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消費者契約法 第27条(判決等に関する情報の提供)

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適格消費者団体は、消費者の被害の防止及び救済に資するため、消費者に対し、差止請求に係る判決(確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。)又は裁判外の和解の内容その他必要な情報を提供するよう努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費者契約法 27 条は、適格消費者団体が差止請求に係る判決や裁判外の和解の内容などを消費者へ提供するよう努める義務を定める。努力義務のため罰則はない。

Q · 適格消費者団体が勝ち取った判決って、一般の消費者でも見られるんですか?

はい、公開されています。ただし努力義務なので網羅性は保証されません

見られます。消費者契約法 27 条は、適格消費者団体に対し、差止請求に係る判決(確定判決と同一の効力を有するものや仮処分命令の申立てについての決定を含む)や裁判外の和解の内容その他必要な情報を、消費者へ提供するよう努めることを求めています。各団体はウェブサイトで申入書・事業者の回答・判決や和解の内容を公表しており、同種の不当条項をめぐる先例を無料で確認できます。ただし条文上は努力義務で罰則がなく、公開の範囲や時期は団体の裁量に委ねられるため、消費者庁や国民生活センターの公表資料も併せて確認する必要があります。

解説

スマホの高額な解約金、ジムの一方的な中途解約禁止条項、通販サイトの返品不可特約。一人で争おうとすれば弁護士費用のほうが高くつき、大半の人が泣き寝入りする。ところが日本には、国(内閣総理大臣)が認定した「適格消費者団体」が実在し、こうした不当な契約条項をあなたの代わりに会社へ差止請求できる。そして 27 条は、その団体が勝ち取った判決や裁判外の和解の内容を、消費者へ提供するよう義務づけている。つまり、あなたが今もめている契約条項について、すでに別の団体が裁判で「無効」を勝ち取っている可能性がある。その情報は公開されており、そのままあなたの交渉材料になる。ただし条文上は「努めなければならない」という努力義務にとどまる点は、知っておくべき裏側だ。

法的な位置づけ

消費者契約法 27 条は、適格消費者団体の情報提供に関する規定である。同団体は、消費者の被害の防止及び救済に資するため、差止請求に係る判決、確定判決と同一の効力を有するもの、仮処分命令の申立てについての決定、裁判外の和解の内容その他必要な情報を、消費者に提供するよう努めるものとされる。法的性質は努力義務であり、不履行に対する罰則は定められていない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費者契約法 27 条とは何ですか?

適格消費者団体が、差止請求の判決や裁判外の和解の内容その他必要な情報を消費者へ提供するよう努める旨を定めた規定です。被害の防止と救済に資することが目的で、法的性質は努力義務です。

Q2差止請求の判決情報はどこで探せますか?

各適格消費者団体のウェブサイトの公表ページが一次窓口です。加えて消費者庁の差止請求事例のまとめ、国民生活センターの判例情報も横断して確認するのが実務のコツです。

Q3適格消費者団体の申入書は公開されますか?

27 条の「その他必要な情報」として、多くの団体が訴訟前の申入書と事業者の回答も公開しています。判決に至らなかった案件の実態が分かるため、交渉材料として価値が高い資料です。

Q4差止請求の対象になる条項はどれですか?

消費者契約法 8 条〜10 条に該当する条項、たとえば事業者の免責条項、平均的損害を超える解約金条項(9 条)、消費者の利益を一方的に害する条項(10 条)などが差止請求の対象になります。

Q5解約金条項は何条で無効になりますか?

消費者契約法 9 条です。同種契約の解除に伴い事業者へ生ずる平均的な損害の額を超える部分が無効になります。この判断を示した差止判決が 27 条により公表されます。

Q6事業者は差止請求の申入れを無視できますか?

無視は最悪手です。訴訟へ移行し敗訴すれば、その判決内容が 27 条に基づき公表され、同業他社と消費者の双方に知られます。裁判外の和解で内容をコントロールする選択肢があります。

Q7公表された判決情報は交渉で使えますか?

使えます。同種条項について司法が無効と判断した資料は、事業者との返金交渉や内容証明郵便の根拠になります。判決は集団のためのものですが、その果実は個人でも利用できます。

Q827 条の情報提供に期限はありますか?

