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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

消費者契約法 第5条(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)

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  1. 前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を受けた第三者(その第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「受託者等」という。)が消費者に対して同条第一項から第四項までに規定する行為をした場合について準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」と読み替えるものとする。
  2. 2.消費者契約の締結に係る消費者の代理人(復代理人(二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。)を含む。以下同じ。)、事業者の代理人及び受託者等の代理人は、前条第一項から第四項まで(前項において準用する場合を含む。次条から第七条までにおいて同じ。)の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。

この条文の基本情報

媒介の委託を受けた第三者及び代理人とは何ですか?

定義媒介の委託を受けた第三者及び代理人とは、消費者契約法第5条に定められた規定で、「前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者契約法第5条(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)は、日本の消費者契約法に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法第5条の条文原文は「前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。」で始まります。
  3. 消費者契約法第5条は第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに置かれています。
  4. 消費者契約法の公布日は平成12年5月12日です。
  5. 消費者契約法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者契約法第5条の前の条は消費者契約法第4条です。
  7. 消費者契約法第5条の次の条は消費者契約法第6条です。
  8. 消費者契約法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061
  • 本サイト収録消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000061/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費者契約法5条は、事業者から媒介の委託を受けた第三者や代理人の不当勧誘にも4条の取消権を準用し、販売の外注による責任遮断を封じる規定である。

Q · 契約を勧めてきた営業が外部の販売業者だったら、契約したメーカー本体との契約は取り消せないの?

委託関係があれば、契約相手の事業者本人に取消しを主張できます

消費者契約法5条1項は、事業者が消費者契約の締結の媒介を第三者に委託した場合、その受託者等(さらに再委託を受けた孫請けを含む)が不実告知・断定的判断の提供・不退去などの4条1項から4項までの行為をしたときに、4条の取消権規定を準用すると定めます。同条2項は、消費者・事業者・受託者等の代理人(復代理人を含む)を、それぞれ本人とみなします。したがって勧誘した営業が別会社であっても、取消しの意思表示は契約の相手方である事業者本人に対して行うことになります。

解説

訪問してきた太陽光パネルの営業マンが「必ず元が取れる」と断言した。契約後に嘘だと分かって解約を申し出たら、メーカー本社は「あの営業は外部の販売代理店で、うちの社員ではない。責任は負えない」と突き放す。ここで諦める人が大半だ。だが消費者契約法5条を握っていれば局面は変わる。事業者が契約締結の媒介を第三者に委託し、その受託者(さらに下請けへの再委託先も含む)が消費者に不実告知や不退去などの4条違反行為をした場合、その行為は事業者本人がやったのと同じに扱われ、あなたは本社との契約そのものを取り消せる。加えて、勧誘したのが『代理人』の立場なら、代理人イコール本人とみなされる。企業が営業を外注し「嘘をついたのは我々ではない」という距離を作る、その逃げ道を正面から塞ぐのが本条だ。

法的な位置づけ

消費者契約法5条は、不当勧誘を理由とする取消権の人的適用範囲を拡張する規定である。事業者から契約締結の媒介の委託を受けた第三者(再委託先を含む受託者等)の勧誘行為に同法4条を準用し、また消費者・事業者・受託者等の代理人を、それぞれ本人とみなして4条以下の規定を適用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.勧誘してきた相手が誰の委託で来たかを特定する 名刺の社名、パンフレットの連名ロゴ、契約書の販売委託表示、メールの署名を保存し、勧誘者が契約の相手方本人か、媒介の委託を受けた受託者等か、代理人かを切り分ける。委託関係の有無が5条適用の入口になる
  2. 2.4条各項に当たる勧誘行為を時系列で記録する いつ、どこで、誰が、どのような説明をしたかを日時・発言内容・同席者まで具体的に書き出す。「必ず儲かる」「値上がりします」といった断定的判断や、帰ってくれと言っても居座った事実は取消しの決め手になる
  3. 3.取消しの意思表示を契約の相手方本人へ通知する 通知の宛先は勧誘した受託者ではなく、契約の相手方である事業者本人にする。委託関係を前提に5条1項により4条の取消権を行使する旨を明記し、内容証明郵便(配達証明付き)で送付する。受託者にも同文を送っておくと交渉が早い
  4. 4.既払金の返還と商品の取り扱いを整理する 取消しにより契約は初めから無効となるため、既払金の返還を請求する。受領済みの商品は返還が原則だが、取消原因を知らずに受け取っていた場合は現存利益の限度で足りる(6条の2)。決済がクレジットなら信販会社にも同時に連絡する
  5. 5.期間の壁を計算し、必要なら公的窓口へ 追認可能時から1年、契約締結時から5年という7条の期間を逆算し、残り時間を把握する。事業者が委託関係を否認して交渉が止まる場合は、消費生活センター(局番なし188)や弁護士へ早期に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1消費者契約法5条とは何ですか?

