法人、都道府県及び地方独立行政法人の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、地域の特性に応じた農業に関する技術の普及事業の推進、民間が行う情報通信技術その他の先端的な技術の研究開発及び普及の迅速化その他必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国は、食料システムにおいて情報通信技術を用いて情報が効果的に活用されるよう、食料システムの関係者による情報の円滑な共有のための環境整備を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
技術の開発及び普及とは何ですか?
定義技術の開発及び普及とは、食料・農業・農村基本法第38条に定められた規定で、「国は、農業並びに食品の加工及び流通に関する技術の研究開発及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、国、独立行政法人、都道府県及び地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第38条(技術の開発及び普及)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第38条の条文原文は「国は、農業並びに食品の加工及び流通に関する技術の研究開発及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、国、独立行政法人、都道府県及び地…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第38条は第三節 農業の持続的な発展に関する施策に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第38条の前の条は食料・農業・農村基本法第37条です。
- 食料・農業・農村基本法第38条の次の条は食料・農業・農村基本法第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/38