食料・農業・農村基本法 第41条(伝染性疾病等の発生予防等)
国は、家畜の伝染性疾病及び植物に有害な動植物が国内で発生及びまん延をした場合には、農業に著しい損害を生ずるおそれがあることに鑑み、その発生の予防及びまん延の防止のために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
伝染性疾病等の発生予防等とは何ですか?
定義伝染性疾病等の発生予防等とは、食料・農業・農村基本法第41条に定められた規定で、「国は、家畜の伝染性疾病及び植物に有害な動植物が国内で発生及びまん延をした場合には、農業に著しい損害を生ずるおそれがあることに鑑み、その発生の予防及びまん延の防止…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第41条(伝染性疾病等の発生予防等)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第41条の条文原文は「国は、家畜の伝染性疾病及び植物に有害な動植物が国内で発生及びまん延をした場合には、農業に著しい損害を生ずるおそれがあることに鑑み、その発生の予防及びまん延の防止…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第41条は第三節 農業の持続的な発展に関する施策に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第41条の前の条は食料・農業・農村基本法第40条です。
- 食料・農業・農村基本法第41条の次の条は食料・農業・農村基本法第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/41