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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第一款 取締役等

第43条〜第44条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第一款 取締役等は、第43条〜第44条の全 2 条で構成されています。
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第一款 取締役等が属する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の法令番号は平成十一年法律第百十七号です。
  3. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
  4. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(取締役及び監査役の選任等の認可)

第43条

機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(取締役等の秘密保持義務)

第44条

機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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