不当勧誘による取消権の適用対象を広げる規定です。事業者から媒介を委託された第三者や、消費者・事業者・受託者等の代理人の行為にも4条の取消権が及びます。

Q2受託者等とは誰のことですか?

事業者から消費者契約の締結の媒介を委託された第三者と、その第三者からさらに委託を受けた者を指します。訪問販売会社、販売代理店、テレアポ委託業者などが典型例です。

Q3孫請けの営業がついた嘘でも契約を取り消せますか?

取り消せる余地があります。5条1項は「二以上の段階にわたる委託を含む」と明記しており、再委託・再々委託先の勧誘行為も受託者等の行為として事業者本人に帰属します。

Q4消費者契約の取消しはいつまでにすればいいですか?

追認をすることができる時から1年、契約締結時から5年で時効消滅します(7条1項)。いわゆる霊感商法等の一部類型には3年・10年の特則があります。

Q5保険代理店の説明ミスで保険契約を取り消せますか?

代理店が保険会社から媒介の委託を受けた受託者等、または代理人であれば、その不実告知は保険会社本人の行為とみなされ、保険会社との契約の取消しを主張できる余地があります。

Q6単なる紹介者でも消費者契約法5条の対象になりますか?

対象外となる可能性があります。5条は「媒介をすることの委託」を前提とするため、契約成立に向けた仲介の委託がなく、知人を紹介しただけの立場なら射程外と主張されます。

Q74条の不当勧誘行為にはどんな種類がありますか?

重要事項の不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知といった誤認類型と、不退去・退去妨害などの困惑類型があります。5条はこれらを受託者等の行為にも準用します。

Q8契約を取り消したら受け取った商品は返さないといけませんか?

原則として返還義務がありますが、消費者は給付を受けた当時に取消原因を知らなければ、現に利益を受けている限度で返還すれば足ります(6条の2)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1訪問販売の営業が外部の会社だと後で分かったんですが、契約したメーカーに取消しを言えますか?

メーカーがその外部業者に媒介を委託していれば言えます。受託者等が消費者にした不実告知などの4条違反は、事業者本人の行為とみなされます(5条1項)。取消しの通知は営業個人ではなく契約相手であるメーカー本人に出すのが鉄則です。実務のポイント:委託関係の有無が争点になるので、名刺・パンフの連名ロゴ・契約書の販売委託表示を先に確保しておくと、後で本社が『無関係の業者』と逃げる道を塞げます

Q2『媒介』と『代理』ってどう違うんですか、私には同じに見えます

媒介は契約成立を仲介するだけ、代理は本人に代わって契約を締結する権限を持つ点が違います。5条は両方を捕捉し、受託者等の行為も、代理人の行為も本人がしたものとして扱います(5条1項・2項)。あなたにとって実益は同じで、どちらでも本人に取消しを主張できます。実務のポイント:契約書に『◯◯代理店』と書いてあっても法的に代理か媒介かは実態で判断されます。名目にとらわれず、契約締結の権限まで持っていたかを見るのが実務の勘所です

Q3取消しって、内容証明とか出さないとダメなんですか?

