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消費者契約法 第12条の2(差止請求の制限)

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  1. 前条、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十四条第一項、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第五十八条の十八から第五十八条の二十四まで又は食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第十一条の規定による請求(以下「差止請求」という。)は、次に掲げる場合には、することができない。
  2. 当該適格消費者団体若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該差止請求に係る相手方に損害を加えることを目的とする場合
  3. 他の適格消費者団体を当事者とする差止請求に係る訴訟等(訴訟並びに和解の申立てに係る手続、調停及び仲裁をいう。以下同じ。)につき既に確定判決等(確定判決及びこれと同一の効力を有するものをいい、次のイからハまでに掲げるものを除く。以下同じ。)が存する場合において、請求の内容及び相手方が同一である場合。ただし、当該他の適格消費者団体について、当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し、第十三条第一項の認定が第三十四条第一項第四号に掲げる事由により取り消され、又は同条第三項の規定により同号に掲げる事由があった旨の認定がされたときは、この限りでない。
  4. 2.前項第二号本文の規定は、当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論の終結後又は当該確定判決と同一の効力を有するものの成立後に生じた事由に基づいて同号本文に掲げる場合の当該差止請求をすることを妨げない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費者契約法 12 条の 2 は、適格消費者団体の差止請求が不正な利益目的・加害目的による場合、及び他団体が同一内容・同一相手方で確定判決等を得ている場合にはできないと定める規定である。

Q · 消費者団体は、いつでも自由に差止請求を起こせるんですか?

いいえ。不正目的か他団体の確定判決があれば請求できません

消費者契約法 12 条の 2 は、適格消費者団体の差止請求が制限される二つの場面を定めています。第一に、団体または第三者の不正な利益を図る目的、あるいは相手方に損害を加える目的による差止請求はできません(1 項 1 号)。第二に、他の適格消費者団体を当事者とする訴訟等で既に確定判決等が存在し、請求の内容および相手方が同一である場合も請求できません(1 項 2 号)。ただし前訴の口頭弁論終結後に生じた事由に基づく場合は、第 2 項により改めて差止請求が可能です。

解説

あなたが毎日使うサブスクや通販サイトの利用規約から、炎上もしていないのにある日こっそり不利な一文が消えることがある。多くの人は気付きもしない。だがその裏では、国が認定した「適格消費者団体」という民間団体が、事業者を相手に差止請求という団体訴訟を起こし、あるいは起こすと通告していた可能性がある。消費者一人ひとりが泣き寝入りする代わりに、団体が全消費者のために不当条項の使用差し止めを求める仕組みだ。強力すぎるこの武器に、12条の2は二つのブレーキをかける。第一に、団体や第三者が不正な利益を図る目的、または相手方に損害を加える目的の差止請求は禁止。第二に、他の適格消費者団体が同じ内容・同じ相手方で既に確定判決を得ている場合、蒸し返しはできない。事業者を狙い撃ちする嫌がらせ訴訟を防ぎ、同じ争いを何度も繰り返させない。あなたが事業者側なら、この二つは差止請求を撃退する盾になる。

法的な位置づけ

消費者契約法 12 条の 2 は、同法 12 条、景品表示法 34 条 1 項、特定商取引法 58 条の 18 から 58 条の 24 まで、食品表示法 11 条に基づく差止請求の行使制限を定める規定である。不正な利益を図る目的または相手方への加害目的による請求、および他の適格消費者団体が同一内容・同一相手方について確定判決等を得ている場合の重複請求を禁じる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体とは何ですか?

内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体で、消費者契約法 13 条が認定要件を定めます。認定を受けた団体だけが同法 12 条の差止請求を裁判で行えます。

Q2差止請求とは何ですか?

事業者の不当な勧誘・不当条項の使用・不当表示などを、将来に向けてやめさせるよう求める請求です。個々の消費者の返金ではなく、行為そのものを止める仕組みです。

Q3差止請求は個人でもできますか?

できません。差止請求権は消費者契約法 12 条により適格消費者団体だけに認められています。個人や任意の消費者グループがいくら集まっても行使できません。

Q4差止請求の対象になる法律は?

消費者契約法 12 条のほか、景品表示法 34 条 1 項、特定商取引法 58 条の 18 から 58 条の 24 まで、食品表示法 11 条です。12 条の 2 の制限はこれら全部に及びます。

Q5差止請求で返金は取り戻せますか?

取り戻せません。金銭の回復は消費者裁判手続特例法に基づく被害回復裁判手続が担い、差止請求とは制度が別です。両者を混同すると使う手続を誤ります。

Q6適格消費者団体の一覧はどこで確認できますか?

