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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第一章 総則が属する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の法令番号は平成十一年法律第百十七号です。
  3. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
  4. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の促進を図るための措置を講ずること等により、効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「公共施設等」とは、次に掲げる施設(設備を含む。)をいう。

一道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道その他の公共施設

二庁舎、宿舎その他の公用施設

三教育文化施設、スポーツ施設、集会施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街その他の公益的施設及び賃貸住宅

四情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設(廃棄物処理施設を除く。)、観光施設及び研究施設

五船舶、航空機その他の輸送施設及び人工衛星(これらの施設の運行に必要な施設を含む。)

六前各号に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの

2この法律において「特定事業」とは、公共施設等の整備等(公共施設等の建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)に関する事業(市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を含む。)であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるものをいう。

3この法律において「公共施設等の管理者等」とは、次に掲げる者をいう。

一公共施設等の管理者である各省各庁の長(衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び大臣をいう。以下同じ。)又は特定事業を所管する大臣

二公共施設等の管理者である地方公共団体の長又は特定事業を実施しようとする地方公共団体の長

三公共施設等の整備等を行う独立行政法人、特殊法人その他の公共法人(市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を施行する組合を含む。以下「公共法人」という。)

4この法律において「選定事業」とは、第七条の規定により選定された特定事業をいう。

5この法律において「選定事業者」とは、第八条第一項の規定により選定事業を実施する者として選定された者をいう。

6この法律において「公共施設等運営事業」とは、特定事業であって、第十六条の規定による設定を受けて、公共施設等の管理者等が所有権(公共施設等を構成する建築物その他の工作物の敷地の所有権を除く。第二十九条第四項において同じ。)を有する公共施設等(利用料金(公共施設等の利用に係る料金をいう。以下同じ。)を徴収するものに限る。)について、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)を行い、利用料金を自らの収入として収受するものをいう。

7この法律において「公共施設等運営権」とは、公共施設等運営事業を実施する権利をいう。

(基本理念)

第3条

公共施設等の整備等に関する事業は、国及び地方公共団体(これらに係る公共法人を含む。以下この条及び第七十七条において同じ。)と民間事業者との適切な役割分担並びに財政資金の効率的使用の観点を踏まえつつ、行政の効率化又は国及び地方公共団体の財産の有効利用にも配慮し、当該事業により生ずる収益等をもってこれに要する費用を支弁することが可能である等の理由により民間事業者に行わせることが適切なものについては、できる限りその実施を民間事業者に委ねるものとする。

2特定事業は、国及び地方公共団体と民間事業者との責任分担の明確化を図りつつ、収益性を確保するとともに、国及び地方公共団体の民間事業者に対する関与を必要最小限のものとすることにより民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されることを旨として行われなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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