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第五十一条
機構の定款の変更の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)