要点消費者契約法 2 条は、消費者を「事業として又は事業のために契約する場合を除く個人」と定義する。副業や事業目的の契約では、個人でも事業者として扱われ、同法の保護は及ばない。
Q · 個人なら誰でも消費者契約法で守られるの?
私生活の契約なら消費者、事業のための契約なら事業者です
消費者契約法 2 条 1 項は、消費者を「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く」個人と定義します。同じ人物でも、私生活のための契約なら消費者、副業や個人事業のための契約なら事業者となり、4 条の取消権や 8 条から 10 条の不当条項無効は使えません。2 項により法人その他の団体は規模を問わず常に事業者側です。3 項は消費者と事業者の間の契約を消費者契約と定め、個人間売買には同法が適用されません。
消費者契約法という盾を、あなたは無条件で持っていると思っているかもしれない。だが盾が発動するかどうかは、たった一つの入口で決まる。2 条 1 項の『消費者』の定義だ。ここでいう消費者とは個人だが、括弧書きが牙を隠している。『事業として又は事業のために契約の当事者となる場合』は除外される。つまり、あなたが副業や個人事業のために何かを契約した瞬間、同じ人間でありながら『事業者』に分類され、この法律の取消権も不当条項の無効主張も一切使えなくなる。逆に相手が一人社長の零細法人でも、法人である以上つねに事業者側だ。規模や見た目ではなく、『個人か法人か』と『その契約が事業のためか私生活のためか』という二本の線で、保護される側とされない側が振り分けられる。契約書に肩書や屋号を書くその一手が、後であなたの立場を決める。
消費者契約法 2 条は、同法の適用範囲を画定する定義規定である。1 項は消費者を、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く個人と定め、2 項は法人その他の団体および事業目的で契約する個人を事業者とする。3 項は両者間で締結される契約を消費者契約とし、4 項は内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体を定義する。
2 条 1 項が定義する個人のことです。ただし事業として又は事業のために契約の当事者となる場合は除かれます。同じ人でも契約の目的次第で結論が変わります。
2 条 2 項により、法人その他の団体はすべて事業者です。個人も事業として又は事業のために契約すれば事業者になります。営利か非営利かは問いません。
なれません。2 条 2 項が法人その他の団体を一律に事業者としているため、社員 1 名の零細法人でも消費者側には立てません。個人名義か法人名義かで結論が分かれます。
契約ごとに判断します。事業のための契約は保護の対象外ですが、同じ個人事業主でも私生活のための契約であれば消費者として 4 条や 10 条を使えます。
2 条 3 項により、消費者と事業者との間で締結される契約をいいます。個人どうしの売買や事業者どうしの取引は消費者契約にあたらず、同法は適用されません。
家庭兼用品は主たる目的で判断されるのが実務の一般的な考え方で、消費者性が認められる余地があります。契約時に用途を書面に残しておくと後の主張が通りやすくなります。
取消しや条項無効を主張する側が、消費者性の基礎となる事実を主張立証するのが原則です。契約書の宛名、購入目的の記録、取引の反復性などが判断材料になります。
平成 12 年(2000 年)に成立し、翌 2001 年 4 月 1 日から施行されました。2 条の消費者・事業者の定義は制定時から、適格消費者団体の定義は 2006 年改正で追加されています。
副業でも『事業として又は事業のために』契約した部分は、消費者契約法 2 条 1 項の除外に当たり、消費者ではなくなります。趣味の延長か事業かは、反復性・営利性・規模で判断されます。業界裏話ヒント:実務では『主たる目的が事業か私生活か』で線を引くことが多く、家庭と兼用の物(在宅ワーク用 PC 等)は消費者性が認められる余地がある。契約時に用途を私的利用と残しておくと後で効く
適格消費者団体は、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体で(2 条 4 項、13 条)、不特定多数の消費者のために不当な勧誘や条項の差止請求(12 条)ができます。個人の返金を代行する組織ではありません。業界裏話ヒント:個別の被害回復は『特定適格消費者団体』による被害回復裁判制度が担う。差止の適格団体と被害回復の特定適格団体は別物で、混同すると相談先を間違える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 2 条:消費者・事業者・消費者契約・適格消費者団体を定義し、法の適用範囲を画定する | — |
| 発動の前提 | 個人か法人か、その契約が事業のためか私生活のためか | — |
| 法律効果 | 効果は生じない。同法全体が適用されるか否かの入口を決めるのみ | — |
| 実務で争われる点 | 「事業のために」該当性、家庭兼用品の主たる目的、契約名義 | — |
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