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消費者契約法 第24条(消費者の被害に関する情報の取扱い)

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適格消費者団体は、差止請求権の行使(差止請求権不存在等確認請求に係る訴訟を含む。第二十八条において同じ。)に関し、消費者から収集した消費者の被害に関する情報をその相手方その他の第三者が当該被害に係る消費者を識別することができる方法で利用するに当たっては、あらかじめ、当該消費者の同意を得なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費者契約法 24 条は、適格消費者団体が差止請求のために集めた被害情報を、消費者本人を識別できる方法で相手方や第三者に利用させる際、事前に本人の同意を要すると定める。

Q · 消費者団体に悪質業者のことを通報したら、業者に自分の名前が知られてしまいますか?

同意していなければ、あなたの名前が業者に渡ることはありません

消費者契約法 24 条により、適格消費者団体が差止請求権の行使に関して集めた被害情報を、相手方その他の第三者があなたを識別できる方法で利用するには、あらかじめあなたの同意が必要です。同意していなければ、氏名や特定につながる情報が業者側へ渡ることはありません。同意は将来に向けていつでも撤回できますが、撤回前に既に開示された分までは戻せないため、相談の入口で意思表示しておくことが有効です。

解説

訪問販売でだまされた、サブスクの規約が一方的すぎて解約させてくれない。そんなとき、自分ひとりで業者と殴り合う以外に、もう一本の回路がある。適格消費者団体、つまり国が認定した消費者の代理戦闘部隊が、集めた被害情報をもとに業者へ差止請求(不当な勧誘や契約条項をやめさせる訴え)を起こせる。だが通報しようとする多くの人が最後に指を止める理由は「業者に自分だと知られて、逆恨みされたら」という一点だ。消費者契約法24条は、その恐怖に正面から封をする。団体があなたの被害情報を、業者や第三者があなた個人を特定できる形で使うには、あらかじめあなたの同意が要る。同意していない限り、あなたの名前や特定につながる情報が相手方へ渡ることはない。つまりあなたは匿名の盾を握ったまま、団体という装甲車だけを前線へ送り出せる。この一条を知っているかどうかで、通報フォームの送信ボタンを押せる人と押せない人が分かれる。

法的な位置づけ

消費者契約法 24 条は、適格消費者団体による消費者被害情報の利用に関する同意規定である。差止請求権の行使に関し消費者から収集した被害情報を、相手方その他の第三者が当該被害に係る消費者を識別することができる方法で利用する場合、団体はあらかじめ当該消費者の同意を得る義務を負う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体とは?

内閣総理大臣の認定を受け、消費者全体の利益のために事業者へ差止請求権を行使できる消費者団体です。認定のない一般の消費者団体やNPOには差止請求権がありません。

Q2差止請求とは?

不当な勧誘行為や不当な契約条項の使用を「やめさせる」ための訴えです。消費者契約法 12 条が根拠で、個人への金銭賠償を求める制度ではありません。

Q3消費者団体に通報する方法は?

各適格消費者団体の相談窓口やウェブフォームから被害情報を提供します。契約書・勧誘の録音・チャット履歴など証拠を保全してから連絡すると実効性が上がります。

Q4適格消費者団体の一覧はどこで見られる?

消費者庁のウェブサイトに認定団体の一覧が公表されています。通報前に相手先が認定団体かを確認しないと、24 条の同意ルールが適用されません。

Q5消費者契約法 24 条の同意はいつ求められる?

団体が被害情報を、相手方や第三者が本人を識別できる方法で利用する時点の前です。訴状や証拠資料に識別情報を載せる前に、事前同意を取る必要があります。

Q6同意しないと差止請求に協力できない?

できます。団体は氏名や取引IDを匿名化・マスキングした形で情報を活用できます。同意が必要なのは「本人を識別できる方法」で利用する場面に限られます。

Q7消費者団体に情報を渡すのは個人情報保護法違反?

違反しません。適格消費者団体への提供は本人自身の申告であり、さらに 24 条が識別利用について本人同意という追加の関門を課しています。

Q824 条に違反した団体はどうなる?

適格消費者団体としての認定の信頼を損ない、行政による監督上の対応の対象となり得ます。被害者本人に対する不法行為責任(民法 709 条)の問題も生じ得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費者団体に苦情を言ったら、その団体が私の名前を勝手に業者へ伝えることってあるんですか?

