適格消費者団体は、差止請求権の行使(差止請求権不存在等確認請求に係る訴訟を含む。第二十八条において同じ。)に関し、消費者から収集した消費者の被害に関する情報をその相手方その他の第三者が当該被害に係る消費者を識別することができる方法で利用するに当たっては、あらかじめ、当該消費者の同意を得なければならない。
要点消費者契約法 24 条は、適格消費者団体が差止請求のために集めた被害情報を、消費者本人を識別できる方法で相手方や第三者に利用させる際、事前に本人の同意を要すると定める。
Q · 消費者団体に悪質業者のことを通報したら、業者に自分の名前が知られてしまいますか?
同意していなければ、あなたの名前が業者に渡ることはありません
消費者契約法 24 条により、適格消費者団体が差止請求権の行使に関して集めた被害情報を、相手方その他の第三者があなたを識別できる方法で利用するには、あらかじめあなたの同意が必要です。同意していなければ、氏名や特定につながる情報が業者側へ渡ることはありません。同意は将来に向けていつでも撤回できますが、撤回前に既に開示された分までは戻せないため、相談の入口で意思表示しておくことが有効です。
訪問販売でだまされた、サブスクの規約が一方的すぎて解約させてくれない。そんなとき、自分ひとりで業者と殴り合う以外に、もう一本の回路がある。適格消費者団体、つまり国が認定した消費者の代理戦闘部隊が、集めた被害情報をもとに業者へ差止請求(不当な勧誘や契約条項をやめさせる訴え)を起こせる。だが通報しようとする多くの人が最後に指を止める理由は「業者に自分だと知られて、逆恨みされたら」という一点だ。消費者契約法24条は、その恐怖に正面から封をする。団体があなたの被害情報を、業者や第三者があなた個人を特定できる形で使うには、あらかじめあなたの同意が要る。同意していない限り、あなたの名前や特定につながる情報が相手方へ渡ることはない。つまりあなたは匿名の盾を握ったまま、団体という装甲車だけを前線へ送り出せる。この一条を知っているかどうかで、通報フォームの送信ボタンを押せる人と押せない人が分かれる。
消費者契約法 24 条は、適格消費者団体による消費者被害情報の利用に関する同意規定である。差止請求権の行使に関し消費者から収集した被害情報を、相手方その他の第三者が当該被害に係る消費者を識別することができる方法で利用する場合、団体はあらかじめ当該消費者の同意を得る義務を負う。
内閣総理大臣の認定を受け、消費者全体の利益のために事業者へ差止請求権を行使できる消費者団体です。認定のない一般の消費者団体やNPOには差止請求権がありません。
不当な勧誘行為や不当な契約条項の使用を「やめさせる」ための訴えです。消費者契約法 12 条が根拠で、個人への金銭賠償を求める制度ではありません。
各適格消費者団体の相談窓口やウェブフォームから被害情報を提供します。契約書・勧誘の録音・チャット履歴など証拠を保全してから連絡すると実効性が上がります。
消費者庁のウェブサイトに認定団体の一覧が公表されています。通報前に相手先が認定団体かを確認しないと、24 条の同意ルールが適用されません。
団体が被害情報を、相手方や第三者が本人を識別できる方法で利用する時点の前です。訴状や証拠資料に識別情報を載せる前に、事前同意を取る必要があります。
できます。団体は氏名や取引IDを匿名化・マスキングした形で情報を活用できます。同意が必要なのは「本人を識別できる方法」で利用する場面に限られます。
違反しません。適格消費者団体への提供は本人自身の申告であり、さらに 24 条が識別利用について本人同意という追加の関門を課しています。
適格消費者団体としての認定の信頼を損ない、行政による監督上の対応の対象となり得ます。被害者本人に対する不法行為責任(民法 709 条)の問題も生じ得ます。
適格消費者団体の場合、24条により、あなたを識別できる形で被害情報を業者や第三者に使うには事前の同意が必須です。同意していなければ名前や特定情報は渡りません。業界裏話ヒント:ここで守られるのは『適格』認定を受けた団体に対してだけ。認定のない一般の消費者団体やSNSの相談窓口に渡した情報には24条は及ばないので、通報先が認定団体かを消費者庁の一覧で先に確認すると安全度が変わる
入りません。差止請求(12条)は不当な勧誘や契約条項を『やめさせる』ための訴えで、個人への金銭回復とは別物です。あなた個人のお金は被害回復裁判制度など別ルートで動きます。業界裏話ヒント:多くの人がこの二つを混同しますが、差止と被害回復は入口も担い手も別。差止に協力するのは『自分の金銭回復のため』ではなく『同じ被害を次の人に出させないため』という発想に切り替えると、団体への情報提供の意味が腑に落ちる
撤回できます。同意は将来に向けていつでも撤回でき、撤回後は団体はあなたを特定できる形での利用を止めます。ただし撤回前に既に相手方へ開示された分までは戻せません。業界裏話ヒント:だから撤回するなら証拠が法廷に出る前が勝負。提訴・証拠提出のスケジュールを団体に確認し、開示のデッドライン前に書面で撤回を出しておくと、あなたの情報を外した形で手続を進められる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 24 条:被害情報を識別可能な形で使う際の本人同意 | — |
| 守られるもの | 情報を提供した消費者個人の身元 | — |
| 名宛人 | 適格消費者団体(情報の利用主体) | — |
| 個人への効果 | 同意なき特定利用を止められる/撤回可能 | — |
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