熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

消費者契約法 第34条(認定の取消し等)

クイックジャンプ
  1. 内閣総理大臣は、適格消費者団体について、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、第十三条第一項の認定を取り消すことができる。
  2. 偽りその他不正の手段により第十三条第一項の認定、第十七条第二項の有効期間の更新又は第十九条第三項若しくは第二十条第三項の認可を受けたとき。
  3. 第十三条第三項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。
  4. 第十三条第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  5. 第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等に係る訴訟等の手続に関し、当該訴訟等の当事者である適格消費者団体が、差止請求に係る相手方と通謀して請求の放棄又は不特定かつ多数の消費者の利益を害する内容の和解をしたとき、その他不特定かつ多数の消費者の利益に著しく反する訴訟等の追行を行ったと認められるとき。
  6. 第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等に係る強制執行に必要な手続に関し、当該確定判決等に係る訴訟等の当事者である適格消費者団体がその手続を怠ったことが不特定かつ多数の消費者の利益に著しく反するものと認められるとき。
  7. 前各号に掲げるもののほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
  8. 当該適格消費者団体の役員、職員又は専門委員が第二十八条第二項又は第三項の規定に違反したとき。
  9. 2.適格消費者団体が、第二十三条第四項の規定に違反して同項の通知又は報告をしないで、差止請求に関し、同項第十号に規定する行為をしたときは、内閣総理大臣は、当該適格消費者団体について前項第四号に掲げる事由があるものとみなすことができる。
  10. 3.第十二条の二第一項第二号本文に掲げる場合であって、当該他の適格消費者団体に係る第十三条第一項の認定が、第二十二条各号に掲げる事由により既に失効し、又は第一項各号に掲げる事由(当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関する同項第四号に掲げる事由を除く。)若しくは消費者裁判手続特例法第九十二条第二項各号に掲げる事由により既に取り消されている場合においては、内閣総理大臣は、当該他の適格消費者団体につき当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し第一項第四号に掲げる事由があったと認められるとき(前項の規定により同号に掲げる事由があるものとみなすことができる場合を含む。)は、当該他の適格消費者団体であった法人について、その旨の認定をすることができる。
  11. 4.前項に規定する場合における当該他の適格消費者団体であった法人は、清算が結了した後においても、同項の規定の適用については、なお存続するものとみなす。
  12. 5.内閣総理大臣は、第一項各号に掲げる事由により第十三条第一項の認定を取り消し、又は第三項の規定により第一項第四号に掲げる事由があった旨の認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその取消し又は認定をした日を公示するとともに、当該適格消費者団体又は当該他の適格消費者団体であった法人に対し、その旨を書面により通知するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費者契約法34条は、内閣総理大臣が適格消費者団体の認定を取り消せる事由を定める。相手方と通謀した請求放棄や不利益な和解も取消事由となり、認定が失効した後でも事後認定ができる。

Q · 消費者団体が企業と裏で手を組んだら、その団体の資格は取り消されるの?

通謀した和解や請求放棄があれば認定を取り消せます

消費者契約法34条1項4号は、適格消費者団体が差止請求の相手方と通謀して請求の放棄や不特定多数の消費者の利益を害する和解をしたときを認定取消事由としています。内閣総理大臣(実務窓口は消費者庁)は13条1項の認定を取り消すことができます。さらに34条3項により、その団体の認定が既に失効し又は取り消された後でも通謀があったと事後認定でき、12条の2により差止請求を制限されていた他の適格消費者団体が再び訴えを起こせるようになります。取消しや事後認定は公示され、当該法人へ書面で通知されます(34条5項)。

解説

悪質な契約条項と戦ってくれる団体が、日本には存在する。適格消費者団体と呼ばれる、国が認定した消費者の代理戦闘部隊だ。彼らは事業者の不当な約款に対し、あなた個人が一円も払わず、法廷に立たなくても、差止請求という訴訟を起こせる。だが、ここに恐ろしい抜け穴がありうる。その団体が事業者に買収され、わざと負けたり、消費者に不利な和解をしたら? 一度出た確定判決は、他の団体の同じ訴訟まで縛る(12条の2)。つまり、たった一つの裏切りが、全消費者の防御網に穴を開ける。消費者契約法34条は、この裏切りを摘発するための装置だ。内閣総理大臣は通謀した団体の認定を取り消せるだけでなく、認定が既に消えた後でも『あの団体は通謀していた』と事後認定できる(3項)。それにより、縛られていた他の団体が再び戦えるようになる。あなたの知らないところで作動している、消費者運動の自浄弁である。

法的な位置づけ

消費者契約法34条は、適格消費者団体の認定取消しを定める規定である。内閣総理大臣は、不正手段による認定の取得、13条3項の要件不適合、確定判決等に係る訴訟で相手方と通謀した請求の放棄や和解、役職員の守秘義務違反などの事由があるときに、13条1項の認定を取り消すことができる。取消し又は3項の事後認定は公示され、当該法人に書面で通知される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体とは何ですか?

内閣総理大臣の認定を受け、不特定多数の消費者のために事業者の不当な勧誘や契約条項の差止めを請求できる法人です。認定の根拠は13条1項、その取消しを定めるのが34条です。

Q2適格消費者団体の認定はどんなときに取り消されますか?

不正手段による認定取得、13条3項の要件不適合、相手方と通謀した請求放棄や和解、強制執行手続の懈怠、法令違反、役職員の守秘義務違反など、34条1項が7つの事由を列挙しています。

Q3認定取消しは誰が行いますか?

