民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第35条(政府の出資)
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
この条文の基本情報
政府の出資とは何ですか?
定義政府の出資とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第35条に定められた規定で、「政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第35条(政府の出資)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第35条の条文原文は「政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第35条は第一節 総則に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第35条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第34条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第35条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第36条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/35