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不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第1条(目的)

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この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第1条(目的)は、日本の不正アクセス行為の禁止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通…」で始まります。
  3. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の公布日は平成11年8月13日です。
  4. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第1条の次の条は不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条です。
  6. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128
  • 本サイト収録不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000128/1

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正アクセス禁止法第1条は、不正アクセス行為の禁止と罰則、公安委員会の援助措置を定め、アクセス制御機能が支える電気通信秩序の維持を目的とする規定である。

Q · 不正アクセス禁止法は、結局なにを守るための法律なの?

IDとパスワードの仕組みへの社会的信頼です

不正アクセス禁止法第1条は、保護の対象を「アクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序」としています。個々のデータの中身ではなく、IDとパスワードで利用者を識別する仕組みへの信頼を守るのが目的です。このため、データを見たり持ち出したりしなくても、他人の識別符号を入力してログインした時点で第3条違反が成立しえます。また目的規定には罰則と並んで、都道府県公安委員会による援助措置も掲げられています。

解説

この法律が守っているのは、あなたの秘密そのものではない。第1条を最後まで読むと、保護の対象は「アクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序」と書かれている。つまり、IDとパスワードという鍵の仕組みに対する社会全体の信頼である。ここを押さえると、多くの直感がひっくり返る。恋人のアカウントに本人のパスワードでログインし、何も見ずにすぐ閉じたとする。それでも、ログインした瞬間に守られるべき秩序は侵されている。中身を見たかどうかは、犯罪が成立するかどうかに関係しない。被害者が「もういいよ」と許しても、不正アクセス罪は親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪)ではないので、捜査は止まらない。逆に、目的規定は「電気通信回線を通じて」と範囲を絞っている。ネットワークを経由せず端末の中だけで完結する行為は、一般にこの法律の射程の外にあると解されており、その場合はプライバシー侵害の不法行為など別の法理で争うことになる。さらに第1条は、罰則と並べて都道府県公安委員会による「援助措置」も柱に掲げている。攻撃を受けた側が警察に助けを求める道が、条文の冒頭から用意されているのである。

法的な位置づけ

不正アクセス行為の禁止等に関する法律第1条は同法の目的規定であり、不正アクセス行為の禁止、罰則および都道府県公安委員会による援助措置等を定めることで、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪を防止し、アクセス制御機能により実現される電気通信秩序を維持し、高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的として掲げる。

よくある質問 AI による整理

Q1不正アクセス禁止法とは何ですか?

他人のIDやパスワードを無断で使ってネットワーク経由でログインする行為などを禁止し、罰則と公安委員会の援助措置を定める法律です。1999年に制定されました。

Q2不正アクセス禁止法の保護法益は何ですか?

第1条によれば「アクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序」です。個人の秘密そのものより、認証の仕組みへの社会的信頼が中心と解されています。

Q3不正アクセス禁止法はいつできた?

平成11年(1999年)8月に公布され、平成12年(2000年)2月に施行されました。平成24年(2012年)改正でフィッシング行為の禁止などが加わりました。

Q4不正アクセス禁止法の対象にならない行為は?

第1条は「電気通信回線を通じて」と限定しており、ネットワークを経由せず端末内で完結する操作は一般に対象外とされます。ただし別の法律や民事責任は問題になりえます。

Q5不正アクセスは親告罪ですか?

親告罪ではありません。被害者の告訴がなくても起訴でき、被害者が許したとしても捜査や処罰が止まるとは限りません。

Q6不正アクセス禁止法の所管はどこ?

主に警察庁(国家公安委員会)が所管し、総務省・経済産業省も関与します。援助措置の窓口は各都道府県公安委員会・都道府県警察です。

Q7不正アクセス禁止法の援助措置とは?

不正アクセスを受けたアクセス管理者が申し出ると、都道府県公安委員会が再発防止のために必要な資料提供や助言などを行う制度です(第9条)。

Q8不正アクセス禁止法と刑法の違いは?

刑法の電子計算機使用詐欺罪などは財産的被害などを要件とするのに対し、不正アクセス禁止法はログインという行為そのものを独立して処罰する点が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1彼氏のスマホを勝手に開いてLINEを見ちゃったんですけど、これって不正アクセスになりますか?

第1条が「電気通信回線を通じて」と範囲を絞っているため、手元の端末を開いて既にログイン済みのアプリを見ただけなら、一般に不正アクセス禁止法の対象外と解されている。ただし、自分の端末から相手のIDとパスワードを入力してログインすれば第3条違反になりうる。実務のポイント:本法の対象外でも、プライバシー侵害として民法709条の損害賠償請求を受ける余地は残る。離婚や慰謝料の紛争では、こうして得た証拠の扱いが逆に不利な材料として使われることもある

Q2会社のサーバーに不正アクセスされたかもしれません。警察は本当に動いてくれるんですか?

