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食料・農業・農村基本法 第39条(農産物の価格の形成と経営の安定)

  1. 国は、農産物の価格の形成について、第二十三条に規定する施策を講ずるほか、消費者の需要に即した農業生産を推進するため、需給事情及び品質評価が適切に反映されるよう、必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.国は、農産物の価格の著しい変動が育成すべき農業経営に及ぼす影響を緩和するために必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

農産物の価格の形成と経営の安定とは何ですか?

定義農産物の価格の形成と経営の安定とは、食料・農業・農村基本法第39条に定められた規定で、「国は、農産物の価格の形成について、第二十三条に規定する施策を講ずるほか、消費者の需要に即した農業生産を推進するため、需給事情及び品質評価が適切に反映されるよう、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食料・農業・農村基本法第39条(農産物の価格の形成と経営の安定)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
  2. 食料・農業・農村基本法第39条の条文原文は「国は、農産物の価格の形成について、第二十三条に規定する施策を講ずるほか、消費者の需要に即した農業生産を推進するため、需給事情及び品質評価が適切に反映されるよう、…」で始まります。
  3. 食料・農業・農村基本法第39条は第三節 農業の持続的な発展に関する施策に置かれています。
  4. 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食料・農業・農村基本法第39条の前の条は食料・農業・農村基本法第38条です。
  7. 食料・農業・農村基本法第39条の次の条は食料・農業・農村基本法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106
  • 本サイト収録食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/39

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