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消費者契約法 第12条の5(差止請求に係る講じた措置の開示要請)

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  1. 第十二条第三項又は第四項の規定による請求により事業者又はその代理人がこれらの規定に規定する行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとる義務を負うときは、当該請求をした適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、その事業者又はその代理人に対し、これらの者が当該義務を履行するために講じた措置の内容を開示するよう要請することができる。
  2. 2.事業者又はその代理人は、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費者契約法 12 条の 5 は、差止請求で義務を負った事業者に対し、請求をした適格消費者団体が講じた措置の開示を要請できると定める。事業者の回答は努力義務で罰則はない。

Q · 消費者団体が裁判で勝ったあと、企業が本当に契約条項を直したかは誰が確認するの?

差止請求をした適格消費者団体が開示を要請できます

消費者契約法 12 条の 5 により、同法 12 条 3 項・4 項の差止請求で事業者が行為の停止若しくは予防又はこれに必要な措置をとる義務を負ったとき、その請求をした適格消費者団体は、内閣府令の定めるところにより、事業者が義務履行のために講じた措置の内容の開示を要請できます。ただし事業者側は「応じるよう努めなければならない」という努力義務にとどまり、無視しても過料や罰金はありません。実際に企業を動かすのは法的強制力ではなく、開示を拒む姿勢が公表され評判や監督上の評価に跳ね返るリスクです。

解説

あなたがネットで何かを契約するとき、その利用規約が「不当に消費者へ不利」でないのは、偶然ではないかもしれない。日本には適格消費者団体という、国が認定した消費者の代理戦士がいる。彼らは個々の消費者に代わって、不当な勧誘や契約条項の使用をやめさせる差止請求(12条)を裁判所に起こせる。だが問題はその後だ。裁判で「この条項の使用をやめろ」と命じられても、企業が本当に契約書を書き換えたかは、外からは見えない。12条の5はそのために作られた。差止義務を負った企業に対し、団体が「どんな措置をとったか開示せよ」と要請できる。ただし、ここに落とし穴がある。企業の側は「応じるよう努めなければならない」、つまり努力義務どまりで、従わなくても罰則はない。あなたを守る仕組みには、最後の一歩に「善意頼み」の穴が空いている。

法的な位置づけ

消費者契約法 12 条の 5 は、差止請求の実効性を担保するための開示要請を定める規定である。同法 12 条 3 項又は 4 項による請求により事業者又はその代理人が行為の停止若しくは予防又はこれに必要な措置をとる義務を負うとき、請求をした適格消費者団体は、内閣府令の定めるところにより、その義務履行のために講じた措置の内容の開示を要請できる。事業者はこれに応じる努力義務を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費者契約法 12 条の 5 とは?

差止請求により義務を負った事業者に対し、請求をした適格消費者団体が、義務履行のために講じた措置の内容の開示を要請できると定める規定です。事業者の回答は努力義務です。

Q2適格消費者団体とは?

内閣総理大臣の認定を受け、消費者全体の利益のために差止請求ができる法人です。定義は消費者契約法 2 条、認定要件は 13 条が定めています。

Q3差止請求はいつ使える?

事業者が不当な勧誘や不当な契約条項の使用を現に行い、または行うおそれがあるときに、適格消費者団体が 12 条に基づき裁判上で請求できます。

Q4開示要請の方法は?

内閣府令(消費者契約法施行規則)の定めるところにより行います。要請の様式や記載事項は府令に委ねられており、書面による特定が基本です。

Q5開示要請の対象になる措置とは?

契約条項の改訂、約款の差し替え、申込書の回収・廃棄、営業マニュアルの修正など、差止義務の履行のために現に講じた措置の内容です。

Q6開示要請できるのはどの団体?

その差止請求をした適格消費者団体に限られます。請求していない他の適格消費者団体や、個人の消費者は本条の要請主体になれません。

Q7開示された内容は公表される?

法律上の公表義務はありません。ただし適格消費者団体が活動報告や自団体サイトで差止結果と是正状況を公表する運用が一般的です。

Q8開示要請に期限はある?

条文に固有の期限や時効の定めはありません。要請の時期や方法の細目は内閣府令に委ねられ、事業者の回答も努力義務にとどまります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体って、私の代わりに勝手に裁判してくれるんですか?

