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消費者契約法 第35条(差止請求権の承継に係る指定等)

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  1. 適格消費者団体について、第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等で強制執行をすることができるものが存する場合において、第十三条第一項の認定が、第二十二条各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第一項各号若しくは消費者裁判手続特例法第九十二条第二項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又はこれらの事由により既に失効し、若しくは既に取り消されているときは、内閣総理大臣は、当該適格消費者団体の有する当該差止請求権を承継すべき適格消費者団体として他の適格消費者団体を指定するものとする。
  2. 2.前項の規定による指定がされたときは、同項の差止請求権は、その指定の時において(その認定の失効又は取消しの後にその指定がされた場合にあっては、その認定の失効又は取消しの時にさかのぼって)その指定を受けた適格消費者団体が承継する。
  3. 3.前項の場合において、同項の規定により当該差止請求権を承継した適格消費者団体が当該差止請求権に基づく差止請求をするときは、第十二条の二第一項第二号本文の規定は、当該差止請求については、適用しない。
  4. 4.内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第一項、第六項又は第七項の規定による指定を受けた適格消費者団体(以下この項から第七項までにおいて「指定適格消費者団体」という。)に係る指定を取り消さなければならない。
  5. 指定適格消費者団体について、第十三条第一項の認定が、第二十二条各号に掲げる事由により失効し、若しくは既に失効し、又は前条第一項各号若しくは消費者裁判手続特例法第九十二条第二項各号に掲げる事由により取り消されるとき。
  6. 指定適格消費者団体が承継した差止請求権をその指定前に有していた者(以下この条において「従前の適格消費者団体」という。)のうち当該確定判決等の当事者であったものについて、第十三条第一項の認定の取消処分、同項の認定の有効期間の更新拒否処分若しくは合併若しくは事業の全部の譲渡の不認可処分(以下この条において「認定取消処分等」という。)が取り消され、又は認定取消処分等の取消し若しくはその無効若しくは不存在の確認の判決(次項第二号において「取消判決等」という。)が確定したとき。
  7. 5.内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、指定適格消費者団体に係る指定を取り消すことができる。
  8. 指定適格消費者団体が承継した差止請求権に係る強制執行に必要な手続に関し、当該指定適格消費者団体がその手続を怠ったことが不特定かつ多数の消費者の利益に著しく反するものと認められるとき。
  9. 従前の適格消費者団体のうち指定適格消費者団体であったもの(当該確定判決等の当事者であったものを除く。)について、前項第一号の規定による指定の取消しの事由となった認定取消処分等が取り消され、若しくはその認定取消処分等の取消判決等が確定したとき、又は前号の規定による指定の取消処分が取り消され、若しくはその取消処分の取消判決等が確定したとき。
  10. 6.内閣総理大臣は、第四項第一号又は前項第一号に掲げる事由により指定適格消費者団体に係る指定を取り消し、又は既に取り消しているときは、当該指定適格消費者団体の承継していた差止請求権を承継すべき適格消費者団体として他の適格消費者団体を新たに指定するものとする。
  11. 7.内閣総理大臣は、第四項第二号又は第五項第二号に掲げる事由により指定適格消費者団体に係る指定を取り消すときは、当該指定適格消費者団体の承継していた差止請求権を承継すべき適格消費者団体として当該従前の適格消費者団体を新たに指定するものとする。
  12. 8.前二項の規定による新たな指定がされたときは、前二項の差止請求権は、その新たな指定の時において(従前の指定の取消し後に新たな指定がされた場合にあっては、従前の指定の取消しの時(従前の適格消費者団体に係る第十三条第一項の認定の失効後に従前の指定の取消し及び新たな指定がされた場合にあっては、その認定の失効の時)にさかのぼって)その新たな指定を受けた適格消費者団体が承継する。
  13. 9.第三項の規定は、前項の場合において、同項の規定により当該差止請求権を承継した適格消費者団体が当該差止請求権に基づく差止請求をするときについて準用する。
  14. 10.内閣総理大臣は、第一項、第六項又は第七項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその指定の日を公示するとともに、その指定を受けた適格消費者団体に対し、その旨を書面により通知するものとする。第四項又は第五項の規定により当該指定を取り消したときも、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費者契約法 35 条は、適格消費者団体の認定が失効・取消しとなった場合、内閣総理大臣が差止請求権の承継先となる他の団体を指定し、その指定は失効時にさかのぼって効力を持つと定める。

Q · 差止命令を勝ち取った消費者団体がなくなったら、その命令はどうなるの?

消えません。国が別の団体を承継先に指定します

消費者契約法 35 条 1 項により、適格消費者団体の認定が失効し又は取り消された場合、内閣総理大臣は、その団体が有していた差止請求権を承継すべき他の適格消費者団体を指定します。同条 2 項により、この指定の効力は認定の失効・取消しの時点にさかのぼるため、権利が宙に浮く空白期間は生じません。さらに、承継した団体が差止請求をする際には 12 条の 2 第 1 項 2 号本文の制限が適用されず(同条 3 項)、承継後の権利行使が実効的に確保されています。

解説

悪徳商法を続ける業者に対し、『適格消費者団体』という国のお墨付きを持つ団体が『その勧誘をやめろ』『その不当条項を使うな』と裁判で差止命令を勝ち取ることがある。問題はその後だ。もしその団体が認定を失効させたり取り消されたりして消滅したら、せっかく勝ち取った命令の効力はどうなるのか。答えがこの条文にある。内閣総理大臣が、別の適格消費者団体を承継先として指定する。しかもその指定は認定失効の時点にさかのぼって効力を持つ。つまり、あなたが恩恵を受けている差止命令は、それを勝ち取った団体の寿命に縛られない。担い手が倒れても権利が宙に浮かないよう設計された引き継ぎ配線が、この一条に組み込まれている。あなたが泣き寝入りせずに済む背景には、この見えない裏方が働いている。

法的な位置づけ

消費者契約法 35 条は、適格消費者団体が有する確定判決等に基づく差止請求権について、その団体の認定が失効し又は取り消された場合の承継を定める規定である。内閣総理大臣が承継先となる他の適格消費者団体を指定し、指定の効力は認定の失効又は取消しの時にさかのぼる。指定の取消しと新たな指定の手続も併せて規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1承継の指定とは何ですか?

