要点消費者契約法 21 条は、適格消費者団体が破産・解散・差止請求関係業務の廃止に至った場合、破産管財人や清算人などが遅滞なく内閣総理大臣に届け出て、国がその旨を公示することを定める。
Q · 頼りにしていた消費者団体が解散したら、それは誰かに知らされるの?
破産管財人・清算人・代表者が国に届け出て、国が公示します。
消費者契約法 21 条 1 項は、適格消費者団体が①破産手続開始の決定により解散した場合は破産管財人、②合併及び破産以外の理由により解散した場合は清算人、③差止請求関係業務を廃止した場合は法人の代表者に、遅滞なく内閣総理大臣へ届け出る義務を課します。同条 2 項により、内閣総理大臣は届出があったときは内閣府令で定めるところによりその旨を公示します。通常の解散登記とは別個の義務であり、消費者はこの公示を通じて団体の現況を確認できます。
スポーツジムの高額な解約金条項、サブスクの一方的な自動更新特約、賃貸の不当な原状回復特約。あなたが署名した契約書に潜むこうした不当条項を、あなたに代わって裁判で無効にしてくれる民間団体が全国に存在する。適格消費者団体と呼ばれ、内閣総理大臣の認定を受けた消費者保護のプロ集団だ。第21条は、その団体が破産、解散、業務廃止で消えるとき、破産管財人や清算人、法人の代表者が遅滞なく国に届け出て、国がそれを公示する仕組みを定める。地味な手続条文に見えるが、意味は重い。あなたが不当条項の被害を通報した先の団体が、ある日消えるかもしれない。進行中だった差止請求は誰が引き継ぐのか、あなたはどこでそれを知るのか。答えは、この条文が命じる公示にある。消費者を守る見えないインフラの生死が、ここで公の記録になる。
消費者契約法 21 条は、適格消費者団体の消滅に関する届出義務と公示手続を定める規定である。破産手続開始の決定による解散は破産管財人、合併及び破産以外の理由による解散は清算人、差止請求関係業務の廃止は法人の代表者が、それぞれ遅滞なく内閣総理大臣へ届け出る。届出を受けた内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところによりその旨を公示する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続開始の決定による解散は破産管財人、それ以外の理由による解散は清算人、差止請求関係業務の廃止は法人の代表者です。事由ごとに義務者が法定されています(消費者契約法 21 条 1 項)。
日数の明文はありません。正当な理由のない遅延を許さない趣旨とされ、実務上は事由発生後速やかにが基準です。解散決議や破産手続開始と同時に書類準備を始めるのが安全です。
内閣総理大臣が内閣府令で定めるところにより公示します。実務上は消費者庁の適格消費者団体に関する情報ページで、認定・解散・業務廃止の状況を確認するのが一般的です。
解散は法人格そのものが消滅に向かう事由、業務廃止は法人は存続したまま差止請求関係業務だけをやめる事由です。前者は清算人・破産管財人、後者は法人の代表者が届け出ます。
過料の対象になりうるとされています(最新の罰則規定をご確認ください)。加えて、消費者に対する情報の断絶を招くため、消費者行政上の信頼を損なう実務的リスクもあります。
特定適格消費者団体は消費者裁判手続特例法に基づく別の届出規制が並行して及びうるため、消費者契約法 21 条と併せて確認が必要です(現行条文の効力は要確認)。
内閣総理大臣の認定を受けた法人だけが適格消費者団体になれます(消費者契約法 13 条ほか)。認定要件を満たさなくなれば認定の効力が失われる仕組みが設けられています。
別物です。法務局への解散登記は法人法上の手続、21 条の届出は消費者契約法上の行政手続です。登記だけ済ませて届出を落とすのが最も典型的な失敗パターンです。
適格消費者団体は、内閣総理大臣の認定を受けて、不当な契約条項や不当勧誘に対し事業者へ差止請求(消費者契約法12条)ができる特別な団体です。一般の消費者団体と違い、認定が要件。第21条はその団体が破産・解散・業務廃止で消えるときの届出を定めます。業界裏話ヒント:全国の適格消費者団体は消費者庁サイトで一覧公開され、認定・解散・業務廃止がすべて公示される。自分の地域にどの団体があるか調べておくと、いざ不当条項に遭ったとき通報先に迷わない
解散した団体では原則その差止請求を続けられなくなります。ただし他の適格消費者団体が同じ不当条項に対し消費者契約法12条に基づき新たに差止請求を起こすことは可能で、確定判決の効力範囲も法定されています。業界裏話ヒント:一つの不当条項に複数の団体が関心を持つことは珍しくない。ある団体が解散しても別の団体が引き継ぐ形で事業者への圧力が続くことがある。団体一つの消滅で『もう誰も闘わない』と即断するのは早い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 21 条:団体が消えるときの届出義務と公示(出口の手続) | — |
| 義務・権利の主体 | 破産管財人・清算人・法人の代表者 | — |
| 消費者から見た意味 | 通報先が生きているかを公示で確認できる | — |
| 違反・不備の効果 | 過料の対象になりうる(最新の罰則規定を要確認) | — |
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