差止については代わりに戦ってくれます。12条に基づき、不当な勧誘や契約条項の使用をやめさせる差止請求を、個々の消費者に代わって起こせるのが適格消費者団体です。ただし、あなた個人への返金は別枠。業界裏話ヒント:差止で企業が「やめます」と言っても本当に直したかは外から見えない。だから12条の5で団体が「どう直したか開示せよ」と要請できる。だがこれは努力義務で罰則なし。団体が公表した是正状況を追うと、どの企業が誠実かが見えてくる

Q2開示要請を無視した企業には、何かペナルティがあるんですか?

直接の罰則はありません。12条の5第2項は事業者に「応じるよう努めなければならない」という努力義務を課すだけで、従わなくても過料や罰金はない。業界裏話ヒント:法的強制力がない代わりに効くのが評判リスク。適格消費者団体は開示要請とその結果をウェブで公表することが多く、無視した企業名も残る。消費者庁の監督や報道の材料にもなるため、賢い企業ほど「努力義務だから無視」ではなく先回りで開示する

Q3普通の消費者の私でも、企業に「契約をどう直したか見せろ」と言えるんですか?

いいえ、この開示要請ができるのは差止請求をした適格消費者団体だけです(12条の5第1項)。個人の消費者には認められていません。個人が使えるのは、自分の契約についての取消(4条)や無効主張(8条から10条)です。業界裏話ヒント:だからこそ、不当条項を見つけたら適格消費者団体に情報提供する意味がある。あなたが直接動かせない開示要請という「てこ」を、団体を通じて間接的に動かせるからだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不当な契約条項は、裁判で差止が出れば自動的に世の中から消える」と考えている人が多い。だがその問いの立て方が既に間違っている。差止は「その企業がその条項を使うこと」を止めるだけで、同業他社の同種条項には及ばない。しかも本当に是正したかの確認は12条の5の開示要請頼み、それも努力義務どまり。制度は「自動浄化装置」ではなく「個別の圧力装置」にすぎない
  • 適格消費者団体の存在は知っていても、その「武器の限界」までは知らない人がほとんどだ。団体は差止こそ請求できるが、あなた個人の返金までは12条ではできない。金銭回復は別の法律と特定適格消費者団体という別枠が必要になる。開示要請も罰則なし。「団体がいるから安心」の解像度を上げると、穴だらけの現実が見えてくる
  • 「開示要請に応じないと企業は罰せられる」と思われがちだが、条文は「応じるよう努めなければならない」としか書いていない。これは努力義務で、違反しても過料も罰金もない。企業を動かすのは法的強制力ではなく、開示を拒む姿勢が世間や監督官庁にどう映るかという評判リスクの方だ
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規律の内容12 条の 5:差止義務の履行として講じた措置の開示要請
行使できる主体その差止請求をした適格消費者団体のみ
相手方の義務の強さ応じるよう努める努力義務、罰則なし
消費者個人への効果間接的(是正の可視化にとどまり返金は生じない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社の利用規約が適格消費者団体に狙われ、差止請求で敗訴した。数か月後、団体から「規約をどう直したか開示せよ」という要請書が届く。無視しても直接の罰則はない。だが、その対応姿勢が次の消費者庁の監督スタンスや報道での評価を左右する
  • もし、あなたが使っているサブスクの解約条項が、ある日突然「消費者に有利」な方向へ書き換わっていたとしたら? それは適格消費者団体が差止請求で勝ち、企業が条項を是正した結果かもしれない。12条の5の開示要請が、その変更を裏で押している可能性がある
  • あなたが消費生活センターに「この契約おかしい」と相談する。その情報が適格消費者団体に集まり、差止請求の弾になる。あなたの一報が、全国の被害を止める起点になりうる。
  • 適格消費者団体の担当者として、差止勝訴後の企業対応を追跡している。開示要請への回答期限を内閣府令の定めに沿って設定したが、期限まであと数日、企業は沈黙したまま。努力義務ゆえ強制はできず、次の一手を今週中に決めねばならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費者契約法第12条の5(差止請求に係る講じた措置の開示要請)は、日本の消費者契約法に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法第12条の5の条文原文は「第十二条第三項又は第四項の規定による請求により事業者又はその代理人がこれらの規定に規定する行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとる…」で始まります。
  3. 消費者契約法第12条の5は第一節に置かれています。
  4. 消費者契約法の公布日は平成12年5月12日です。
  5. 消費者契約法第12条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。