法律上は口頭でも取消しの意思表示は成立しますが、後で『言った言わない』になるため内容証明郵便が実務の定番です。誰が誰に、いつ取り消したかを客観的に残せます(取消権の根拠は5条が準用する4条、行使期間は7条)。実務のポイント:通知の宛先を勧誘した下請け業者にしてしまうと、契約相手方への意思表示として効力が届かない恐れがある。宛先は必ず契約の相手方である事業者本人にし、必要なら受託者にも同送します

間違えやすい点 AI による整理

  • 「嘘をついたのは外部の販売業者だから、契約したメーカーや保険会社は無関係」と切り捨てがちだが、逆だ。事業者から媒介を委託された受託者等の4条違反行為は、事業者本人の行為とみなして扱われる(5条1項)。外注は責任遮断の盾にならない
  • 「誰を相手取って争えばいいのか」と考える人が多いが、問いの立て方自体がずれている。5条が導くのは相手を訴える話ではなく、意思表示を取り消して契約を最初からなかったことにする話。訴訟に踏み込む前に、取消しの通知一本で契約を消せる場面がある。まず消す、争うのはその後だ
  • 委託先の営業に問題があったことには気づけても、その『委託』が二段階三段階の再委託でも同じ結論になることまでは意識が届いていない。5条は「二以上の段階にわたる委託を含む」と明記しており、孫請けの営業の嘘でも射程に入る。下請け構造の深さは、あなたの取消権を弱めない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割5条:取消権が及ぶ人的範囲を拡張(受託者等・代理人)4条:取消権そのものの発生要件を定める本体規定
7条:取消権の行使期間(1年・5年)を定める
誰の行為が問題になるか媒介の委託を受けた第三者、再委託先、各当事者の代理人契約の相手方である事業者自身の勧誘行為
行為者を問わず、取消権が発生した後の時間経過
主張が通ったときの効果外注先の不当勧誘が事業者本人の行為とみなされる意思表示を取り消し、契約が初めから無効になる
期間経過なら取消権が消滅し、内容の当否を争えなくなる
実務で最初に確認すること委託関係・代理関係を示す物証があるか発言内容が不実告知・断定的判断・不退去に当たるか
誤認に気づいた日と契約締結日はいつか

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
中華民国民法第224条・第92条但書、消費者保護法第8条

台湾には5条のような消費者法上の明文はなく、代理人・履行補助者の故意過失を本人に帰属させる民法224条と、第三者詐欺に関する92条但書で処理される。委託先の勧誘については相手方の悪意・過失の立証が必要になる点が日本より重い

韓国
대한민국 민법 제110조 제2항・제116조

韓国も第三者による詐欺は相手方が知り、または知り得た場合に取消しを認める構成をとる。訪問販売法など特別法でクーリング・オフを厚くする一方、媒介受託者の行為を一律に本人へ帰属させる明文は日本の5条ほど明快ではない

中国
中華人民共和国民法典 第149条・第170条

民法典149条は第三者の詐欺について相手方の悪意・有過失を要件とし、170条は職務代理を定める。委託販売業者の不当勧誘は職務代理や表見代理の枠で処理されることが多く、再委託まで明文で射程に取り込む点は日本法の特色

ドイツ
BGB § 123 Abs. 2、§ 278

ドイツは第三者による詐欺を原則として相手方の認識にかからせつつ、契約交渉に投入された者は§278の履行補助者として本人に帰属させる運用が確立している。結論は日本の5条に近いが、条文ではなく解釈で到達している点が異なる

フランス
Code civil art. 1138

2016年債権法改正で、代理人・事務管理者・被用者・porte-fort による dol も本人の dol として扱う旨が明文化された。委託された勧誘者の欺罔を本人に帰属させる発想は日本の5条ときわめて近い

