(監督)
第62条
機構は、内閣総理大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(監督)
機構は、内閣総理大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(財務大臣との協議)
内閣総理大臣は、第三十四条第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、第三十九条第二項、第五十一条、第五十二条第二項、第五十八条第一項、第五十九条又は第六十七条の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(業務の実績に関する評価)
内閣総理大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。
2内閣総理大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)