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消費者契約法 第13条(適格消費者団体の認定)

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  1. 差止請求関係業務(不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務をいう。以下同じ。)を行おうとする者は、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
  2. 2.前項の認定を受けようとする者は、内閣総理大臣に認定の申請をしなければならない。
  3. 3.内閣総理大臣は、前項の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、第一項の認定をすることができる。
  4. 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であること。
  5. 消費生活に関する情報の収集及び提供並びに消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を行うことを主たる目的とし、現にその活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていると認められること。
  6. 差止請求関係業務の実施に係る組織、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の差止請求関係業務を適正に遂行するための体制及び業務規程が適切に整備されていること。
  7. その理事に関し、次に掲げる要件に適合するものであること。
  8. 差止請求の要否及びその内容についての検討を行う部門において次のイ及びロに掲げる者(以下「専門委員」と総称する。)が共にその専門的な知識経験に基づいて必要な助言を行い又は意見を述べる体制が整備されていることその他差止請求関係業務を遂行するための人的体制に照らして、差止請求関係業務を適正に遂行することができる専門的な知識経験を有すると認められること。
  9. 差止請求関係業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。
  10. 差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによって差止請求関係業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
  11. 4.前項第三号の業務規程には、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の内閣府令で定める事項が定められていなければならない。この場合において、業務規程に定める差止請求関係業務の実施の方法には、同項第五号の検討を行う部門における専門委員からの助言又は意見の聴取に関する措置及び役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方と特別の利害関係を有する場合の措置その他業務の公正な実施の確保に関する措置が含まれていなければならない。
  12. 5.次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の認定を受けることができない。
  13. この法律、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号。以下「消費者裁判手続特例法」という。)その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人
  14. 第三十四条第一項各号若しくは消費者裁判手続特例法第九十二条第二項各号に掲げる事由により第一項の認定を取り消され、又は第三十四条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる事由があった旨の認定がされ、その取消し又は認定の日から三年を経過しない法人
  15. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(次号及び第六号ハにおいて「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する法人
  16. 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
  17. 政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。)
  18. 役員のうちに次のイからハまでのいずれかに該当する者のある法人

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費者契約法 13 条は、差止請求関係業務を行う団体が内閣総理大臣の認定を受けるべきことを定める。法人格・活動実績・専門委員体制などの要件を満たす団体のみが適格消費者団体となる。

Q · 「消費者団体」って名乗れば、企業の不当な規約を止められるんですか?

内閣総理大臣の認定を受けた法人だけが差止請求できます

消費者契約法 13 条により、差止請求関係業務を行おうとする者は内閣総理大臣の認定を受ける必要があります。認定を受けられるのは、特定非営利活動法人・一般社団法人・一般財団法人で、相当期間にわたり消費者利益擁護の活動を継続し、業務規程・情報管理体制・専門委員(弁護士と消費生活の専門家)による助言体制・経理的基礎を備えた法人に限られます。罰金刑歴、認定取消歴、暴力団員等の支配、政治団体該当は欠格事由です。任意の「消費者団体」を名乗るだけでは、差止請求権は生じません。

解説

ある企業が突然、利用規約の「解約手数料は一切返金しない」という条項を静かに削除した。ニュースにもならないその変更の裏に、この条文で認定された組織がいることが多い。消費者契約法13条は、企業の不当な契約条項を「不特定かつ多数の消費者のために」差し止める権限を持つ団体を、内閣総理大臣が認定する仕組みを定める。あなた一人が泣き寝入りした不当条項を、あなたに代わって企業を訴え、全消費者のために使えなくさせる。それが適格消費者団体だ。認定には厳格な要件がある。NPO法人などの法人格、相当期間の活動実績、専門委員(弁護士と消費生活の専門家)による助言体制、暴力団排除、情報管理体制。この高いハードルは、団体の暴走を防ぐ安全弁でもある。あなたが知るべきは、こうした団体が全国に十数個実在し、あなたの消費生活センターへの苦情が、彼らの差止訴訟の弾薬になりうるという事実だ。

法的な位置づけ

消費者契約法 13 条は、適格消費者団体の認定制度を定める規定である。差止請求関係業務を行おうとする法人は内閣総理大臣の認定を受ける必要があり、法人格、相当期間の活動実績、業務規程および情報管理体制、専門委員による助言体制、経理的基礎という要件を満たす場合に限り認定される。一定の罰金刑歴、認定取消歴、暴力団関係、政治団体該当は欠格事由となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体とは何ですか?

不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使できる法人で、消費者契約法 13 条により内閣総理大臣の認定を受けたものだけがこれに当たります。

Q2適格消費者団体の認定は誰が行いますか?

内閣総理大臣が行います(消費者契約法 13 条 1 項)。実務上の窓口と一覧の公表は消費者庁が担っており、認定団体は消費者庁サイトで確認できます。

Q3適格消費者団体の認定要件は?

NPO 法人・一般社団法人・一般財団法人であること、相当期間の継続的な消費者利益擁護活動、業務規程と情報管理体制の整備、専門委員の助言体制、経理的基礎の 5 本柱です。

Q4差止請求関係業務とは何ですか?

差止請求権の行使に加え、その遂行に必要な消費者被害情報の収集、被害の防止・救済に資する行使結果の情報収集と提供までを含む業務の総称です(13 条 1 項)。

Q5専門委員とはどんな人ですか?

