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消費者契約法 第20条(事業の譲渡の届出及び認可等)

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  1. 適格消費者団体である法人が他の適格消費者団体である法人に対し差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡をしたときは、その譲渡を受けた法人は、その譲渡をした法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継する。
  2. 2.前項の規定によりその譲渡をした法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  3. 3.適格消費者団体である法人が適格消費者団体でない法人に対し差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡をした場合には、その譲渡を受けた法人は、その譲渡について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、その譲渡をした法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継する。
  4. 4.前項の認可を受けようとする適格消費者団体である法人及び適格消費者団体でない法人は、共同して、その譲渡の日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「認可申請期間」という。)に、内閣総理大臣に認可の申請をしなければならない。
  5. 5.前項の申請があった場合において、その譲渡の日までにその申請に対する処分がされないときは、その譲渡を受けた法人は、その処分がされるまでの間は、その譲渡をした法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継しているものとみなす。
  6. 6.第十三条(第一項を除く。)、第十四条、第十五条及び第十六条第一項の規定は、第三項の認可について準用する。
  7. 7.適格消費者団体である法人は、適格消費者団体でない法人に対し差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡をする場合において、第四項の申請をしないときは、その譲渡の日までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  8. 8.内閣総理大臣は、第二項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費者契約法 20 条は、適格消費者団体が差止請求関係業務の事業全部を譲渡した際の地位の承継を定める。譲渡先が適格消費者団体でなければ、内閣総理大臣の認可がされたときに限り承継する。

Q · 消費者団体が事業を別の団体に譲ったら、企業を訴える資格はどうなるの?

譲渡先が適格団体なら当然承継、そうでなければ内閣総理大臣の認可が必要です

消費者契約法 20 条により、適格消費者団体が差止請求関係業務に係る事業の全部を譲渡した場合、譲渡先も適格消費者団体であれば地位は当然に承継され、承継した法人は遅滞なく内閣総理大臣に届け出ます(1 項・2 項)。譲渡先が適格消費者団体でない場合は、内閣総理大臣の認可がされたときに限り承継し、認可申請は譲渡日の 90 日前から 60 日前までの間に両法人が共同で行う必要があります(3 項・4 項)。譲渡日までに処分がされない場合でも、処分がされるまでは承継しているものとみなされます(5 項)。

解説

サブスクの解約金があまりに高い、無料と書いてあったのに勝手に有料へ切り替わる。個人で企業を訴えても、勝ったところで取り戻せるのは自分の数千円で、割に合わないと諦めた経験はないだろうか。だが日本には、消費者の代わりに企業を裁判で訴え、不当な契約条項そのものを使えなくさせる「適格消費者団体」という認定法人が存在する。内閣総理大臣が認定した、いわば消費者の集団の剣だ。20条が定めるのは、その剣が「組織の都合」で折れないための仕組みである。ある団体が別の団体へ事業の全部を譲渡しても、適格消費者団体としての地位、つまり企業を訴える資格は譲渡先へ引き継がれる。相手が適格団体でなければ内閣総理大臣の認可が要り、しかも譲渡日の90日前から60日前までという厳格な窓の中で申請しなければならない。あなたが直接手に取る条文ではない。だが、あなたを守る仕組みが裏で途切れないよう縫い合わせているのが、この地味な承継規定だ。

法的な位置づけ

消費者契約法 20 条は、適格消費者団体の地位の承継に関する規定である。差止請求関係業務に係る事業の全部が譲渡された場合、譲受法人が適格消費者団体であれば地位は当然に承継され、適格消費者団体でない法人であれば内閣総理大臣の認可が承継の要件となる。認可申請は譲渡日の 90 日前から 60 日前までの間に、譲渡人と譲受人が共同で行う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体とは何ですか?

内閣総理大臣の認定を受け、消費者全体の利益のために事業者へ差止請求ができる法人です。個々の被害者の委任がなくても、不当条項の使用そのものをやめさせる訴訟を提起できます。

Q2事業譲渡の認可申請はいつまでに必要ですか?

譲渡の日の 90 日前から 60 日前までの間に申請します(消費者契約法 20 条 4 項)。この 30 日の窓を逃すと、災害その他やむを得ない事由がない限り、その譲渡日での承継はできません。

Q3適格消費者団体でない法人へ事業譲渡できますか?

譲渡自体は可能ですが、地位が承継されるのは内閣総理大臣の認可がされたときに限られます(20 条 3 項)。認可申請をしない場合は、譲渡の日までにその旨を届け出る必要があります(7 項)。

Q4みなし承継とは何ですか?

