食料・農業・農村基本法 第6条(農村の振興)
農村については、農業者を含めた地域住民の生活の場で農業が営まれていることにより、農業の持続的な発展の基盤たる役割を果たしていることに鑑み、農村の人口の減少その他の農村をめぐる情勢の変化が生ずる状況においても、地域社会が維持され、農業の有する食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能が適切かつ十分に発揮されるよう、農業の生産条件の整備及び生活環境の整備その他の福祉の向上により、その振興が図られなければならない。
この条文の基本情報
農村の振興とは何ですか?
定義農村の振興とは、食料・農業・農村基本法第6条に定められた規定で、「農村については、農業者を含めた地域住民の生活の場で農業が営まれていることにより、農業の持続的な発展の基盤たる役割を果たしていることに鑑み、農村の人口の減少その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第6条(農村の振興)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第6条の条文原文は「農村については、農業者を含めた地域住民の生活の場で農業が営まれていることにより、農業の持続的な発展の基盤たる役割を果たしていることに鑑み、農村の人口の減少その他…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第6条の前の条は食料・農業・農村基本法第5条です。
- 食料・農業・農村基本法第6条の次の条は食料・農業・農村基本法第7条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/6