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消費者契約法 第23条(差止請求権の行使等)

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  1. 適格消費者団体は、不特定かつ多数の消費者の利益のために、差止請求権を適切に行使しなければならない。
  2. 2.適格消費者団体は、差止請求権を濫用してはならない。
  3. 3.適格消費者団体は、事案の性質に応じて他の適格消費者団体と共同して差止請求権を行使するほか、差止請求関係業務について相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。
  4. 4.適格消費者団体は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の適格消費者団体に通知するとともに、その旨及びその内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。この場合において、当該適格消費者団体が、当該通知及び報告に代えて、すべての適格消費者団体及び内閣総理大臣が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものを講じたときは、当該通知及び報告をしたものとみなす。
  5. 第四十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による差止請求をしたとき。
  6. 前号に掲げる場合のほか、裁判外において差止請求をしたとき。
  7. 差止請求に係る訴えの提起(和解の申立て、調停の申立て又は仲裁合意を含む。)又は仮処分命令の申立てがあったとき。
  8. 差止請求に係る判決の言渡し(調停の成立、調停に代わる決定の告知又は仲裁判断を含む。)又は差止請求に係る仮処分命令の申立てについての決定の告知があったとき。
  9. 前号の判決に対する上訴の提起(調停に代わる決定に対する異議の申立て又は仲裁判断の取消しの申立てを含む。)又は同号の決定に対する不服の申立てがあったとき。
  10. 第四号の判決(調停に代わる決定又は仲裁判断を含む。)又は同号の決定が確定したとき。
  11. 差止請求に係る裁判上の和解が成立したとき。
  12. 前二号に掲げる場合のほか、差止請求に係る訴訟(和解の申立てに係る手続、調停手続又は仲裁手続を含む。)又は差止請求に係る仮処分命令に関する手続が終了したとき。
  13. 差止請求に係る裁判外の和解が成立したときその他差止請求に関する相手方との間の協議が調ったとき、又はこれが調わなかったとき。
  14. 差止請求に関し、請求の放棄、和解、上訴の取下げその他の内閣府令で定める手続に係る行為であって、それにより確定判決及びこれと同一の効力を有するものが存することとなるものをしようとするとき。
  15. 十一その他差止請求に関し内閣府令で定める手続に係る行為がされたとき。
  16. 5.内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、すべての適格消費者団体並びに内閣総理大臣及び経済産業大臣が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置その他の内閣府令で定める方法により、他の適格消費者団体及び経済産業大臣に当該報告の日時及び概要その他内閣府令で定める事項を伝達するものとする。
  17. 6.適格消費者団体について、第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等で強制執行をすることができるものが存する場合には、当該適格消費者団体は、当該確定判決等に係る差止請求権を放棄することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費者契約法 23 条は、適格消費者団体が差止請求権を適切に行使すべきこと及びその濫用禁止を定める。提訴や和解は内閣総理大臣へ報告を要し、確定判決等に係る請求権は放棄できない。

Q · 消費者団体って、企業の不当な契約条項を本当にやめさせられるんですか?

はい。適格消費者団体は差止請求権で条項の使用自体をやめさせられます

消費者契約法 12 条により、適格消費者団体は事業者に対し不当な契約条項の使用停止を裁判で請求できます。23 条はその権限の使い方を規律する条文で、不特定かつ多数の消費者の利益のための適切な行使を義務づけ(1 項)、濫用を禁止し(2 項)、他団体との連携協力を求めます(3 項)。提訴・判決・和解などの各局面では他の適格消費者団体への通知と内閣総理大臣への報告が必要で(4 項)、確定判決等で強制執行できる差止請求権は団体自身も放棄できません(6 項)。

