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消費者契約法 第28条(財産上の利益の受領の禁止等)

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  1. 適格消費者団体は、次に掲げる場合を除き、その差止請求に係る相手方から、その差止請求権の行使に関し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産上の利益を受けてはならない。
  2. 差止請求に係る判決(確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。以下この項において同じ。)又は民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十三条第一項の決定により訴訟費用(和解の費用、調停手続の費用及び仲裁手続の費用を含む。)を負担することとされた相手方から当該訴訟費用に相当する額の償還として財産上の利益を受けるとき。
  3. 差止請求に係る判決に基づいて民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百七十二条第一項の規定により命じられた金銭の支払として財産上の利益を受けるとき。
  4. 差止請求に係る判決に基づく強制執行の執行費用に相当する額の償還として財産上の利益を受けるとき。
  5. 差止請求に係る相手方の債務の履行を確保するために約定された違約金の支払として財産上の利益を受けるとき。
  6. 2.適格消費者団体の役員、職員又は専門委員は、適格消費者団体の差止請求に係る相手方から、その差止請求権の行使に関し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産上の利益を受けてはならない。
  7. 3.適格消費者団体又はその役員、職員若しくは専門委員は、適格消費者団体の差止請求に係る相手方から、その差止請求権の行使に関し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産上の利益を第三者に受けさせてはならない。
  8. 4.前三項に規定する差止請求に係る相手方からその差止請求権の行使に関して受け又は受けさせてはならない財産上の利益には、その相手方がその差止請求権の行使に関してした不法行為によって生じた損害の賠償として受け又は受けさせる財産上の利益は含まれない。
  9. 5.適格消費者団体は、第一項各号に規定する財産上の利益を受けたときは、これに相当する金額を積み立て、これを差止請求関係業務に要する費用に充てなければならない。
  10. 6.適格消費者団体は、その定款において、差止請求関係業務を廃止し、又は第十三条第一項の認定の失効(差止請求関係業務の廃止によるものを除く。)若しくは取消しにより差止請求関係業務を終了した場合において、積立金(前項の規定により積み立てられた金額をいう。)に残余があるときは、その残余に相当する金額を、他の適格消費者団体(第三十五条の規定により差止請求権を承継した適格消費者団体がある場合にあっては、当該適格消費者団体)があるときは当該他の適格消費者団体に、これがないときは第十三条第三項第二号に掲げる要件に適合する消費者団体であって内閣総理大臣が指定するもの又は国に帰属させる旨を定めておかなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費者契約法 28 条は、適格消費者団体が差止請求の相手方から名目を問わず財産上の利益を受けることを禁止する。例外は訴訟費用の償還や間接強制金など四類型のみ。

Q · 消費者団体から差止請求されたとき、解決金を払えば取り下げてもらえますか?

無駄だ。受け取れば団体が認定取消しのリスクを負う

消費者契約法 28 条 1 項は、適格消費者団体が差止請求の相手方から、寄附金・賛助金その他名目のいかんを問わず財産上の利益を受けることを禁止しています。役員・職員・専門委員個人の受領(2 項)も、第三者に受けさせること(3 項)も禁止です。団体が受領できるのは、訴訟費用の償還、間接強制金、執行費用の償還、約定違約金の四類型のみ。したがって「解決金」を提示しても差止請求は消えず、相手方に認定取消しのリスクを負わせるだけに終わります。

解説

あなたの会社の広告や約款に、消費者団体が「やめろ」と差止請求を突きつけてきた。裁判は面倒だしレピュテーションも気になる、いくらか払って穏便に済ませたい。そう考えた瞬間、あなたは落とし穴の縁に立っている。消費者契約法 28 条は、適格消費者団体が差止請求の相手方から、寄附金・賛助金その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産上の利益を受け取ることを原則禁止する。団体の役員も職員も専門委員も同じ縛りを受け、第三者に受け取らせることも封じられている。なぜここまで徹底するのか。差止請求は個々の被害回復ではなく、消費者全体のための公益的な差止めだ。もし団体が被告から金をもらえば、消費者の代理人という看板は偽装に堕ち、制度そのものが空洞化する。例外として受領できるのは、訴訟費用の償還や間接強制金など、裁判所が正当に認めた金だけ。あなたが差し出す「解決金」は、その例外に一切入らない。

法的な位置づけ

消費者契約法 28 条は、適格消費者団体の利益受領禁止を定める規定である。差止請求権の行使に関し、その相手方から寄附金・賛助金その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産上の利益を受けることを禁止し、役員・職員・専門委員による受領および第三者に受けさせる行為にも及ぶ。例外は訴訟費用の償還、間接強制金、執行費用の償還、違約金の四類型に限られる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費者契約法 28 条とは何ですか?

適格消費者団体が差止請求の相手方から金銭その他の財産上の利益を受けることを禁じる規定です。団体本体だけでなく役員・職員・専門委員、第三者経由の受領も対象になります。

Q2適格消費者団体が受け取れるお金はありますか?

28 条 1 項各号の四類型のみです。訴訟費用の償還、判決に基づく間接強制金、強制執行の執行費用の償還、債務履行確保のために約定された違約金に限られます。

Q3解決金を払えば差止請求は取り下げられますか?

取り下げられません。名目のいかんを問わず受領が禁止されているため、支払いは差止請求権の消滅につながらず、相手方団体に違反リスクを負わせる結果になります。

Q428 条に違反するとどうなりますか?

