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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第五節 情報の提供等

第57条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五節 情報の提供等は、第57条の全 1 条で構成されています。
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五節 情報の提供等が属する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の法令番号は平成十一年法律第百十七号です。
  3. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
  4. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十七条

第57条

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機構は、特定選定事業の円滑な実施が促進されるよう、内閣総理大臣に対し、特定選定事業の推進に資する情報の提供を行うものとする。

2内閣総理大臣及び特定選定事業等支援の対象となる特定選定事業等に係る公共施設等を所管する大臣は、前項の規定により提供された情報も踏まえつつ、機構の行う事業の円滑な実施が促進され、特定選定事業が推進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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