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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第68条(国の債務負担)

国が選定事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降三十箇年度以内とする。

この条文の基本情報

国の債務負担とは何ですか?

定義国の債務負担とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第68条に定められた規定で、「国が選定事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降三十箇年度以内とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第68条(国の債務負担)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第68条の条文原文は「国が選定事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降三十箇年度以内とする。」で始まります。
  3. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第68条は第六章 選定事業に対する特別の措置に置かれています。
  4. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
  5. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第68条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第67条です。
  7. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第68条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117
  • 本サイト収録民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/68

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