民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第67条(合併等の決議)
機構の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
合併等の決議とは何ですか?
定義合併等の決議とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第67条に定められた規定で、「機構の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第67条(合併等の決議)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第67条の条文原文は「機構の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第67条は第八節 解散等に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第67条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第66条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第67条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第68条です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/67