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消費者契約法 第50条

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  1. 偽りその他不正の手段により第十三条第一項の認定、第十七条第二項の有効期間の更新又は第十九条第三項若しくは第二十条第三項の認可を受けたときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
  2. 2.第二十五条の規定に違反して、差止請求関係業務に関して知り得た秘密を漏らした者は、百万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費者契約法 50 条は、適格消費者団体の認定等を不正の手段で取得した者と、差止請求関係業務で知り得た秘密を漏らした者を、いずれも 100 万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 消費者団体に相談した内容を職員が外に漏らしたら、罰則はあるんですか?

あります。100 万円以下の罰金です

消費者契約法 50 条 2 項は、同法 25 条の守秘義務に違反して差止請求関係業務に関して知り得た秘密を漏らした者を、100 万円以下の罰金に処すると定めます。また同条 1 項は、偽りその他不正の手段により適格消費者団体の認定(13 条 1 項)、有効期間の更新(17 条 2 項)、認可(19 条 3 項・20 条 3 項)を受けた者を同じく 100 万円以下の罰金の対象とします。処罰されるのは団体という組織ではなく、違反行為をした個人です。

解説

ブラック企業の不当な契約条項を、あなた個人ではなく「団体」がまとめて裁判所に差し止めさせる。そんな制度が日本にあることを知る消費者は少ない。それが適格消費者団体だ。全国に数十しかないこの団体は、内閣総理大臣の認定を受けて初めて、事業者に対して差止請求という強力な武器を振るえる。消費者契約法50条は、その認定制度の品質管理装置である。偽りの手段で認定・更新・合併等の認可をだまし取れば、行為をした者は100万円以下の罰金。さらに、差止請求関係業務で知り得た秘密を漏らせば、これも100万円以下の罰金。つまり、あなたが団体に相談したときの情報は、刑罰の裏付けで守られている。悪徳事業者が偽の消費者団体を名乗って認定をかすめ取る、団体職員があなたの相談内容を相手企業へ売る、その二つの裏切りを条文がふさいでいる。

法的な位置づけ

消費者契約法 50 条は、適格消費者団体の認定制度と守秘義務を刑罰によって担保する罰則規定である。1 項は認定・更新・認可の不正取得行為を、2 項は差止請求関係業務に関して知り得た秘密の漏示を、いずれも 100 万円以下の罰金の対象とし、処罰の名宛人は団体ではなく違反行為をした自然人である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費者契約法 50 条とは何ですか?

適格消費者団体の認定等の不正取得(1 項)と、差止請求関係業務の秘密漏示(2 項)を、それぞれ 100 万円以下の罰金で処罰する罰則規定です。

Q2適格消費者団体の認定は誰が行うのですか?

内閣総理大臣が消費者契約法 13 条 1 項に基づいて認定します。実務は消費者庁が担当し、認定団体の一覧は消費者庁のサイトで公表されています。

Q3守秘義務は団体の誰まで及びますか?

消費者契約法 25 条は差止請求関係業務に携わる者を対象とします。役員・職員のほか、業務に関与して秘密を知り得た者が広く含まれ、違反すれば 50 条 2 項の罰金対象です。

Q4適格消費者団体の認定に期限はありますか?

認定には有効期間があり、更新申請が必要です(17 条)。更新を偽りその他不正の手段で受ければ、50 条 1 項により 100 万円以下の罰金の対象になります。

Q5消費者契約法 50 条の罰金はいくらですか?

1 項・2 項ともに 100 万円以下の罰金です。懲役刑は定められておらず、罰金のみの法定刑となっています。

Q6罰せられるのは団体ですか、それとも個人ですか?

条文は「当該違反行為をした者」「漏らした者」と規定しており、処罰対象は違反行為をした個人です。法人の看板の裏に隠れても責任は免れません。

Q7認定を不正に取得したら認定自体はどうなりますか?

罰金とは別に、行政処分として認定の取消しがあり得ます(23 条)。刑事罰と行政処分は目的が異なるため、両方が科される場合があります。

Q8消費者契約法 50 条違反はどこに通報すればいいですか?

刑事罰である以上、警察への申告が基本です。あわせて認定制度を所管する消費者庁、身近な相談窓口として消費者ホットライン 188 も利用できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体って、普通のNPOと何が違うんですか?