第1条は罰則と並べて都道府県公安委員会による援助措置を目的に掲げ、第9条でアクセス管理者が援助を申し出る仕組みを定めている。窓口は各都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口である。実務のポイント:「何となく怪しい」という相談では優先度が下がりやすい。アクセスログ、侵入の時刻、影響を受けたアカウントを時系列で一枚にまとめて持参すると、警察の対応速度がまるで違ってくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「見ただけ、ログインしただけで何も盗っていないなら犯罪ではない」と思われがちだが、不正アクセス罪は他人のIDとパスワードを入力して利用可能な状態にした時点で成立する。データを持ち出したかどうかは、成否ではなく量刑の事情にすぎない
  • 「パスワードを勝手に使われたら全部この法律で処罰できる」という被害者側の期待にも落とし穴がある。第1条は「電気通信回線を通じて」と限定しており、ネットワークを経由しない行為、たとえば手元の端末の中だけで完結する閲覧は、一般に本法の対象外と解されている。被害者から見れば同じ「覗き見」でも、法律から見れば通った経路で適用される法律が変わる。この落差を知らずに警察へ行くと、「これは不正アクセスではない」と言われて立ち往生する
  • 多くの企業は不正アクセス禁止法を「犯人を罰する法律」だと思っているが、第1条の目的には「再発防止」も明記されており、第8条はアクセス管理者自身に防御措置を講じる努力義務を課している。被害企業は守られるだけの立場ではない。管理が甘ければ、顧客や取引先からの民事責任の追及で不利になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割第1条:法全体の目的と保護法益を示す第3条:不正アクセス行為そのものを禁止
第9条:公安委員会による援助措置の具体化
名宛人社会全体(解釈の指針)何人も(行為者)
都道府県公安委員会とアクセス管理者
違反した場合直接の罰則なし(各条の解釈基準となる)第11条の罰則の対象
罰則なし(援助を受ける仕組み)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國刑法 第358條

台湾は特別法ではなく刑法典に「妨害電腦使用罪」の章を設けて無故入侵電腦を処罰する。日本のような公安委員会の援助措置に相当する規定は刑法上は置かれていない

韓国
정보통신망법 제48조

韓国は情報通信網法の中で情報通信網への無断侵入を禁止しており、情報保護政策と一体の行政法的構造をとる点が特徴

ドイツ
StGB § 202a

ドイツはアクセス保護を突破してデータへのアクセスを得る行為を刑法典で処罰する。データへのアクセス取得を軸にする点で日本の識別符号中心の構成と異なる

アメリカ
18 U.S.C. § 1030 (CFAA)

米国は連邦法CFAAで「権限なき」アクセスを処罰し、民事救済も規定する。「権限」の範囲をめぐる解釈が大きな論点となってきた

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 別れた恋人のInstagramに、付き合っていた頃に聞いたパスワードでログインしてみたら、どうなる? 投稿もDMも見ずにすぐログアウトしたとしても、第3条の不正アクセス行為は成立しうる。相手が許しても、警察はあなたを立件できる。第1条が守っているのは個人の気持ちではなく、パスワードという仕組みへの信頼だからだ
  • あなたは小さなECサイトの運営者で、深夜に管理画面へ海外IPからのログインが連続しているのを見つけた。顧客情報が抜かれたかどうかはまだ分からない。第1条が掲げる「援助措置」は第9条で具体化されており、アクセス管理者として都道府県公安委員会に援助を申し出ることができる。アクセスログは上書きされる前に、今夜のうちに保全しておく

学説

通説(社会的法益説):第1条の文言から、保護法益はアクセス制御機能により実現される電気通信秩序、すなわち認証システムへの社会的信頼と理解される。個人の秘密やデータの財産的価値は直接の保護法益ではなく、侵入後の行為は他の罰条で評価される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)制定、平成12年(2000年)2月施行 不正アクセス行為の禁止等に関する法律として制定され、本条は目的規定として置かれた。その後、平成24年(2012年)改正で識別符号の不正取得・保管・不正入力要求(フィッシング)の禁止が新設され、罰則も引き上げられたが、本条の文言が変更されたかどうかは人的検証が必要である

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:平成11年法律第128号として制定・公布(平成12年2月施行)。第1条は同法の目的規定として置かれた。
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:識別符号の不正取得・不正保管、フィッシング等の不正入力要求行為の禁止を新設し、不正アクセス罪の法定刑を引き上げた。第1条の文言変更の有無は要確認。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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