要点消費者契約法 28 条は、適格消費者団体が差止請求の相手方から名目を問わず財産上の利益を受けることを禁止する。例外は訴訟費用の償還や間接強制金など四類型のみ。
Q · 消費者団体から差止請求されたとき、解決金を払えば取り下げてもらえますか?
無駄だ。受け取れば団体が認定取消しのリスクを負う
消費者契約法 28 条 1 項は、適格消費者団体が差止請求の相手方から、寄附金・賛助金その他名目のいかんを問わず財産上の利益を受けることを禁止しています。役員・職員・専門委員個人の受領(2 項)も、第三者に受けさせること(3 項)も禁止です。団体が受領できるのは、訴訟費用の償還、間接強制金、執行費用の償還、約定違約金の四類型のみ。したがって「解決金」を提示しても差止請求は消えず、相手方に認定取消しのリスクを負わせるだけに終わります。
あなたの会社の広告や約款に、消費者団体が「やめろ」と差止請求を突きつけてきた。裁判は面倒だしレピュテーションも気になる、いくらか払って穏便に済ませたい。そう考えた瞬間、あなたは落とし穴の縁に立っている。消費者契約法 28 条は、適格消費者団体が差止請求の相手方から、寄附金・賛助金その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産上の利益を受け取ることを原則禁止する。団体の役員も職員も専門委員も同じ縛りを受け、第三者に受け取らせることも封じられている。なぜここまで徹底するのか。差止請求は個々の被害回復ではなく、消費者全体のための公益的な差止めだ。もし団体が被告から金をもらえば、消費者の代理人という看板は偽装に堕ち、制度そのものが空洞化する。例外として受領できるのは、訴訟費用の償還や間接強制金など、裁判所が正当に認めた金だけ。あなたが差し出す「解決金」は、その例外に一切入らない。
消費者契約法 28 条は、適格消費者団体の利益受領禁止を定める規定である。差止請求権の行使に関し、その相手方から寄附金・賛助金その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産上の利益を受けることを禁止し、役員・職員・専門委員による受領および第三者に受けさせる行為にも及ぶ。例外は訴訟費用の償還、間接強制金、執行費用の償還、違約金の四類型に限られる。
適格消費者団体が差止請求の相手方から金銭その他の財産上の利益を受けることを禁じる規定です。団体本体だけでなく役員・職員・専門委員、第三者経由の受領も対象になります。
28 条 1 項各号の四類型のみです。訴訟費用の償還、判決に基づく間接強制金、強制執行の執行費用の償還、債務履行確保のために約定された違約金に限られます。
取り下げられません。名目のいかんを問わず受領が禁止されているため、支払いは差止請求権の消滅につながらず、相手方団体に違反リスクを負わせる結果になります。
団体の中立性を損なう重大な違反として、消費者契約法上の認定の取消しが問題になります。認定を失えば差止請求関係業務そのものを続けられなくなります。
禁止されません。28 条 4 項は、相手方が差止請求権の行使に関してした不法行為による損害の賠償として受ける利益を、禁止対象から明示的に除外しています。
28 条 5 項により、相当額を積み立てて差止請求関係業務に要する費用に充てる義務があります。団体の自由な収入ではなく、使途が制度上拘束された資金です。
28 条 6 項により、残余は他の適格消費者団体、なければ内閣総理大臣が指定する消費者団体または国に帰属させる旨を、あらかじめ定款に定めておく必要があります。
会員の会費や、差止請求の相手方以外からの寄附が中心です。相手方からの資金は 28 条で遮断されているため、財政基盤の脆弱さが制度上の課題とされています。
できない。28 条 1 項は『寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず』相手方からの財産上の利益の受領を禁じ、受け取れば団体は認定取消しの危機に陥る。金で差止請求は消えない。業界裏話ヒント:企業側が唯一正当に支払うのは、判決で命じられた訴訟費用や間接強制金(民事執行法 172 条)だけ。それ以外の解決金はどんな名目でも制度上ゼロ、交渉のカードにならない
アウトだ。28 条 2 項は役員・職員・専門委員個人の受領も禁じ、3 項は第三者に受け取らせることも禁じる。迂回路は全部塞がれている。業界裏話ヒント:この徹底ぶりは、団体を消費者全体の中立な代理人として保つための設計。役員個人への金は買収の典型ルートなので、ここが抜けると制度が崩れる。だから違反は団体本体の認定取消しという最も重い結果に直結する
会員の会費や、訴訟の相手方以外からの寄附で賄う。相手方から受け取れるのは訴訟費用の償還や間接強制金など判決に基づく金だけで(28 条 1 項各号)、それは積み立てて差止業務に充てる義務がある(同 5 項)。業界裏話ヒント:被告が差止命令を無視して払わされる間接強制金は、皮肉にも次の消費者訴訟の軍資金になる。企業の居直りが、巡り巡って別の悪質業者を追う原資に変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 28 条:適格消費者団体側の金銭受領行為 | — |
| 働く場面 | 差止請求権の行使に関して相手方から金銭の授受が生じる場面 | — |
| 違反・該当時の帰結 | 中立性を損なう違反として認定取消しの引き金になる | — |
| 金銭の流れ | 原則遮断、例外四類型のみ受領可で積立義務あり(5 項) | — |
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