差止請求の要否と内容を検討する部門で助言・意見を述べる者で、弁護士等の法律実務家と消費生活分野の専門家が想定されます。両者がそろう体制が認定の要件です。

Q6適格消費者団体の認定が受けられないのはどんな場合ですか?

消費者利益擁護関係法令違反の罰金刑から 3 年、認定取消しから 3 年、暴力団員等が事業活動を支配する法人、政治団体などが欠格事由です(13 条 5 項)。

Q7適格消費者団体の認定に期限はありますか?

認定には有効期間があり、期間満了までに更新を受けなければ失効します。更新時も 13 条 3 項の要件充足が改めて審査されるため、体制の維持が前提になります。

Q8一般社団法人でも適格消費者団体になれますか?

なれます。13 条 3 項 1 号は特定非営利活動法人のほか一般社団法人・一般財団法人を認めています。ただし法人格だけでは足りず、活動実績と体制要件が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体って、どうやって探せばいいんですか?

消費者庁のウェブサイトで、認定された適格消費者団体の一覧が公表されています。全国で十数団体、地域や分野ごとに活動しています。本条3項の要件を満たし内閣総理大臣の認定を受けた団体だけが差止請求権を持ちます。業界裏話ヒント:多くの消費者は「消費者団体」を名乗る任意団体と、法的権限を持つ適格消費者団体の区別がつかない。差止請求という牙を持つのは後者だけで、その一覧を知っているかどうかで、企業に問題条項をやめさせる現実的な道が見えるかが変わる

Q2差止請求で、私が払わされたお金は返ってくるんですか?

適格消費者団体の差止請求(消費者契約法12条)は不当条項の使用停止を求めるもので、あなた個人の金銭回復は対象外です。お金を取り戻すには、特定適格消費者団体による消費者裁判手続特例法の被害回復手続が別に必要になります。業界裏話ヒント:差止めと集団的被害回復は担い手も手続も別物。差止めで条項が消えても自動で返金はされない。返金まで狙うなら、特定適格消費者団体がその事案を取り上げているかを確認する。ここを混同して「差止め=返金」と期待すると肩透かしを食う

Q3うちの小さな会社が、いきなり差止請求を受けることってあるんですか?

あります。適格消費者団体は不特定多数の消費者に共通する不当条項を狙うので、規約や約款を使う事業者なら規模を問わず対象になりえます。放置すれば訴訟に進み、判決が出れば企業名が公表されます。業界裏話ヒント:適格消費者団体は訴訟前にまず書面で是正を申し入れることが多い。この段階で誠実に応じて条項を直せば、公表も判決も避けられる。逆に無視すると、勝ち目の薄い訴訟と評判の毀損を同時に抱え込む。最初の一通の書面をどう扱うかが分かれ道

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「消費者団体なんて誰でも名乗れる」と思われがちだが、差止請求という牙を持つ適格消費者団体は内閣総理大臣の認定が必須。NPO法人格、活動実績、専門委員体制、経理的基礎、暴力団排除まで満たさねばならず、全国でも十数団体しかない。名乗るだけの任意団体とは法的権限が根本から違う
  • 「自分一人の被害額は小さいから訴えても割に合わない」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。適格消費者団体の差止請求は、あなた個人の損害回復ではなく、不当条項そのものの使用停止を狙う。あなたが得るのは金銭ではなく、同じ被害の連鎖を断つ結果だ
  • 適格消費者団体が「差止め」しかできないことは知られているが、その先に特定適格消費者団体による集団的な被害回復(消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律)まで射程が伸びていることは見落とされがちだ。差止めの入口の奥に、お金を取り戻す仕組みが繋がっている
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条文の役割13 条:差止請求関係業務を行う団体の認定制度(入口)
誰に向けた規定か認定を受けようとする法人と、認定権者である内閣総理大臣
中心となる要件・効果法人格・活動実績・業務規程・専門委員体制・経理的基礎を満たせば認定
消費者から見た意味誰に被害情報を渡せば差止めにつながるかが決まる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが小さなオンラインスクールを運営していて、規約に「中途解約でも全額返金なし」と書いていた。ある日、適格消費者団体から「この条項は消費者契約法9条・10条に反する、使用をやめよ」という差止請求の申入書が届く。放置すれば訴訟、判決が出れば企業名が公表される。個人客との個別トラブルとは、相手の重さがまるで違う
  • もし、あなたが契約した結婚式場に高額なキャンセル料を請求されたら? 個人で争うのは骨が折れるが、同じ被害の情報が適格消費者団体に集まれば、その条項自体を差し止められる。あなたの一件が、次に契約する誰かを守る弾になる
  • 消費生活センターに苦情を入れた。その情報が適格消費者団体に共有される。あなたの声が、企業を訴える差止請求の証拠に変わる
  • あなたのNPOが適格消費者団体を目指している。だが理事の中に3年前に罰金刑を受けた者がいれば、その欠格期間が明ける日まで認定は下りない。専門委員体制も経理的基礎も、申請前に整える時間は想像より短い

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費者契約法第13条(適格消費者団体の認定)は、日本の消費者契約法に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法第13条の条文原文は「差止請求関係業務(不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止…」で始まります。
  3. 消費者契約法第13条は第一款に置かれています。
  4. 消費者契約法の公布日は平成12年5月12日です。
  5. 消費者契約法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。