民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第3条(基本理念)
- 公共施設等の整備等に関する事業は、国及び地方公共団体(これらに係る公共法人を含む。以下この条及び第七十七条において同じ。)と民間事業者との適切な役割分担並びに財政資金の効率的使用の観点を踏まえつつ、行政の効率化又は国及び地方公共団体の財産の有効利用にも配慮し、当該事業により生ずる収益等をもってこれに要する費用を支弁することが可能である等の理由により民間事業者に行わせることが適切なものについては、できる限りその実施を民間事業者に委ねるものとする。
- 2.特定事業は、国及び地方公共団体と民間事業者との責任分担の明確化を図りつつ、収益性を確保するとともに、国及び地方公共団体の民間事業者に対する関与を必要最小限のものとすることにより民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されることを旨として行われなければならない。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第3条に定められた規定で、「公共施設等の整備等に関する事業は、国及び地方公共団体(これらに係る公共法人を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第3条(基本理念)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第3条の条文原文は「公共施設等の整備等に関する事業は、国及び地方公共団体(これらに係る公共法人を含む。」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第3条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第3条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/3