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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

消費者契約法 第21条(解散の届出等)

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  1. 適格消費者団体が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  2. 破産手続開始の決定により解散した場合破産管財人
  3. 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人
  4. 差止請求関係業務を廃止した場合法人の代表者
  5. 2.内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費者契約法 21 条は、適格消費者団体が破産・解散・差止請求関係業務の廃止に至った場合、破産管財人や清算人などが遅滞なく内閣総理大臣に届け出て、国がその旨を公示することを定める。

Q · 頼りにしていた消費者団体が解散したら、それは誰かに知らされるの?

破産管財人・清算人・代表者が国に届け出て、国が公示します。

消費者契約法 21 条 1 項は、適格消費者団体が①破産手続開始の決定により解散した場合は破産管財人、②合併及び破産以外の理由により解散した場合は清算人、③差止請求関係業務を廃止した場合は法人の代表者に、遅滞なく内閣総理大臣へ届け出る義務を課します。同条 2 項により、内閣総理大臣は届出があったときは内閣府令で定めるところによりその旨を公示します。通常の解散登記とは別個の義務であり、消費者はこの公示を通じて団体の現況を確認できます。

解説

スポーツジムの高額な解約金条項、サブスクの一方的な自動更新特約、賃貸の不当な原状回復特約。あなたが署名した契約書に潜むこうした不当条項を、あなたに代わって裁判で無効にしてくれる民間団体が全国に存在する。適格消費者団体と呼ばれ、内閣総理大臣の認定を受けた消費者保護のプロ集団だ。第21条は、その団体が破産、解散、業務廃止で消えるとき、破産管財人や清算人、法人の代表者が遅滞なく国に届け出て、国がそれを公示する仕組みを定める。地味な手続条文に見えるが、意味は重い。あなたが不当条項の被害を通報した先の団体が、ある日消えるかもしれない。進行中だった差止請求は誰が引き継ぐのか、あなたはどこでそれを知るのか。答えは、この条文が命じる公示にある。消費者を守る見えないインフラの生死が、ここで公の記録になる。

法的な位置づけ

消費者契約法 21 条は、適格消費者団体の消滅に関する届出義務と公示手続を定める規定である。破産手続開始の決定による解散は破産管財人、合併及び破産以外の理由による解散は清算人、差止請求関係業務の廃止は法人の代表者が、それぞれ遅滞なく内閣総理大臣へ届け出る。届出を受けた内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところによりその旨を公示する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体の解散の届出は誰がするのですか?

破産手続開始の決定による解散は破産管財人、それ以外の理由による解散は清算人、差止請求関係業務の廃止は法人の代表者です。事由ごとに義務者が法定されています(消費者契約法 21 条 1 項)。

Q2「遅滞なく」とはいつまでに届け出ればよいのですか?

日数の明文はありません。正当な理由のない遅延を許さない趣旨とされ、実務上は事由発生後速やかにが基準です。解散決議や破産手続開始と同時に書類準備を始めるのが安全です。

Q3適格消費者団体の解散の公示はどこで確認できますか?

内閣総理大臣が内閣府令で定めるところにより公示します。実務上は消費者庁の適格消費者団体に関する情報ページで、認定・解散・業務廃止の状況を確認するのが一般的です。

Q4解散と差止請求関係業務の廃止は何が違うのですか?

解散は法人格そのものが消滅に向かう事由、業務廃止は法人は存続したまま差止請求関係業務だけをやめる事由です。前者は清算人・破産管財人、後者は法人の代表者が届け出ます。

Q5届出を怠るとどうなりますか?

過料の対象になりうるとされています(最新の罰則規定をご確認ください)。加えて、消費者に対する情報の断絶を招くため、消費者行政上の信頼を損なう実務的リスクもあります。

Q6特定適格消費者団体にも同じ届出は必要ですか?

特定適格消費者団体は消費者裁判手続特例法に基づく別の届出規制が並行して及びうるため、消費者契約法 21 条と併せて確認が必要です(現行条文の効力は要確認)。

Q7適格消費者団体はどうやって認定されるのですか?

