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食料・農業・農村基本法 第5条(農業の持続的な発展)

  1. 農業については、その有する食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能の重要性に鑑み、人口の減少に伴う農業者の減少、気候の変動その他の農業をめぐる情勢の変化が生ずる状況においても、これらの機能が発揮されるよう、必要な農地、農業用水その他の農業資源及び農業の担い手が確保され、地域の特性に応じてこれらが効率的に組み合わされた望ましい農業構造が確立されるとともに、農業の生産性の向上及び農産物の付加価値の向上並びに農業生産活動における環境への負荷の低減が図られることにより、その持続的な発展が図られなければならない。
  2. 2.農業生産活動における環境への負荷の低減は、農業の自然循環機能(農業生産活動が自然界における生物を介在する物質の循環に依存し、かつ、これを促進する機能をいう。以下同じ。)の維持増進に配慮して図られなければならない。

この条文の基本情報

農業の持続的な発展とは何ですか?

定義農業の持続的な発展とは、食料・農業・農村基本法第5条に定められた規定で、「農業については、その有する食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能の重要性に鑑み、人口の減少に伴う農業者の減少、気候の変動その他の農業をめぐる情勢の変化が生…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食料・農業・農村基本法第5条(農業の持続的な発展)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
  2. 食料・農業・農村基本法第5条の条文原文は「農業については、その有する食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能の重要性に鑑み、人口の減少に伴う農業者の減少、気候の変動その他の農業をめぐる情勢の変化が生…」で始まります。
  3. 食料・農業・農村基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食料・農業・農村基本法第5条の前の条は食料・農業・農村基本法第4条です。
  7. 食料・農業・農村基本法第5条の次の条は食料・農業・農村基本法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106
  • 本サイト収録食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/5

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