食料・農業・農村基本法 第7条(水産業及び林業への配慮)
食料、農業及び農村に関する施策を講ずるに当たっては、水産業及び林業との密接な関連性を有することに鑑み、その振興に必要な配慮がなされるものとする。
この条文の基本情報
水産業及び林業への配慮とは何ですか?
定義水産業及び林業への配慮とは、食料・農業・農村基本法第7条に定められた規定で、「食料、農業及び農村に関する施策を講ずるに当たっては、水産業及び林業との密接な関連性を有することに鑑み、その振興に必要な配慮がなされるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第7条(水産業及び林業への配慮)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第7条の条文原文は「食料、農業及び農村に関する施策を講ずるに当たっては、水産業及び林業との密接な関連性を有することに鑑み、その振興に必要な配慮がなされるものとする。」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第7条の前の条は食料・農業・農村基本法第6条です。
- 食料・農業・農村基本法第7条の次の条は食料・農業・農村基本法第8条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/7