内閣総理大臣です。実務は消費者庁が担い、報告徴収(23条)などの監督を通じて事由を把握します。取消しは不利益処分にあたるため、行政手続法13条の聴聞を経る必要があります。

Q4認定が失効した団体の通謀も認定できますか?

できます。34条3項は、認定が22条により失効し又は既に取り消された後でも通謀の事後認定を認め、4項はその適用について清算結了後もなお法人が存続するものとみなします。

Q5認定取消しに不服がある場合はどうすればいいですか?

取消しは不利益処分なので、審査請求(行政不服審査法)や行政事件訴訟法に基づく取消訴訟・執行停止で争えます。処分前の聴聞で提出した弁明と証拠が、その後の帰趨を左右します。

Q634条2項のみなし規定とは何ですか?

23条4項の通知・報告をせずに差止請求に関する同項10号の行為をした場合、内閣総理大臣は通謀(1項4号)の事由があるとみなすことができる規定です。手続の懈怠が重い取消事由に直結します。

Q7認定を取り消されたことはどこで分かりますか?

34条5項により、取消しや3項の事後認定は内閣府令の定めに従って公示され、当該団体にも書面で通知されます。公示は消費者庁の公表を通じて確認できます。

Q8特定適格消費者団体の取消しも34条ですか?

いいえ。被害回復裁判手続を担う特定適格消費者団体の認定取消しは消費者裁判手続特例法92条が定めます。34条3項は同条2項各号の事由も事後認定の前提として参照しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体って、そもそも誰が監視しているんですか?

監督権者は内閣総理大臣で、実務は消費者庁が担います。定期的な報告徴収(23条)に加え、要件を満たさなくなったり法令違反があれば認定を取り消せます(34条1項)。業界裏話ヒント:不正を疑ったら消費者庁に情報提供できます。取消手続は多くが外部からの通報で動き出すため、内部関係者の一報が制度を守る最初のスイッチになる

Q2団体が事業者とグルになって、わざと負けたらどうなるんですか?

通謀して請求放棄や消費者に不利な和解をすれば、34条1項4号で認定取消しの対象です。さらに認定が既に失効した後でも、34条3項で『通謀があった』と事後認定でき、12条の2で縛られていた他団体が再び差止請求を起こせます。業界裏話ヒント:この事後認定制度の存在自体が、事業者に『買収しても無駄だ』と思わせる抑止力になっている

Q3認定を取り消された団体は、もう何もできないんですか?

差止請求の主体たる資格を失いますが、取消処分は行政処分なので、行政事件訴訟法の取消訴訟で争えます。取消し前には必ず聴聞(行政手続法13条)で弁明の機会が与えられ、取消しは公示され団体にも書面で通知されます(34条5項)。業界裏話ヒント:聴聞での弁明記録が、その後の取消訴訟の勝敗を大きく左右する。最初の聴聞を軽視して後から覆すのは至難

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 多くの人は『消費者団体が事業者と馴れ合ったら誰が止めるのか』と考えすらしない。だが問うべきはそこではない。制度は最初からその馴れ合いを想定し、認定が消えた後でも通謀を事後認定できる仕組み(34条3項)を埋め込んでいる。問題は『止められるか』ではなく『通報が届くか』だ
  • 認定取消し=団体が消えるだけ、と軽く見られがちだが、深刻さはその先にある。取消しは行政処分(役所が団体に直接下す不利益な決定)であり、役員や職員の守秘義務違反(28条)一つでも引き金になる。団体の存続そのものではなく、二度と差止請求の主体になれないという『資格の死』を意味する
  • 『認定が失効した団体には、もう手が出せない』と思われているが逆だ。34条3項は、清算が結了した後でもなお存続するものとみなして(34条4項)、過去の通謀を事後認定できる。団体が消えても、その裏切りの記録は掘り起こされる
dimensionthisArticlealternatives
根拠条文と性質34条:認定の取消し(内閣総理大臣による不利益処分)
発動の契機不正取得・要件不適合・通謀・執行懈怠・法令違反・守秘義務違反
手続保障不利益処分のため行政手続法13条の聴聞が必要、取消しは公示・書面通知(5項)
他団体への波及3項の事後認定により12条の2の差止請求制限が解ける

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが所属する消費者団体が、標的にしていた大手事業者と突然『和解』したと聞いたら? その和解内容が消費者に不利なら、34条1項4号の通謀取消しの対象になりうる。内部の誰かが声を上げなければ、制度の穴はふさがらない
  • あなたが適格消費者団体の代表理事だとする。多忙で23条4項の通知を怠ったまま差止請求の行為をした。34条2項により、それだけで通謀があったと『みなされる』危険がある。手続の一つの怠りが、団体の資格ごと吹き飛ばす
  • 職員が業務で知った事業者の秘密を漏らした。28条の守秘義務違反だ。それだけで団体の認定取消し事由になる(34条1項7号)
  • 認定取消しの聴聞通知が団体に届いた。反論の機会は聴聞期日まで。ここで有効な弁明をできなければ、団体は差止請求の主体たる地位を永久に失う。残された準備期間はわずかだ

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

消費者契約法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費者契約法第34条(認定の取消し等)は、日本の消費者契約法に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法第34条の条文原文は「内閣総理大臣は、適格消費者団体について、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、第十三条第一項の認定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 消費者契約法第34条は第三款に置かれています。
  4. 消費者契約法の公布日は平成12年5月12日です。
  5. 消費者契約法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。