適格消費者団体の差止請求関係業務に従事する者は、その差止請求関係業務を行うに当たり、相手方の請求があったときは、当該適格消費者団体の名称、自己の氏名及び適格消費者団体における役職又は地位その他内閣府令で定める事項を、その相手方に明らかにしなければならない。
要点消費者契約法 26 条は、適格消費者団体の差止請求業務に従事する者に対し、相手方の請求があったとき、団体の名称・自己の氏名・役職等を明らかにする義務を課す規定である。
Q · 「消費者団体です」と名乗る相手から契約条項の是正を迫られたら、まず何をすればいいですか?
まず 26 条を根拠に団体名・氏名・役職の開示を求めてよい
消費者契約法 26 条により、適格消費者団体の差止請求関係業務に従事する者は、相手方の請求があったときは、団体の名称、自己の氏名、団体における役職又は地位その他内閣府令で定める事項を明らかにしなければなりません。したがって、要求に応じる前に書面で身元開示を求めることができます。開示された名称を消費者庁が公表する適格消費者団体一覧と照合すれば、法的な差止請求権(同法 12 条)を持つ本物か否かを確認できます。開示に応じない相手には、そもそも差止請求の権限がない可能性が高いと考えられます。
『あなたの会社の契約条項は不当だから改めろ』という文書が、聞いたこともない団体名で届く。差出人は『消費者団体』を名乗る。本物なのか、それとも権威を装った脅しなのか、判断できないまま期限だけが迫る。ここで効くのが消費者契約法26条だ。差止請求関係業務に従事する者は、相手方であるあなたが請求すれば、団体の名称、担当者の氏名、団体内での役職、その他内閣府令が定める事項を明らかにしなければならない。つまりあなたには『まず名乗れ』と要求する権利がある。国からお墨付き(適格消費者団体としての認定)を得た団体は全国でも限られた数しかなく、本物なら身元を即座に開示できる。逆に開示を渋る相手は、その一点で正体が透けて見える。名乗らせる一手が、本物と偽物を分ける最初の関門になる。
消費者契約法 26 条は、適格消費者団体の差止請求関係業務に従事する者の氏名等明示義務を定める規定である。相手方の請求があったときに限り、当該団体の名称、従事者自身の氏名、団体における役職又は地位その他内閣府令で定める事項を明らかにしなければならない。差止請求権(同法 12 条)の行使過程における手続的規律として機能する。
適格消費者団体の差止請求関係業務に従事する者が、相手方の請求を受けたときに団体名・氏名・役職等を明示しなければならないと定める規定です。相手方の側から身元開示を求める根拠になります。
26 条を根拠に団体名の開示を求め、消費者庁が公表する適格消費者団体の一覧と照合します。一覧に載っていない団体には、消費者契約法 12 条の差止請求権はありません。
26 条の明示義務は請求があれば直ちに履行すべきものです。開示を渋る相手には応じず、支払いや条項変更の約束もしないでください。悪質な場合は消費生活センター(188)や警察に相談します。
本物であれば無視は危険です。差止訴訟(12 条)に発展し、判決や和解の概要が公表されます。まず 26 条で身元を確定し、本物と分かった時点で条項の当否を検討してください。
請求方法に法律上の限定はありませんが、実務では書面やメールで求め、記録に残す方が安全です。証拠が残る形での開示を求めれば、後の照合や紛争時の立証に役立ちます。
強制的な調査権限はありません。活動は消費者からの相談や公開情報の収集が中心です。26 条はむしろ団体側に身元を明かす義務を課す規定であり、事業者側の防御に働きます。
条文自体は罰則を定めていませんが、適格消費者団体は消費者庁の監督下にあり、業務の適正を欠く行為は指導や認定の取消し事由につながりうると考えられます。
来ます。差止めの対象は消費者契約の不当条項の使用であり、事業規模は問われません。利用規約や解約金条項を持つ小規模事業者も対象になり得ます。
まず消費者契約法26条を根拠に相手の団体名・氏名・役職の開示を求め、消費者庁の適格消費者団体一覧と照合してください。本物なら差止請求(12条)の権限があり、無視は危険です。業界裏話ヒント:国の認定を受けた適格消費者団体は全国でも二十数団体ほどしかなく(最新の認定状況をご確認ください)、偽物は26条の開示にきちんと応じられない。名乗らせるだけで真偽の大半が判別できる
その団体は差止請求権(消費者契約法12条)に基づき、あなたの不当条項の使用差止めを裁判所に求められます。判決や和解の概要は公表され、業界に知れ渡ります。業界裏話ヒント:多くの団体は、事業者が自主的に条項を改めれば訴訟まで進めないことが多い。本物と分かったら、争うより早期に条項を直す方が評判の傷を最小化できるケースが多い
ありません。強制的な調査権限はなく、活動は消費者からの相談や公開情報の収集が中心です。26条はむしろ、団体側があなたに素性を明かす義務を課しています。業界裏話ヒント:団体が握る情報の多くは、あなたの会社と取引した消費者自身から寄せられたもの。誰が申告したかを問い詰めるより、指摘された条項が本当に不当かを検討する方が実益がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 26 条:業務従事者の氏名等明示義務(手続的規律) | — |
| 誰の義務・権利か | 団体側の義務/相手方(事業者)の開示請求権 | — |
| 発動のきっかけ | 相手方から請求があったとき(請求がなければ義務は生じない) | — |
| 事業者側の実務的な使い方 | 相手が本物か偽物かを確定させる最初の検査手段 | — |
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