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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第32条(数)

株式会社民間資金等活用事業推進機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。

この条文の基本情報

数とは何ですか?

定義数とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第32条に定められた規定で、「株式会社民間資金等活用事業推進機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第32条(数)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第32条の条文原文は「株式会社民間資金等活用事業推進機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第32条は第一節 総則に置かれています。
  4. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
  5. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第32条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第31条です。
  7. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第32条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117
  • 本サイト収録民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/32

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