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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第一節 総則

第31条〜第36条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第一節 総則は、第31条〜第36条の全 6 条で構成されています。
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第一節 総則が属する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の法令番号は平成十一年法律第百十七号です。
  3. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
  4. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(機構の目的)

第31条

別タブ ↗

株式会社民間資金等活用事業推進機構は、国及び地方公共団体の厳しい財政状況を踏まえつつ、我が国経済の成長の促進に寄与する観点から、公共施設等の整備等における民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用が一層重要となっていることに鑑み、特定選定事業(選定事業であって、利用料金を徴収する公共施設等の整備等を行い、利用料金を自らの収入として収受するものをいう。以下同じ。)又は特定選定事業を支援する事業(以下「特定選定事業等」と総称する。)を実施する者に対し、金融機関が行う金融及び民間の投資を補完するための資金の供給を行うことにより、特定選定事業に係る資金を調達することができる資本市場の整備を促進するとともに、特定選定事業等の実施に必要な知識及び情報の提供その他特定選定事業等の普及に資する支援を行い、もって我が国において特定事業を推進することを目的とする株式会社とする。

(数)

第32条

別タブ ↗

株式会社民間資金等活用事業推進機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。

(株式の政府保有)

第33条

別タブ ↗

政府は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。

(株式、社債及び借入金の認可等)

第34条

別タブ ↗

機構は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定する募集株式(第九十三条第一号において「募集株式」という。)、同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第六百七十六条に規定する募集社債(以下「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2機構は、新株予約権の行使により株式を発行したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(政府の出資)

第35条

別タブ ↗

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

(商号)

第36条

別タブ ↗

機構は、その商号中に株式会社民間資金等活用事業推進機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に民間資金等活用事業推進機構という文字を用いてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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