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消費者契約法 第49条

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  1. 適格消費者団体の役員、職員又は専門委員が、適格消費者団体の差止請求に係る相手方から、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、当該適格消費者団体においてその差止請求権の行使をしないこと若しくはしなかったこと、その差止請求権の放棄をすること若しくはしたこと、その相手方との間でその差止請求に係る和解をすること若しくはしたこと又はその差止請求に係る訴訟その他の手続を他の事由により終了させること若しくは終了させたことの報酬として、金銭その他の財産上の利益を受け、又は第三者(当該適格消費者団体を含む。)に受けさせたときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の利益を供与した者も、同項と同様とする。
  3. 3.第一項の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
  4. 4.第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
  5. 5.第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費者契約法 49 条は、適格消費者団体の役員等が差止請求を控える報酬として利益を受けた場合、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金を科す。利益を供与した相手方も同罪となる。

Q · 企業が消費者団体の役員にお金を渡して差止めをやめさせたら、どうなるんですか?

渡した側も受け取った側も三年以下の拘禁刑です

消費者契約法 49 条 1 項は、適格消費者団体の役員・職員・専門委員が、差止請求の相手方から、差止請求権を行使しない、放棄する、和解する等の報酬として金銭その他の財産上の利益を受け、又は第三者(当該団体を含む)に受けさせた場合に、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金を科します。同条 2 項により利益を供与した側も同罪、3 項で受けた利益は没収され、没収できない場合は価額を追徴されます。4 項により日本国外で犯した者にも適用されます。

解説

解約したいのに高額な違約金を突きつけられて泣き寝入りした経験があるなら、その裏で戦っている存在を知っておくべきだ。適格消費者団体。国が認定した消費者団体で、あなたに代わって企業に差止請求(不当な勧誘や契約条項をやめさせる裁判)を起こせる。ここで企業側の発想を想像してほしい。個々の消費者は無視できても、団体の差止めは厄介だ。ならば団体の役員に金を握らせて訴訟を降りさせればいい。49条はその抜け道を塞ぐ。役員が寄付金・賛助金その他名目を問わず、差止請求をやめる・放棄する・和解する見返りに金銭その他の利益を受け取れば、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金。渡した企業側も同罪。受け取った利益は没収され、没収できなければ追徴。国外で犯しても日本の刑罰が及ぶ。あなたを守る番人が買収されない、その保証がこの一条に固定されている。

法的な位置づけ

消費者契約法 49 条は、適格消費者団体の役員、職員又は専門委員が、差止請求の相手方から、差止請求権を行使しないこと、放棄すること、和解すること等の報酬として財産上の利益を収受する行為、及びこれを供与する行為を処罰する規定である。法定刑は三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金で、収受された利益は没収・追徴の対象となり、国外犯にも適用される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費者契約法 49 条の罰則の重さは?

三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金です。受け取った側(1 項)と渡した側(2 項)に同じ法定刑が科されます。

Q2処罰の対象になるのは役員だけですか?

いいえ。条文は適格消費者団体の「役員、職員又は専門委員」を主体としています。理事以外の実務担当者や外部の専門委員も対象です。

Q3受け取ったお金は返さないといけませんか?

49 条 3 項により、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は没収されます。全部又は一部を没収できないときは価額を追徴されます。

Q4海外でやり取りしても処罰されますか?

されます。49 条 4 項は 1 項の罪を日本国外で犯した者にも適用し、5 項は 2 項の罪について刑法 2 条の例に従うと定めています。

Q5団体自身が受け取った場合はどうなりますか?

1 項は「第三者(当該適格消費者団体を含む。)に受けさせたとき」も対象としています。役員個人ではなく団体口座への入金でも成立し得ます。

Q6寄附金や賛助金という名目なら安全ですか?

条文が「寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず」と明記しているため、名目では逃れられません。判断されるのは報酬性(対価性)です。

Q7消費者契約法 49 条の公訴時効は何年ですか?

長期 5 年未満の拘禁刑・罰金にあたる罪として公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項 6 号)。起算点は行為が終わった時点です。

Q8有罪になると団体の認定はどうなりますか?

刑事処分とは別に、監督官庁である消費者庁が報告徴収や認定取消しといった行政処分を行い得ます。組織全体に波及するのが特徴です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体って、結局なにをしてくれる団体なんですか?