内閣総理大臣の認定(13条)を受けた団体だけが名乗れる特別な地位で、全国に数十しかありません。認定を受けて初めて、事業者に差止請求ができます。業界裏話ヒント:このうち「特定適格消費者団体」はさらに一歩進み、消費者裁判手続特例法に基づいて被害者のお金を取り戻す集団的被害回復まで担えます。同じ「消費者団体」でも権限が段違いで、どちらかは消費者庁の公表リストで確認できる

Q2団体に相談したら、私の名前や相談内容は相手企業に伝わりますか?

差止請求関係業務に携わる者には25条の守秘義務があり、業務で知った秘密を漏らせば50条2項で100万円以下の罰金です。原則としてあなたの情報が無断で相手に渡ることはありません。業界裏話ヒント:一般企業の問い合わせ窓口には刑罰付きの守秘義務まではないことが多い。刑事罰で裏打ちされた守秘というのは、実は相当に重い保証で、安心して情報提供してよい根拠になる

Q3偽の消費者団体を名乗る業者に注意しろと聞きました、見分け方は?

認定なしに「適格消費者団体」を名乗って差止請求はできません。偽りの手段で認定を受ければ50条1項の罰金対象です。まず消費者庁が公表する認定団体一覧に載っているかを確認してください。業界裏話ヒント:本物の適格消費者団体は、個々の消費者から示談金や解決金を取り立てる仕組みではありません。「団体だから支払え」と金銭を迫ってきたら、その時点で偽物か別物を疑うべき

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 適格消費者団体が事業者を訴えられること自体は知られていても、その団体が国の認定を受けた特別な存在で、偽物が紛れ込めば刑罰対象になるほど厳格に管理されている、という深刻さまでは意識されていない。認定は形式ではなく、詐取すれば犯罪になる関門である
  • 「消費者団体に相談したら情報が広まるのでは」と心配する人がいるが、問いの立て方が逆になっている。差止請求関係業務に携わる者には25条の守秘義務があり、破れば刑事罰。むしろ一般の相談窓口より縛りが強い。恐れるべきは相談することではなく、偽の団体に相談してしまうことだ
  • この罰金は「団体という組織」への制裁だと思われがちだが、条文が処罰するのは違反行為をした「者」、つまり個人だ。法人の看板の裏に隠れても、実際に虚偽申請や漏洩をした人間が罰金を科される
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規律の対象行為50 条 1 項:認定・更新・認可の不正取得/50 条 2 項:業務上の秘密の漏示
法的性質刑罰(罰金)。刑事手続で科される
名宛人違反行為をした個人(自然人)
効果100 万円以下の罰金(前科がつく)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、実態のない団体が書類を偽装して適格消費者団体の認定を受けたら? その肩書を足がかりに事業者へ差止請求をちらつかせ、示談金を巻き上げようとする。偽りの認定取得は50条1項で100万円以下の罰金、認定自体も取り消される。国のお墨付きを詐取する行為は、制度への攻撃とみなされる
  • あなたが適格消費者団体の職員で、業務で知った事業者の内部資料や消費者の相談内容を、退職後に転職先へ持ち出した。25条の守秘義務違反として50条2項の罰金対象になりうる。「もう辞めたから関係ない」という理屈は通らない。秘密を知り得た時点で縛りは発生している
  • 認定の有効期間は原則3年。更新申請で過去の活動実績を水増しした。その虚偽が後から発覚すれば、更新は無効となり、担当者は罰金の対象になる
  • 内部告発で団体職員の情報漏洩が浮上。捜査が動き出せば、罰金刑の公訴時効は3年。証拠の保全や事実確認に残された時間は、当事者が思うより短い
  • あなたが相談した消費者団体の職員が、相談内容をこっそり相手企業に漏らしていた。あなたは被害者として警察・消費者庁に申告できる。守秘は「なるべく守る」努力目標ではなく、破れば刑罰が科される義務だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費者契約法第50条は、日本の消費者契約法に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法第50条の条文原文は「偽りその他不正の手段により第十三条第一項の認定、第十七条第二項の有効期間の更新又は第十九条第三項若しくは第二十条第三項の認可を受けたときは、当該違反行為をした者…」で始まります。
  3. 消費者契約法第50条は第五章に置かれています。
  4. 消費者契約法の公布日は平成12年5月12日です。
  5. 消費者契約法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。