団体の中立性を損なう重大な違反として、消費者契約法上の認定の取消しが問題になります。認定を失えば差止請求関係業務そのものを続けられなくなります。

Q5損害賠償金の受領も禁止ですか?

禁止されません。28 条 4 項は、相手方が差止請求権の行使に関してした不法行為による損害の賠償として受ける利益を、禁止対象から明示的に除外しています。

Q6受け取った間接強制金はどう使うのですか?

28 条 5 項により、相当額を積み立てて差止請求関係業務に要する費用に充てる義務があります。団体の自由な収入ではなく、使途が制度上拘束された資金です。

Q7団体が業務を廃止したら積立金はどうなりますか?

28 条 6 項により、残余は他の適格消費者団体、なければ内閣総理大臣が指定する消費者団体または国に帰属させる旨を、あらかじめ定款に定めておく必要があります。

Q8適格消費者団体の活動費はどこから出ていますか?

会員の会費や、差止請求の相手方以外からの寄附が中心です。相手方からの資金は 28 条で遮断されているため、財政基盤の脆弱さが制度上の課題とされています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの商品説明が違法だと消費者団体に差止請求されました。寄付という形でいくらか渡して穏便に済ませられませんか?

できない。28 条 1 項は『寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず』相手方からの財産上の利益の受領を禁じ、受け取れば団体は認定取消しの危機に陥る。金で差止請求は消えない。業界裏話ヒント:企業側が唯一正当に支払うのは、判決で命じられた訴訟費用や間接強制金(民事執行法 172 条)だけ。それ以外の解決金はどんな名目でも制度上ゼロ、交渉のカードにならない

Q2団体の担当役員に個人的にお礼をするのはセーフですか?

アウトだ。28 条 2 項は役員・職員・専門委員個人の受領も禁じ、3 項は第三者に受け取らせることも禁じる。迂回路は全部塞がれている。業界裏話ヒント:この徹底ぶりは、団体を消費者全体の中立な代理人として保つための設計。役員個人への金は買収の典型ルートなので、ここが抜けると制度が崩れる。だから違反は団体本体の認定取消しという最も重い結果に直結する

Q3じゃあ適格消費者団体はどうやって活動費を稼いでいるんですか?

会員の会費や、訴訟の相手方以外からの寄附で賄う。相手方から受け取れるのは訴訟費用の償還や間接強制金など判決に基づく金だけで(28 条 1 項各号)、それは積み立てて差止業務に充てる義務がある(同 5 項)。業界裏話ヒント:被告が差止命令を無視して払わされる間接強制金は、皮肉にも次の消費者訴訟の軍資金になる。企業の居直りが、巡り巡って別の悪質業者を追う原資に変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「賛助金や寄付なら名目が違うから受け取ってもらえる」と考える企業担当者がいるが、28 条は『名目のいかんを問わず』と正面から書いている。呼び方を寄附金にしても協力金にしても、差止請求の相手方から団体へ流れる金である限り一律禁止。抜け道を探す発想自体が通用しない
  • 「示談金を払えば差止請求を取り下げてもらえる」という発想そのものが、この制度では成り立たない。差止請求は個々の被害弁償ではなく、将来に向けた違法行為の差止めであり、当事者が金で手を打つ私的紛争ではない。問いの立て方が最初から間違っている
  • 適格消費者団体が非営利であることは多くの人が知っている。だが、その非営利性が『敵から一円も受け取れない』という制度の生命線として、極めて厳格に担保されていることまでは知られていない。違反は認定取消しに直結し、団体の存在そのものが消える。単なる建前ではなく、資格の首根っこを押さえる規定だ
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規律の対象28 条:適格消費者団体側の金銭受領行為
働く場面差止請求権の行使に関して相手方から金銭の授受が生じる場面
違反・該当時の帰結中立性を損なう違反として認定取消しの引き金になる
金銭の流れ原則遮断、例外四類型のみ受領可で積立義務あり(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社の約款が不当条項だと適格消費者団体から差止請求を受けた。法務部は「裁判は避けたい、賛助金の名目でいくらか包めば取り下げてくれるのでは」と動く。だがその瞬間、相手の団体は 28 条 1 項違反で認定取消しのリスクを負う側になる。名目を変えても、相手方からの金である限り一律アウト。金で買える相手ではない
  • もし団体の理事が、差止請求の相手企業から個人的に顧問料を受け取っていたら? それは 28 条 2 項の直撃で、団体本体の中立性が疑われ、認定そのものが揺らぐ。役員個人への金銭は買収の最も分かりやすい抜け道だからこそ、団体本体だけでなく役員・職員・専門委員まで明文で縛っている
  • 企業が差止命令を無視し続け、裁判所が間接強制金の支払いを命じた。この金は団体が受け取れる数少ない例外で、積み立てて次の活動費に充てる。敵の居直りが、そのまま制度の燃料になる
  • ある適格消費者団体が差止請求業務を廃止することになり、数百万円の積立金が残った。定款の定めに従い、他の適格消費者団体か、なければ国に帰属させる手続を業務終了までに済ませなければならない。宙に浮いた公益資金を関係者が私物化する隙を、6 項は残していない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費者契約法第28条(財産上の利益の受領の禁止等)は、日本の消費者契約法に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法第28条の条文原文は「適格消費者団体は、次に掲げる場合を除き、その差止請求に係る相手方から、その差止請求権の行使に関し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産上の…」で始まります。
  3. 消費者契約法第28条は第二款に置かれています。
  4. 消費者契約法の公布日は平成12年5月12日です。
  5. 消費者契約法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。