国が認定した消費者団体が、あなた個人に代わって不当な契約条項や勧誘の差止めを裁判で求められる仕組みです(消費者契約法12条)。個人では費用倒れになる訴訟を肩代わりしてくれます。業界裏話ヒント:差止判決で無効とされた条項は、実質的にその企業の全顧客に波及する。あなたが知らないうちに、契約書の不当条項が一つ消えていることがある。だからこの団体の清廉性は、あなた自身の利益に直結している

Q2企業が消費者団体に寄付したら、全部この犯罪になるんですか?

いいえ、純粋な寄付は適法です。犯罪になるのは、差止請求をやめる・放棄する・和解する見返り(報酬)として利益を渡した場合だけです(49条1項)。境目は『対価性』の一点。業界裏話ヒント:検察が対価性を立証する鍵は、金が動いたタイミングと、その直後に訴訟が取り下げられたかという時系列だ。名目が『寄付』でも、係争のヤマ場で急に大金が動けば当然疑われる

Q3捕まるのは、お金を受け取った役員だけなんですよね?

違います。渡した側も同罪です(49条2項)。さらに受け取った利益は没収・追徴され(3項)、国外で犯しても処罰されます(4項)。業界裏話ヒント:実務では、贈賄側の企業が捜査に協力して量刑を軽くする一方、団体側の役員は刑罰に加えて団体の認定取消という組織全体への制裁まで食らう。同じ罪でも、両者が背負うリスクは対称ではない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『消費者団体への寄付は善意なのだから、いくら渡しても問題ないはず』と考えるかもしれない。だが問いの立て方が最初から違う。争点は金額でも名目でもなく、差止請求をやめさせる見返り(対価)かどうかだ。純粋な支援と、訴訟を黙らせる報酬。この一点の線引きにすべてがかかっている
  • 贈収賄がいけないことは誰でも知っている。だが深刻度を見誤っている人が多い。この罪は受け取った役員だけでなく渡した企業側(2項)も同罪、受け取った利益は没収・追徴(3項)、さらに国外で犯しても処罰される(4項)。『バレなければ』でも『海外でやれば』でも逃げ切れない設計だ
  • 『捕まるのは金を受け取った側だけ』と思い込みがちだが、法律から見れば供与した側と収受した側は対称に置かれている。この落差に気づかず『こちらは渡しただけ』と油断した企業担当者が、まさに主犯として立件される
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条文の役割消費者契約法 49 条:差止制度の廉潔性を守る罰則
名宛人適格消費者団体の役員・職員・専門委員/利益を供与した相手方
効果三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金+没収・追徴
発動場面差止訴訟の交渉・和解局面で金銭が動いたとき

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社が使っていた解約金条項に、ある適格消費者団体が差止請求を予告してきた。法務部は『団体に協賛金を出して穏便に済ませよう』と提案する。だがその協賛金が差止めを取り下げさせる見返りなら、渡した瞬間に担当者も決裁した役員も49条2項の贈賄側として立件される。善意の寄付のつもりが、前科に変わる
  • あなたが適格消費者団体の理事だとして、係争中の相手企業から『御団体の活動に感銘を受けた、個人的に顧問をお願いしたい』と月額報酬の打診が来る。打診それ自体は罪ではないが、受けて訴訟を緩めた瞬間、収賄として線を越える。団体の認定まで取り消されかねない
  • もし、あなたの会社が差止訴訟の和解交渉で、相手団体の担当者個人に『和解金とは別に謝礼を』と持ちかけたら? 渡す側も受け取る側も、同じ三年以下の拘禁刑。しかも渡した金は没収される
  • 内部告発を受けて消費者庁が動き出した。適格消費者団体の役員が相手企業から金銭を受けた疑いだ。認定取消の聴聞まであと二週間、その短い間に『対価性』の有無が、単なる寄付か刑事事件かを分ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費者契約法第49条は、日本の消費者契約法に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法第49条の条文原文は「適格消費者団体の役員、職員又は専門委員が、適格消費者団体の差止請求に係る相手方から、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、当該適格消費者団体においてその差止…」で始まります。
  3. 消費者契約法第49条は第五章に置かれています。
  4. 消費者契約法の公布日は平成12年5月12日です。
  5. 消費者契約法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。