適格消費者団体の場合、24条により、あなたを識別できる形で被害情報を業者や第三者に使うには事前の同意が必須です。同意していなければ名前や特定情報は渡りません。業界裏話ヒント:ここで守られるのは『適格』認定を受けた団体に対してだけ。認定のない一般の消費者団体やSNSの相談窓口に渡した情報には24条は及ばないので、通報先が認定団体かを消費者庁の一覧で先に確認すると安全度が変わる

Q2団体が業者を訴えて勝ったら、私にも賠償金が入るんですよね?

入りません。差止請求(12条)は不当な勧誘や契約条項を『やめさせる』ための訴えで、個人への金銭回復とは別物です。あなた個人のお金は被害回復裁判制度など別ルートで動きます。業界裏話ヒント:多くの人がこの二つを混同しますが、差止と被害回復は入口も担い手も別。差止に協力するのは『自分の金銭回復のため』ではなく『同じ被害を次の人に出させないため』という発想に切り替えると、団体への情報提供の意味が腑に落ちる

Q3一度『情報を使っていい』と同意しちゃったんですが、あとから撤回できますか?

撤回できます。同意は将来に向けていつでも撤回でき、撤回後は団体はあなたを特定できる形での利用を止めます。ただし撤回前に既に相手方へ開示された分までは戻せません。業界裏話ヒント:だから撤回するなら証拠が法廷に出る前が勝負。提訴・証拠提出のスケジュールを団体に確認し、開示のデッドライン前に書面で撤回を出しておくと、あなたの情報を外した形で手続を進められる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 適格消費者団体という存在は聞いたことがあっても、そこへ通報したときに自分の匿名がどこまで守られるかを知る人は少ない。実はその保証こそが24条であり、この一条を知っているかどうかが「送信ボタンを押せるか」を左右する。制度の名前を知っている段階と、安心して使える段階の間には大きな溝がある
  • 「団体が業者を訴えてくれれば、自分にも賠償金が入る」と考えている人がいるが、問いの立て方がずれている。差止請求はあくまで不当な行為を『やめさせる』ためのもので、あなた個人への金銭回復は別ルート(消費者裁判手続特例法に基づく被害回復裁判制度など)の話。24条が守るのはお金ではなく、あなたの身元だ
  • 「消費者団体ならどこでも業者を訴えられる」と思われがちだが、差止請求権を行使できるのは国(内閣総理大臣)が認定した適格消費者団体だけ。一般の消費者団体やNPOに情報を渡しても、差止訴訟にはつながらないし、24条の枠組みも動かない
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規定の役割24 条:被害情報を識別可能な形で使う際の本人同意
守られるもの情報を提供した消費者個人の身元
名宛人適格消費者団体(情報の利用主体)
個人への効果同意なき特定利用を止められる/撤回可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし通報したあと、業者側から団体に「その苦情、誰が言ったんだ」と探りが入ったら、どうなる? 団体は24条により、あなたの同意なしにあなたを特定できる形で情報を渡せない。相手方は「誰が」を知らないまま差止訴訟に応じるしかない
  • あなたが適格消費者団体の担当者として、集めた被害相談を証拠資料に束ねて法廷へ提出する直前。そのメールのヘッダーや取引明細から通報者本人が割れないか、24条があなたに同意確認とマスキングを義務づける。うっかり生データを出せば団体の信用そのものが崩れる
  • 悪質な契約を団体に相談したい。ただし名前は絶対に出したくない。24条があなたの同意なき流用を止める。だから安心して詳細を話せる
  • 同意したあとで気が変わった。あと数日で提訴、証拠資料にあなたの識別情報が載る前に同意を撤回したい。撤回が間に合えば情報を外した形で手続が進むが、既に開示済みの分までは戻せない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費者契約法第24条(消費者の被害に関する情報の取扱い)は、日本の消費者契約法に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法第24条の条文原文は「適格消費者団体は、差止請求権の行使(差止請求権不存在等確認請求に係る訴訟を含む。」で始まります。
  3. 消費者契約法第24条は第二款に置かれています。
  4. 消費者契約法の公布日は平成12年5月12日です。
  5. 消費者契約法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。