食料・農業・農村基本法 第42条(農業資材の生産及び流通の確保と経営の安定)
- 国は、農業資材の安定的な供給を確保するため、輸入に依存する農業資材及びその原料について、国内で生産できる良質な代替物への転換の推進、備蓄への支援その他必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国は、農業経営における農業資材費の低減に資するため、農業資材の生産及び流通の合理化の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
- 3.国は、農業資材の価格の著しい変動が育成すべき農業経営に及ぼす影響を緩和するために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
農業資材の生産及び流通の確保と経営の安定とは何ですか?
定義農業資材の生産及び流通の確保と経営の安定とは、食料・農業・農村基本法第42条に定められた規定で、「国は、農業資材の安定的な供給を確保するため、輸入に依存する農業資材及びその原料について、国内で生産できる良質な代替物への転換の推進、備蓄への支援その他必要な施策…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第42条(農業資材の生産及び流通の確保と経営の安定)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第42条の条文原文は「国は、農業資材の安定的な供給を確保するため、輸入に依存する農業資材及びその原料について、国内で生産できる良質な代替物への転換の推進、備蓄への支援その他必要な施策…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第42条は第三節 農業の持続的な発展に関する施策に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第42条の前の条は食料・農業・農村基本法第41条です。
- 食料・農業・農村基本法第42条の次の条は食料・農業・農村基本法第43条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/42