適格消費者団体の認定が失効・取消しになったとき、内閣総理大臣がその団体の差止請求権を引き継ぐ別の適格消費者団体を選ぶ行政上の指定です(消費者契約法 35 条 1 項)。

Q2差止請求権は誰が承継しますか?

内閣総理大臣に指定された他の適格消費者団体です。私人間の合意で自由に移転できるものではなく、公的な指定によってのみ権利者が交代します。

Q3承継の指定はいつから効力を持ちますか?

指定の時からですが、認定の失効・取消しの後に指定された場合は、失効・取消しの時にさかのぼって効力が生じます(同条 2 項)。空白期間は生じません。

Q4適格消費者団体の認定はどんなときに失効しますか?

消費者契約法 22 条各号の事由(解散、認定の有効期間の満了と更新拒否など)に該当したときです。34 条 1 項各号の事由があれば取り消されます。

Q5承継した団体はすぐに強制執行できますか?

承継により差止請求権を取得するため、確定判決等に基づく手続を引き継げます。承継後の差止請求には 12 条の 2 第 1 項 2 号本文の制限が適用されません(同条 3 項)。

Q6承継の指定が取り消されることはありますか?

あります。指定を受けた団体自身の認定が失効・取消しになった場合は必ず取り消され(4 項)、強制執行の手続を著しく怠った場合は取り消すことができます(5 項)。

Q7認定取消処分が後に取り消されたらどうなりますか?

取消判決等が確定した場合、内閣総理大臣は現在の指定を取り消し、従前の適格消費者団体を改めて承継先として指定します(4 項 2 号、7 項)。

Q8承継の指定はどこで確認できますか?

内閣総理大臣が内閣府令の定めにより指定の旨と指定日を公示し、指定を受けた団体には書面で通知されます(10 項)。取消しの場合も同様です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体って何ですか?普通の消費者団体と違うんですか?

はい、違います。適格消費者団体は内閣総理大臣の認定(消費者契約法13条)を受けた団体で、個々の消費者に代わり事業者の不当勧誘や不当条項の使用を止める『差止請求』を裁判で行える特別資格を持ちます。全国に十数団体のみです。業界裏話ヒント:あなた個人は差止請求ができません。不当条項に泣かされても止められるのは資格を持つ団体だけ。被害を見つけたら自分で戦うより団体に情報提供する方が、社会全体への効果は大きい。

Q2差止命令を出した団体が解散したら、命令は無効になりますか?

無効になりません。認定失効や取消しで団体が差止請求権を失っても、内閣総理大臣が別の適格消費者団体を承継先に指定します(消費者契約法35条1項)。指定は失効時にさかのぼって効力を持つため、空白期間も生じません。業界裏話ヒント:事業者側が『原告団体の認定取消しを狙えば命令から逃れられる』と期待しても無駄。制度は担い手の交代を前提に、権利が途切れない配線をあらかじめ用意している。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 多くの人は『団体が認定を失えば、その団体が勝ち取った差止命令も自動的に消える』と思っている。実際は逆で、内閣総理大臣が承継先を指定し、命令はさかのぼって引き継がれる。効力に空白は生じない。
  • 適格消費者団体の存在は知っていても、その差止命令が『団体という器を超えて生き続ける』設計だと知る人は少ない。団体は権利の器にすぎず、器が割れても中身の権利は別の器に移し替えられる。この深さを知ると、制度の頑健さの意味が根本から変わる。
  • 『差止命令を勝ち取った団体が消えたら、また一から裁判をやり直すのか』という問いは、そもそも立て方が誤っている。やり直しは不要で、承継指定という行政手続一つで権利は移る。問うべきは『誰が承継先になるか』の方だ。
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規律の対象差止請求権の承継先の指定(消費者契約法 35 条)
発動の引き金認定の失効(22 条)または取消し(34 条・特例法 92 条 2 項)
判断主体内閣総理大臣(指定・指定の取消し・新たな指定)
遡及効の有無あり。認定失効・取消しの時にさかのぼって承継(2 項・8 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたを守っていた差止命令を勝ち取った消費者団体が、来月解散するとしたら? 命令の効力は消えない。内閣総理大臣が別の団体に引き継がせるまで、権利は宙に浮かず保全される。
  • 差止命令を受けた事業者が『原告団体さえ潰れれば命令も無効になる』と考えるのは誤りだ。団体が消えても承継先が指定され、命令は生き続ける。認定取消しを待つ時間稼ぎは、そのまま無駄になる。
  • 消費者団体訴訟のニュースで『適格消費者団体の認定取消し』という見出しを見たとき、それが直ちに過去の差止命令を無力化するわけではないと分かる。器が割れても中身の権利は別の器へ移る。

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消費者契約法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費者契約法第35条(差止請求権の承継に係る指定等)は、日本の消費者契約法に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法第35条の条文原文は「適格消費者団体について、第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等で強制執行をすることができるものが存する場合において、第十三条第一項の認定が、第二十二条各号に掲…」で始まります。
  3. 消費者契約法第35条は第三款に置かれています。
  4. 消費者契約法の公布日は平成12年5月12日です。
  5. 消費者契約法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。