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消費者契約法 第19条(合併の届出及び認可等)

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  1. 適格消費者団体である法人が他の適格消費者団体である法人と合併をしたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継する。
  2. 2.前項の規定により合併により消滅した法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  3. 3.適格消費者団体である法人が適格消費者団体でない法人と合併(適格消費者団体である法人が存続するものを除く。以下この条及び第二十二条第二号において同じ。)をした場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その合併について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、合併により消滅した法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継する。
  4. 4.前項の認可を受けようとする適格消費者団体である法人及び適格消費者団体でない法人は、共同して、その合併がその効力を生ずる日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「認可申請期間」という。)に、内閣総理大臣に認可の申請をしなければならない。
  5. 5.前項の申請があった場合において、その合併がその効力を生ずる日までにその申請に対する処分がされないときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その処分がされるまでの間は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継しているものとみなす。
  6. 6.第十三条(第一項を除く。)、第十四条、第十五条及び第十六条第一項の規定は、第三項の認可について準用する。
  7. 7.適格消費者団体である法人は、適格消費者団体でない法人と合併をする場合において、第四項の申請をしないときは、その合併がその効力を生ずる日までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  8. 8.内閣総理大臣は、第二項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費者契約法 19 条は、適格消費者団体の合併による地位の承継を定める。適格団体同士なら届出のみで当然承継、適格でない法人との合併は内閣総理大臣の認可が必要となる。

Q · 適格消費者団体が合併したら、進行中の差止訴訟は消えてしまうの?

消えない。合併後の法人が地位を承継する

消費者契約法 19 条により、適格消費者団体である法人が合併しても、消滅した法人の適格消費者団体としての地位は、合併後存続する法人または新設法人に承継されます。適格団体同士の合併なら当然に承継され、内閣総理大臣への届出で足ります(1 項・2 項)。適格でない法人との合併は内閣総理大臣の認可が必要で、申請は合併の効力発生日の 90 日前から 60 日前までに行います(3 項・4 項)。認可の処分が合併日までにされない場合も、処分がされるまでは地位を承継しているものとみなされます(5 項)。

解説

不当な契約条項に同意させられ、泣き寝入りした経験はないだろうか。あなたが一人で戦わなくても、企業に「その条項をやめろ」と裁判で迫れる存在がある。内閣総理大臣が認定した適格消費者団体、いわば消費者の代理軍だ。19条は、その団体が合併したときに、消費者を守る力がどう受け継がれるかを定める。適格団体同士の合併なら、審査なしで自動的に地位が承継され、内閣総理大臣への届出だけで足りる(1項・2項)。だが審査を経ていない非適格の団体を取り込む合併には内閣総理大臣の認可が要り、しかも合併日の90日前から60日前までに申請しなければならない(3項・4項)。仮に認可が合併日までに下りなくても、処分が出るまで地位は継続するとみなされる(5項)。つまり、団体が形を変えても、企業を差止で訴える力は途切れない設計になっている。

法的な位置づけ

消費者契約法 19 条は、適格消費者団体である法人が合併した場合における適格消費者団体としての地位の承継について定める規定である。適格消費者団体同士の合併では地位は当然に承継され、届出のみを要する。適格消費者団体でない法人との合併では、内閣総理大臣の認可が承継の要件となり、認可申請期間および処分未了時のみなし承継が併せて規定されている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体が合併したら差止訴訟はどうなる?

訴訟は続きます。消費者契約法 19 条により合併後存続する法人または新設法人が適格消費者団体としての地位を承継するため、差止請求の担い手が入れ替わるだけで請求権は途切れません。

Q2消費者契約法 19 条の認可申請の期限はいつ?

合併の効力発生日の 90 日前から 60 日前までの 30 日間です(4 項)。災害その他やむを得ない事由がある場合を除き、この窓を過ぎると認可申請ができません。

Q3適格でない法人と合併すると適格の地位は消える?

内閣総理大臣の認可を受けたときに限り承継されます(3 項)。認可を受けない場合、合併後の法人は適格消費者団体としての地位を承継せず、差止請求の原告適格を失います。

Q4認可が合併日までに出なかったらどうなる?

申請済みであれば、処分がされるまでの間は地位を承継しているものとみなされます(5 項)。行政の処理の遅れで消費者保護の空白が生じない設計です。

Q5適格消費者団体の合併は公表されるの?

公示されます。内閣総理大臣は 2 項の承継の届出または 7 項の不申請の届出があったとき、内閣府令の定めるところによりその旨を公示します(8 項)。

Q6適格消費者団体の認定は誰が行う?