認可申請をしたのに譲渡の日までに処分がされない場合、処分がされるまでの間は譲受法人が地位を承継しているものとみなす扱いです(20 条 5 項)。審査の遅れで業務が止まらない設計です。

Q5地位を承継したら届出は必要ですか?

必要です。適格消費者団体から適格消費者団体への譲渡で地位を承継した法人は、遅滞なくその旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(20 条 2 項)。

Q6事業の一部だけ譲渡した場合も承継されますか?

20 条が対象とするのは差止請求関係業務に係る事業の「全部」の譲渡です。一部譲渡は条文の要件を満たさず、本条による地位の承継は生じません。

Q7認可申請をしない場合はどうなりますか?

適格消費者団体でない法人へ全部譲渡するのに 4 項の申請をしないときは、譲渡の日までに内閣総理大臣へ届け出る義務があります(20 条 7 項)。地位は承継されません。

Q8承継の事実は公表されますか?

公示されます。内閣総理大臣は 2 項の承継届出または 7 項の不申請届出があったとき、内閣府令の定めるところによりその旨を公示します(20 条 8 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体って、被害に遭った自分の相談に乗ってくれる窓口なんですか?

少し違う。適格消費者団体の柱は差止請求、つまり将来の被害を防ぐため企業に不当条項の使用をやめさせる訴訟だ(消費者契約法12条)。あなた個人の返金を代行する機関ではない。ただし寄せられた被害情報が訴訟の証拠になる。業界裏話ヒント:あなたの「こんな悪条項に遭った」という一報が団体の提訴の引き金になりうる。自分は救われなくても、次の被害者を救う一手になる

Q2団体が事業譲渡したら、進行中の裁判はどうなっちゃうんですか?

地位が承継されるので原則そのまま引き継がれる。譲渡先も適格団体なら自動で承継し(消費者契約法20条1項)、適格でない相手なら内閣総理大臣の認可が条件になる(同3項)。承継後は遅滞なく届出が要る(同2項)。業界裏話ヒント:申請から譲渡日までに処分が間に合わないことは実際に起こりうるが、5項の「みなし承継」で業務は止まらない設計だ。だから外から見れば裁判が途切れることはほぼない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「消費者団体が企業を訴えるって、どうせ被害者から委任を集めた集団訴訟でしょ」と考えるなら、問いの立て方そのものが違う。適格消費者団体の差止請求は、個々の被害者の委任も、現実の損害の発生も要らない。将来の被害を防ぐため、不当条項の使用そのものを止めさせる予防の制度だ。だから20条の承継が守っているのは、あなた個人の返金請求権ではなく、社会全体の予防装置なのである
  • 適格消費者団体という名前は聞いたことがあっても、その資格が「消費者契約法の中だけの話」だと思っていないだろうか。実は同じ資格が、特定商取引法や景品表示法の分野でも差止請求の武器になる。20条で地位が承継されるということは、複数の法律にまたがる「戦う権利」がまとめて引き継がれるということだ。承継の重みは、一つの法律の枠より遥かに大きい
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承継の原因事実20 条:差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡
行政の関与譲渡先が適格団体なら当然承継+届出、適格でないなら内閣総理大臣の認可
期間の縛り認可申請は譲渡日の 90 日前から 60 日前まで(4 項)
処分が間に合わない場合5 項のみなし承継により、処分までは承継しているものとみなす

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが適格消費者団体の事務局にいて、財政難で別の団体へ事業を丸ごと譲る決断をしたら? 相手が適格団体でなければ、譲渡日の60日前が認可申請の最終ラインになる。90日前から60日前までのわずか30日の窓を逃せば、災害等のやむを得ない事由がない限り、その譲渡日には地位を引き継げない。今日が譲渡予定日の85日前なら、動ける猶予は残り25日しかない
  • あなたが加入したジムの不当な自動更新条項を、ある適格消費者団体が差止請求訴訟で争っている最中に、その団体が別の団体へ事業を譲渡した。心配は要らない。20条が地位を承継させ、進行中の訴訟はそのまま引き継がれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費者契約法第20条(事業の譲渡の届出及び認可等)は、日本の消費者契約法に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法第20条の条文原文は「適格消費者団体である法人が他の適格消費者団体である法人に対し差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡をしたときは、その譲渡を受けた法人は、その譲渡をした法人のこの…」で始まります。
  3. 消費者契約法第20条は第一款に置かれています。
  4. 消費者契約法の公布日は平成12年5月12日です。
  5. 消費者契約法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。