民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第62条(監督)
- 機構は、内閣総理大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
- 2.内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督とは何ですか?
定義監督とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第62条に定められた規定で、「機構は、内閣総理大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第62条(監督)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第62条の条文原文は「機構は、内閣総理大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第62条は第七節 監督に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第62条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第61条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第62条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第63条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/62