(予算の認可)
第58条
機構は、毎事業年度の開始前に、当該事業年度の予算を内閣総理大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の予算には、当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。
(予算の認可)
機構は、毎事業年度の開始前に、当該事業年度の予算を内閣総理大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の予算には、当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。
(剰余金の配当等の決議)
機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(財務諸表)
機構は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(政府保証)
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の第三十四条第一項の社債又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)