条文上の期限はなく、団体が継続的に負う努力義務です。ただし個人の返金請求には債権の消滅時効(民法 166 条、原則 5 年)が働くため、情報を得たら速やかに個別請求へ動く必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体って、どこにあるんですか?勝手に名乗ってる団体もありそうで信用できません。

内閣総理大臣の認定を受けた団体だけが名乗れます(消費者契約法 13 条)。全国に二十数団体あり、消費者庁のサイトに正式な一覧が公表されています(最新の認定状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:多くの団体は、訴訟前に企業へ送った「申入書」とその回答も公開している。この申入れ段階の資料に、その企業が同種のクレームをどう扱うかの本音が出る。判決情報だけでなく申入れ情報まで遡って読むのがプロの使い方だ

Q2団体が裁判で勝ったら、私の払った解約金も返ってくるんですか?

戻りません。差止請求(消費者契約法 12 条)は将来に向けて不当条項の使用を止めさせる制度で、過去のあなたの返金はカバーしません。返金は消費者裁判手続特例法の被害回復手続、または個別の不当利得返還請求(民法 703 条)で別に求めます。業界裏話ヒント:差止判決が出た条項は、司法が「無効」と認めた強力な証拠になる。この判決文を添えて自分で返金交渉すれば、会社は敗色濃厚と分かっていて争わず応じることが多い。判決は集団のためだが、その果実は個人でも使える

Q3団体がその情報を出してくれなかったら、文句を言えますか?

言っても法的には強制できません。27 条は「努めなければならない」という努力義務で、違反しても罰則はなく、あなたが団体を訴えることもできません。ただ実務では、各団体が自主的にウェブサイトで判決・和解情報を積極公開しています。業界裏話ヒント:団体サイトに見当たらないときは、消費者庁の差止請求事例のまとめや、国民生活センターの判例情報も併せて当たる。一次情報が一箇所に集まっていないので、複数ソースを横断するのが実務のコツだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「消費者団体なんて署名やクレームをするだけの任意団体」だと思われがちだが、適格消費者団体は内閣総理大臣の認定を受け(消費者契約法 13 条)、事業者を相手に裁判所へ差止請求できる法的権限を持つ。あなたの代わりに会社を訴えられる、公的に認められた存在だ
  • 「団体が勝ってくれたら、自分の返金も自動で認められる」と考える人がいるが、問いの立て方が誤っている。差止請求は将来に向けて不当条項の使用をやめさせる制度で、過去のあなた個人の返金はカバーしない。個別の被害回復は消費者裁判手続特例法という別の仕組みで動かす必要がある
  • 27 条が情報提供を「義務づけている」ことは知られてきたが、それが「努力義務」にとどまる深刻さは見落とされている。団体が情報を出さなくても罰則はなく、あなたが団体を訴えることもできない。だからこそ、公開されている情報は自分から取りに行くしかない、という前提で動く必要がある
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条文の機能27 条:勝ち取った判決・和解の内容を消費者へ提供する情報流通の規定
義務の強さ努力義務(罰則なし、私人からの強制不可)
消費者個人への効果交渉材料としての情報を得られる(返金の効果は生じない)
確認すべき場所各適格消費者団体の公表ページ、消費者庁の事例まとめ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 契約更新のとき、解約に高額な違約金を課す条項に気づいた。会社へ抗議する前に適格消費者団体の公表情報を見ると、同業他社の同種条項がすでに差止請求で問題視されていた。あなたはその資料を印刷し、根拠として示しながら交渉に臨む。立場が一気に変わる
  • もし、あなたが使っている定額サービスの利用規約が、消費者団体の差止請求で「無効」と判断されていたとしたら? その判決情報は 27 条に基づき公開されている。知っている消費者だけが、それを盾に返金や条件変更の交渉に踏み込める
  • あなたが小さな EC サイトを運営している。ある日、適格消費者団体から「返品不可条項をやめよ」という差止請求の申入書が届く。無視すれば訴訟、敗訴すればその情報は公開される。先に条項を直すか、公開される内容を和解でコントロールするかの分岐点だ
  • 消費生活相談の窓口から「似た事案で差止判決が出ている」と教えられた。だが証拠保全と交渉のタイムリミットは迫っている。あと数日で、その公開判決を印刷して内容証明に添付できるかどうかが、返金の成否を分ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費者契約法第27条(判決等に関する情報の提供)は、日本の消費者契約法に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法第27条の条文原文は「適格消費者団体は、消費者の被害の防止及び救済に資するため、消費者に対し、差止請求に係る判決(確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定…」で始まります。
  3. 消費者契約法第27条は第二款に置かれています。
  4. 消費者契約法の公布日は平成12年5月12日です。
  5. 消費者契約法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。