内閣総理大臣の認定を受けた法人だけが適格消費者団体になれます(消費者契約法 13 条ほか)。認定要件を満たさなくなれば認定の効力が失われる仕組みが設けられています。

Q8解散の届出は法人の解散登記とは別物ですか?

別物です。法務局への解散登記は法人法上の手続、21 条の届出は消費者契約法上の行政手続です。登記だけ済ませて届出を落とすのが最も典型的な失敗パターンです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体って、そもそも何ですか? ふつうの消費者団体と違うんですか?

適格消費者団体は、内閣総理大臣の認定を受けて、不当な契約条項や不当勧誘に対し事業者へ差止請求(消費者契約法12条)ができる特別な団体です。一般の消費者団体と違い、認定が要件。第21条はその団体が破産・解散・業務廃止で消えるときの届出を定めます。業界裏話ヒント:全国の適格消費者団体は消費者庁サイトで一覧公開され、認定・解散・業務廃止がすべて公示される。自分の地域にどの団体があるか調べておくと、いざ不当条項に遭ったとき通報先に迷わない

Q2団体が解散したら、それまでの差止請求はどうなるんですか?

解散した団体では原則その差止請求を続けられなくなります。ただし他の適格消費者団体が同じ不当条項に対し消費者契約法12条に基づき新たに差止請求を起こすことは可能で、確定判決の効力範囲も法定されています。業界裏話ヒント:一つの不当条項に複数の団体が関心を持つことは珍しくない。ある団体が解散しても別の団体が引き継ぐ形で事業者への圧力が続くことがある。団体一つの消滅で『もう誰も闘わない』と即断するのは早い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「消費者団体なんて自分には無縁」というその前提がまず誤り。あなたがジムやサブスクで結んだ契約の不当条項は、こうした適格消費者団体の差止請求(消費者契約法12条)で過去に何度も無効化されてきた。あなたは気づかぬうちに、その恩恵を受けている側だ。無縁どころか、日々守られている
  • 「団体が解散すれば手続はそれで終わり」と思われがちだが、認定を受けた適格消費者団体の解散は普通の法人解散と違う。清算人や破産管財人、代表者に国への届出義務が別途課され、怠れば過料の対象になりうる(最新の罰則規定をご確認ください)。解散の登記だけで安心すると足をすくわれる
  • あなたから見れば「団体が一つ消えただけ」でも、消費者行政から見れば「差止請求の担い手が減り、監視網に穴が空いた」重大事。だからこそ届出と公示が義務化されている。この落差を知らないと、団体の消滅が持つ本当の意味を読み違える
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条文の役割21 条:団体が消えるときの届出義務と公示(出口の手続)
義務・権利の主体破産管財人・清算人・法人の代表者
消費者から見た意味通報先が生きているかを公示で確認できる
違反・不備の効果過料の対象になりうる(最新の罰則規定を要確認)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが小さな消費者団体の理事を務めていて、資金難で解散を決議した。清算人に選ばれたあなたには、認定を受けた適格消費者団体として、遅滞なく内閣総理大臣に届け出る義務が別途課される。あと数日、解散の登記手続だけに気を取られていると、この届出を落とす。放置すれば過料の対象になりうる(最新の罰則規定をご確認ください)
  • もし、あなたが不当な契約条項を通報した適格消費者団体が、ある日突然解散したらどうなる? 進行中だった差止請求は宙に浮くのか、それとも誰かが引き継ぐのか。答えは公示を追えば見える。国は届出を受けて公示するので、消費者庁のサイトで団体の現況を確認できる。あなたの通報先が今も生きているかは、ここで分かる
  • 破産した消費者団体の管財人。あなたは債権整理の段取りだけを考えていた。だが第21条は、破産管財人にも国への届出を課している。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費者契約法第21条(解散の届出等)は、日本の消費者契約法に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法第21条の条文原文は「適格消費者団体が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 消費者契約法第21条は第一款に置かれています。
  4. 消費者契約法の公布日は平成12年5月12日です。
  5. 消費者契約法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。