(取締役及び監査役の選任等の認可)
第43条
機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(取締役及び監査役の選任等の認可)
機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(取締役等の秘密保持義務)
機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)