第66条〜第67条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第八節 解散等は、第66条〜第67条の全 2 条で構成されています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第八節 解散等が属する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の法令番号は平成十一年法律第百十七号です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
(解散)
別タブ ↗機構は、第五十二条第一項各号に掲げる業務の完了により解散する。
(合併等の決議)
別タブ ↗機構の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)