解説

あなたが理不尽な解約金条項に泣き寝入りしても、その条項は次の被害者にそのまま突きつけられ続ける。個人が裁判で勝っても、企業の約款そのものは消えないからだ。ここに登場するのが適格消費者団体で、不特定多数の消費者のために「その条項を今後使うな」と企業に差止請求できる。消費者契約法23条は、その団体が差止請求権をどう振るうべきかを縛る条文だ。適切に行使せよ(1項)、濫用するな(2項)、他団体と連携せよ(3項)、動いたら遅滞なく内閣総理大臣へ報告せよ(4項5項)。そして最も見落とされるのが6項。確定判決で強制執行できる差止請求権は、団体自身も放棄できない。つまり企業が団体に裏で手を回して取り下げさせる、という逃げ道が物理的に塞がれている。あなたの知らないところで、あなたの代わりに戦う仕組みが法律で組まれている。

法的な位置づけ

消費者契約法 23 条は、適格消費者団体による差止請求権の行使規律を定める規定である。同団体は不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を適切に行使する義務を負い、その濫用は禁止される。他団体との連携協力に努め、提訴・判決・和解等の各局面で他団体への通知と内閣総理大臣への報告を要するほか、確定判決等に係る差止請求権を放棄することはできない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差止請求権とは何ですか?

事業者に対し不当な契約条項や勧誘行為の使用停止を求める権利です。消費者契約法 12 条が根拠で、個人ではなく内閣総理大臣が認定した適格消費者団体だけが行使できます。

Q2消費者契約法 23 条は何を定めていますか?

適格消費者団体による差止請求権の行使ルールです。適切な行使義務(1 項)、濫用禁止(2 項)、他団体との連携(3 項)、内閣総理大臣への報告(4 項 5 項)、放棄禁止(6 項)の 6 本柱で構成されます。

Q3適格消費者団体が差止請求権を濫用したらどうなる?

23 条 2 項が濫用を明文で禁止しています。濫用が認められれば訴訟で請求が排斥されるほか、消費者庁による認定の更新審査や監督上の措置で不利に評価される要因となります。

Q4差止請求の動きはどこに報告されるの?

23 条 4 項により、提訴・判決言渡し・上訴・和解成立などのたびに他の適格消費者団体へ通知し、内閣総理大臣へ報告します。5 項で内閣総理大臣が全団体と経済産業大臣へ伝達します。

Q5適格消費者団体の一覧はどこで見られますか?

消費者庁のウェブサイトで認定を受けた団体が公表されています。地域ごとに活動範囲が異なるため、相談前に自分の居住地や被害地域を扱う団体かを確認するのが実務的です。

Q6差止請求の訴えを起こす前に必要な手続はありますか?

消費者契約法 41 条により、原則として書面による事前請求を行い、一定期間の経過が必要です。この事前請求をした事実自体も 23 条 4 項 1 号で報告対象になります。

Q7適格消費者団体と特定適格消費者団体は違うの?

適格消費者団体は不当条項の差止めを担い、その中から追加認定を受けた特定適格消費者団体が消費者裁判手続特例法に基づく集団的な被害回復(金銭請求)を担当します。役割が別枠です。

Q8差止請求権は放棄できますか?

確定判決等で強制執行できる差止請求権については 23 条 6 項が放棄を禁じています。企業が団体と裏で取引して差止めを撤回させる回路を、条文レベルで遮断する趣旨です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体って何ですか、消費生活センターとは違うんですか?

違います。消費生活センターは行政の相談窓口で個別助言が中心ですが、適格消費者団体は内閣総理大臣の認定を受けた民間の NPO で、消費者契約法12条・13条に基づき企業を相手に「不当条項を使うな」と裁判で差し止められます。個人にはない差止請求権を持つのが決定的な違い。業界裏話ヒント:全国に約20団体しかなく扱える案件数に限りがあり、単発の苦情より同種被害の情報がまとまって届いた案件から優先的に動く傾向がある。証拠を束ねて持ち込む人が、実際に条項を消させている

Q2団体が企業と裏で和解して差止を取り下げることはないんですか?

