要点消費者契約法 22 条は、適格消費者団体の認定が失効する四つの事由を定める。有効期間の経過や無認可の合併が生じた時点で、取消処分を待たずに認定は当然に効力を失う。
Q · 適格消費者団体の認定って、どういうときに消えるんですか?
取消処分がなくても、事由発生と同時に自動で失効します
消費者契約法 22 条は四つの失効事由を定めます。第一に認定の有効期間が経過したとき(更新拒否処分を含む)、第二に認定を受けていない法人と 19 条 3 項の認可を経ずに合併したとき、第三に差止請求関係業務に係る事業の全部を無認可で譲渡したとき、第四に前条 1 項各号に該当したときです。いずれも行政庁の取消処分を要さず、事由が生じた瞬間に認定は当然に効力を失います。その結果、差止請求(12 条)を提起・追行する資格も同時に消滅します。
街の消費者被害を代わりに訴えてくれる「適格消費者団体」。この団体には内閣総理大臣の認定という資格があり、その資格があるからこそ、事業者の不当な契約条項に差止請求(消費者契約法12条)を突きつけられる。22条が定めるのは、その資格が消える四つの引き金だ。有効期間の経過、認定を受けていない法人との無認可の合併、業務の無認可の全部譲渡、そして解散などの失効事由に該当したとき。ポイントは「失効」という言葉にある。役所がわざわざ取り消し処分を出すのではなく、事由が生じた瞬間に自動的に効力を失う。つまり、あなたがこの団体に不当条項を通報して差止訴訟を待っていても、団体の資格が期限切れで消えれば、その訴訟の足場は崩れる。逆にあなたが団体から訴えられている事業者なら、相手の資格の生死は防御の急所になる。
消費者契約法 22 条は、適格消費者団体の認定の失効事由を定める規定である。認定の有効期間の経過、認定を受けていない法人との無認可の合併、差止請求関係業務に係る事業全部の無認可譲渡、前条第 1 項各号への該当という四事由が生じたとき、行政庁の取消処分を要さず、認定は当然にその効力を失う。
行政庁の取消処分を経ずに、法定の事由が生じた瞬間に認定の効力が自動的に消滅することです。消費者契約法 22 条が四つの事由を列挙しています。
消費者契約法 17 条が有効期間と更新を定めます。期間が経過すると 22 条 1 号により認定は失効し、更新拒否処分がされた場合も同様です。
失効は事由発生による自動的な効力消滅で、行政処分ではありません。取消しは行政庁の処分であり、処分性がある分、争い方の枠組みが異なります。
適格消費者団体でない法人との合併が 19 条 3 項の認可を経ずに効力を生じたとき、22 条 2 号により認定は失効します。不認可処分がされた場合も同じです。
20 条 3 項の認可を得れば可能です。認可を経ずに適格消費者団体でない法人へ全部譲渡すると、22 条 3 号で認定が失効します。
差止請求を提起・追行する資格が失われるため、原告適格を欠くとして訴えが却下される可能性があります。相手方は真っ先に確認すべき点です。
消費者庁のウェブサイトで認定を受けた団体が公表されています。認定日や有効期間の満了日も併せて確認できるため、資格の生死を調べる起点になります。
その団体は差止請求を追行できません。ただし同種の被害を扱う別の適格消費者団体に改めて情報提供すれば、差止の流れ自体は途切れません。
団体の認定が22条で失効すると、その団体は差止請求(12条)を提起・追行する資格を失います。ただし通報情報が別の適格消費者団体へ引き継がれ、そちらが動く余地はあります。業界裏話ヒント:適格消費者団体は全国に複数あり、消費者庁のサイトに一覧が公表されている。一つの団体の資格が切れても、同種の被害を扱う別団体に改めて情報提供すれば、差止の流れは途切れない。通報先を一つに絞らないのが玄人の動き方
あります。認定には有効期間があり(17条)、更新されなければ22条で自動失効します。失効すれば原告適格を失い、訴えが却下される可能性があります。業界裏話ヒント:被告側の代理人がまず確認するのは、原告団体の認定有効期間と更新状況。消費者庁の公表情報で満了日が近いと分かれば、和解を急がず期間満了を待つ選択肢も理論上ある。ただし更新は通常認められるため、賭けとしては分が悪い。この見極めが弁護士の腕
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 22 条:認定が当然に失効する四事由の列挙 | — |
| 行政処分の要否 | 不要(事由発生と同時に自動的に効力喪失) | — |
| 組織再編との関係 | 無認可の合併・事業全部譲渡を失効事由とする | — |
| 差止請求権への影響 | 失効と同時に 12 条の差止請求を追行する資格が消滅 | — |
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