アメリカ
Restatement (Second) of Contracts § 164(2)、代理法上の apparent authority

米国は第三者の不実表示について、相手方が善意で依拠していない限り取消しを認め、加えて apparent authority により委託販売員の表示を本人に帰属させる。統一的な消費者法典ではなく州法と FTC ルールの組み合わせで処理される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 訪問販売で屋根の断熱リフォームを契約。工事後に施工不良が発覚し解約を求めたら、施工会社は「契約書の相手は元請けメーカーで、我々は下請けの営業を任されただけ」と逃げる。だが受託者等の不実告知は元請けメーカーの契約に跳ね返る(5条1項)。あなたが取消しを通知する相手は、下請けではなく契約の相手方であるメーカー本人だ
  • 保険代理店の担当者が「この特約なら入院初日から満額出ます」と説明したのに、実際は免責期間があった。代理店と保険会社は別法人だが、代理店が保険会社の委託を受けた受託者、あるいは代理人であれば、その不実告知で保険会社との契約を取り消せる余地がある。多くの人は「代理店の説明ミスは保険会社と無関係」と思い込んでいる
  • もし、あなたに投資用マンションを勧めてきた営業が、実は不動産会社が雇った外部のテレアポ委託業者だったら? 「サブリースで家賃は下がりません」という嘘で契約させられても、委託関係があれば、その言葉は不動産会社本人の告知として扱われ、契約取消しの土俵に乗る
  • あなたが販売代理店を営み、メーカーから委託されて商品を売っているとする。あなたの誇大な営業トークが不実告知と認定されると、あなた個人だけでなく委託元メーカーと顧客の契約まで取り消される。委託元から求償される側に一瞬で回る
  • 英会話スクールを外部勧誘員のセールスで契約したが、聞いていた条件と違う。取消しを言えるのは、誤認に気づいた時から原則1年、契約から5年まで。委託先が別会社だと相手方の特定に手間取り、気づけば期間の壁が迫っている。残り時間の計算を今日始めないと、権利があっても行使できずに終わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 誰の委託で勧誘に来た営業かを確認、名刺・パンフ・契約書の委託表示を保存し「受託者等」または代理人であることの物証を固める2. 不実告知や不退去など4条各項の違反行為を、日時・発言内容・証人まで具体的に記録3. 取消しの意思表示は、勧誘した業者ではなく契約の相手方である事業者本人に、内容証明郵便で通知(立証のため書面が有利) 4. 追認可能時から1年、契約から5年の期間内に動く。迷ったら消費生活センター(188)へ

訴えられた側:1. 事業者側なら、まず勧誘者との間に「媒介の委託」または代理関係が本当に存在したかを検証、単なる紹介者に留まるなら5条の射程外を主張2. 勧誘者側なら、当該発言が4条各項の不実告知・断定的判断の提供・不退去等に該当するかを具体的に争う3. 取消しが認められた場合、委託元と受託者の間で求償・費用分担の問題が残るため、委託契約の責任分配条項を確認4. 早期の合意解約と訴訟コストを試算する

時効(請求できる期限):取消権は、追認をすることができる時(誤認に気づいた時、または困惑を脱した時)から1年、消費者契約の締結時から5年で時効消滅する(消費者契約法7条1項)。いわゆる霊感商法等(4条3項の一部類型)については3年・10年の特則がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:5条1項は、事業者が勧誘機能を外部に委託した場合に4条の取消権が潜脱されることを防ぐ規定であり、委託の有無は契約書の名目ではなく、契約成立に向けた勧誘を事業者のために行う実態があったかで判断されると理解されている。

通説:5条2項が代理人・復代理人を本人とみなすのは、民法101条の代理行為の瑕疵法理と同じ発想に立つものであり、代理か媒介かの法的性質決定にかかわらず、消費者は契約の相手方本人に取消しを主張できると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:消費者契約法(平成12年法律第61号)の制定に伴い新設。4条の取消権が、事業者が媒介を委託した第三者の勧誘行為および各当事者の代理人の行為にも及ぶことを明文化した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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