民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第64条(財務大臣との協議)
内閣総理大臣は、第三十四条第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、第三十九条第二項、第五十一条、第五十二条第二項、第五十八条第一項、第五十九条又は第六十七条の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
財務大臣との協議とは何ですか?
定義財務大臣との協議とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第64条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第三十四条第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第64条(財務大臣との協議)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第64条の条文原文は「内閣総理大臣は、第三十四条第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第64条は第七節 監督に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第64条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第63条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第64条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第65条です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/64