消費者庁が認定団体と差止請求の事案概要を公表しています。事業者側が 12 条の 2 第 1 項 2 号の確定判決等の存否を調べる際の出発点になります。

Q7差止請求の申入れ書と訴状はどう違いますか?

申入れ書は提訴前の任意の協議要請で、訴状は裁判の開始文書です。実務上は申入れ段階で条項を是正し、訴訟と判決公表を回避する例が多くあります。

Q8嫌がらせ目的の差止請求は認められますか?

認められません。12 条の 2 第 1 項 1 号が、団体や第三者の不正な利益を図る目的、相手方に損害を加える目的の差止請求を正面から禁じています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社、消費者団体から突然『差止請求』の通知が来たんですが、無視したらまずいですか?

無視は禁物だ。適格消費者団体は内閣総理大臣が認定した団体で、消費者契約法12条に基づき事業者の不当な行為の差し止めを裁判で求められる。ただし12条の2で、団体側に不正な利益目的や加害目的があれば請求は封じられる。業界裏話ヒント:多くの差止請求は、いきなり提訴ではなく事前の「申入れ書」から始まる。ここで誠実に協議して条項を是正すれば、訴訟も判決の公表も避けられることが多い。最初の通知への対応速度が、その後の炎上リスクを決める

Q2一度負けたら、別の消費者団体からまた同じことで訴えられるんですか?

原則としてない。他の適格消費者団体が同じ内容・同じ相手方で既に確定判決を得ている場合、12条の2第1項2号で重複した差止請求はできない。ただし例外があり、前訴の口頭弁論終結後に新たな不当条項を追加するなど新事由が生じれば、同条第2項で改めて差止請求が可能になる。業界裏話ヒント:これを逆手に取り、判決後にこっそり文言を変えて実質同じ不当条項を復活させる事業者もいる。団体側は「口頭弁論終結後の新事由」として堂々と再提訴できるので、小手先の修正は通用しない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「消費者団体の訴訟は消費者が集まって起こすもの」と思われがちだが、差止請求ができるのは内閣総理大臣が認定した適格消費者団体だけだ(消費者契約法12条、13条)。個人や任意のグループがいくら集まっても、この差止請求はできない
  • 適格消費者団体が限られていることは知っていても、その一団体が勝ち取った確定判決が、他の全団体の重複提訴まで封じる(12条の2第1項2号)ほど強力だとは知らない人が多い。一つの判決が、その争点について業界全体の実務を事実上塗り替える
  • 「差止請求で消費者の被害金も取り返せるのか」という問いそのものがずれている。差止請求はあくまで不当な行為の差し止めであり、個々の消費者が支払った金銭の回復は、別制度(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律)が担う。両者を混同すると、使う武器を間違える
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条文の役割消費者契約法 12 条の 2:差止請求ができない場合を定める制限規定
着目する対象請求の目的の正当性と、他団体の確定判決等の存否
事業者側の使いどころ本案に入る前の入口で請求そのものを封じる
例外・抜け道前訴の口頭弁論終結後の新事由なら 2 項で再度請求可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社の約款に対してA団体が差止訴訟を起こし、口頭弁論が終結した直後に、法務が新しい免責条項を追加してしまったら? その新条項は前訴の射程外だ。12条の2第2項により、団体は改めて差止請求をぶつけられる。追加のタイミングを一週間誤るだけで、新たな訴訟の火種になる
  • A団体との差止訴訟で敗訴し確定判決が出た。半年後、B団体がまったく同じ条項・同じ相手方で差止請求を通告してきた。あなたは12条の2第1項2号を盾に「既に確定判決がある」と門前払いを主張できる。同じ土俵で二度戦わされることはない
  • ある団体が、事業者を困らせる目的で根拠の薄い差止請求を乱発してきた。12条の2第1項1号は、加害目的の差止請求を正面から禁じている。目的の不当性を突けば、条項論争に入る前に請求ごと崩せる
  • あなたがいつも使うフリマアプリが、炎上もないのに突然、返金を制限する規約をこっそり削除した。表には出ないが、適格消費者団体からの差止請求や申入れが背景にあることは珍しくない。あなたは知らぬ間にその成果を受け取っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費者契約法第12条の2(差止請求の制限)は、日本の消費者契約法に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法第12条の2の条文原文は「前条、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十四条第一項、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第五十八条の十八から第五…」で始まります。
  3. 消費者契約法第12条の2は第一節に置かれています。
  4. 消費者契約法の公布日は平成12年5月12日です。
  5. 消費者契約法第12条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。