内閣総理大臣です(消費者契約法 13 条)。実務は消費者庁が所管し、差止請求関係業務を適正に遂行できる体制などの基準を満たす法人だけが認定されます。

Q7合併で消費者からの情報提供は無駄になる?

無駄になりません。19 条の地位承継により差止請求権は合併後の法人に引き継がれるため、提供した不当条項の情報はそのまま活用され続けます。

Q8認可申請をしないで合併することはできる?

できますが、その場合は合併の効力発生日までに内閣総理大臣へその旨を届け出る必要があり(7 項)、適格消費者団体としての地位は承継されません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体って、消費者センターとは違うんですか?

違う。消費者センターは相談窓口だが、適格消費者団体は内閣総理大臣の認定を受け、事業者を相手に不当な契約条項の使用差止めを裁判で請求できる法人だ(消費者契約法12条・13条)。個々の消費者が原告になる必要はなく、団体が消費者全体のために訴える。業界裏話ヒント:全国でも認定団体は限られ、どの団体がどの企業のどの条項と戦っているかは各団体のサイトで公開されている。自分が泣き寝入りした条項が、すでに提訴対象になっている例も珍しくない。まず既存の訴訟を調べれば、一人で抱え込まずに済む

Q2うちが訴えられている相手の団体が合併したら、裁判はリセットされますか?

リセットされない。適格団体同士の合併なら1項で、非適格団体を取り込む合併でも認可を受ければ3項で、合併後の法人が原告の地位を承継する。5項により認可が合併日までに出なくても地位は継続とみなされる(消費者契約法19条)。業界裏話ヒント:「相手が合併するなら訴訟が消えるかも」と交渉を引き延ばす戦術は、この承継規定でほぼ無力化される。むしろ合併で団体の体力が増し、訴訟遂行力が上がることさえある。引き延ばしより早期の条項改定が得策になる場面は多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「団体が合併したら認定は一度リセットされ、審査をやり直す」と考えるかもしれないが、問いの立て方が違う。適格団体同士なら審査なしの自動承継(1項)、非適格団体との合併なら認可が必要(3項)。相手が適格か否かで結論は正反対になる。合併という一語で一括りにする発想自体が誤りだ
  • あなたから見れば団体内部の合併手続にすぎないが、訴えられている企業から見れば「相手が消えるかもしれない好機」だ。だが5項のみなし承継で、認可処分が合併日までに出なくても地位は継続する。企業側の淡い期待は、制度設計の段階で先回りして潰されている
  • 適格消費者団体の存在自体は知っていても、その団体があなたの名前を一切出さずに企業を訴えられること、さらに合併しても差止請求権が一日も途切れないことまでは意識していない人が多い。この途切れなさこそが、企業に「逃げ場はない」と思わせる制度の背骨である
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手続の性質19 条:合併による地位の承継(届出または認可)
審査の有無適格団体同士は審査なし(1 項)、非適格法人との合併は認可審査あり(3 項・6 項)
時間的制約認可申請は合併効力発生日の 90 日前から 60 日前まで(4 項)
差止請求権への効果承継により権利は途切れない(5 項のみなし承継あり)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が使う解約金条項を「不当だ」として適格消費者団体に差止提訴された。審理の途中で、その団体が別の団体と合併するとの報。顧問弁護士は「原告が消えて訴訟が終わるのでは」と一瞬色めき立つ。だが19条1項で合併後の法人が原告の地位を承継し、訴訟はそのまま続く。相手が消える期待は幻だ
  • もし適格消費者団体が、活動を広げるため非適格のNPO法人と合併しようとしていたら? 合併日の90日前から60日前までに内閣総理大臣へ認可申請をしないと、その合併では地位が承継されない。気づいたのが合併日の50日前なら、災害等のやむを得ない事由に当たらない限り、もう認可の窓は閉じている
  • あなたが通販サイトの不当な規約を適格消費者団体に情報提供した。その後、団体は合併した。だが差止請求権は一日も途切れない。あなたの一報は無駄にならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費者契約法第19条(合併の届出及び認可等)は、日本の消費者契約法に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法第19条の条文原文は「適格消費者団体である法人が他の適格消費者団体である法人と合併をしたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人のこの法律の規…」で始まります。
  3. 消費者契約法第19条は第一款に置かれています。
  4. 消費者契約法の公布日は平成12年5月12日です。
  5. 消費者契約法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。