23条6項が明確に禁じています。確定判決等で強制執行できる差止請求権については、団体自身が放棄できない。さらに2項で濫用そのものを禁止し、4項で和解や取下げを含む全ての動きを内閣総理大臣へ報告させます。企業が金で黙らせる回路は制度的に塞がれている。業界裏話ヒント:報告義務(4項5項)は他の全団体にも共有される仕組みで、一つの団体の甘い対応は他団体の目に晒される。相互監視が働くよう設計されているのを知る人は少ない

Q3私が情報提供したら、その団体が私の代わりに返金も取ってくれますか?

差止請求は「今後その条項を使わせない」ための制度で、あなた個人への返金は原則含みません(消費者契約法12条)。個人の被害回復は別枠で、特定適格消費者団体による集団的な被害回復(消費者裁判手続特例法)や、自分での少額訴訟が必要です。業界裏話ヒント:差止で条項が無効と公に確定すると、その後あなたが個別に返金請求する際の強力な援護射撃になる。団体の勝訴判決を証拠に使えるので、団体の動きを待ってから個人請求する順番の戦略もある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不当な契約条項に遭ったら、自分で訴えて条項を無効にすればいい」と考える人がいる。だが個人訴訟で勝っても効果はあなた一人限り、企業は同じ条項を翌日も別の客に使い続ける。条項そのものを社会から消せるのは、差止請求権を持つ適格消費者団体だけだ。あなたが立てた「自分で戦う」という問いそのものが、射程を見誤っている
  • 適格消費者団体が差止請求できることは知っていても、その団体が「勝った後に請求権を放棄できない」(23条6項)ことまで知る人は少ない。これは単なる建前ではない。企業が団体を懐柔して差止を撤回させる、という消費者保護の最大の抜け穴を、条文が一行で塞いでいる。深刻さはこの一項に凝縮されている
  • 「消費者団体は好き勝手に企業を訴えられる」と思われがちだが、23条1項2項はむしろ団体を縛る側にある。適切な行使を義務づけ、濫用を明文で禁止する。団体は個人にない強力な武器を持つが、その武器には安全装置が二重にかかっている
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条文の役割23 条:差止請求権の行使規律(適切行使・濫用禁止・連携・報告・放棄禁止)
名宛人適格消費者団体(権限を持つ側を縛る)
違反時の効果濫用は請求排斥の理由となり、報告懈怠は認定更新審査で不利に働く
個人が使えるか使えない(団体を規律する条文)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • サブスクの解約に高額な違約金を取られ消費生活センターに相談したが、個別助言止まりで返金は諦めた。だが同じ条項で泣いている人が全国に何千人といると気づいたとき、適格消費者団体に情報提供すれば、団体はその条項自体を差し止める訴訟を起こせる。あなた個人への返金ではなく、条項の抹殺だ。バラバラの苦情が束になった瞬間、企業の交渉姿勢が変わる
  • あなたが約款作成を担当する EC 事業者だとする。ある日、適格消費者団体から書面で「この免責条項をやめろ」と事前請求(41条)が届く。無視すれば団体訴訟へ進み、しかも23条4項で団体は提訴を内閣総理大臣へ報告する義務があるため、あなたの会社の動きは行政に筒抜けになる。訴訟前の自主修正が一番安い
  • もし、負けそうな企業が団体に裏金を渡して差止訴訟を取り下げさせようとしたら? 23条2項の濫用禁止と6項の放棄禁止が、その取引を封じる。確定判決で執行できる差止請求権は、団体自身が手放せない
  • 適格消費者団体の実務担当のあなたが、差止請求に係る訴えを提起した。23条4項により、遅滞なく他の適格消費者団体へ通知し、内閣総理大臣へ報告しなければならない。この「遅滞なく」を怠れば、団体の認定更新審査で不利に働きかねない。提訴・判決・和解、動くたびに時計が回り始める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費者契約法第23条(差止請求権の行使等)は、日本の消費者契約法に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法第23条の条文原文は「適格消費者団体は、不特定かつ多数の消費者の利益のために、差止請求権を適切に行使しなければならない。」で始まります。
  3. 消費者契約法第23条は第二款に置かれています。
  4. 消費者契約法の公布日は平成12年5月12日です。
  5. 消費者契約法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。