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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

消費者契約法 第6条の2(取消権を行使した消費者の返還義務)

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民法第百二十一条の二第一項の規定にかかわらず、消費者契約に基づく債務の履行として給付を受けた消費者は、第四条第一項から第四項までの規定により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消した場合において、給付を受けた当時その意思表示が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、当該消費者契約によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費者契約法 6 条の 2 は、誤認・困惑(4 条)で契約を取り消した消費者が、給付受領当時に取消し可能と知らなかった場合、返還義務を現存利益の限度に軽減すると定める。

Q · 騙されて結んだ契約を取り消したら、もう使ってしまった分まで全額返さないといけないの?

使い切った分は返さなくてよい。返還は現存利益の限度まで

消費者契約法 6 条の 2 により、誤認・困惑(同法 4 条 1 項から 4 項)を理由に契約を取り消した消費者は、給付を受けた当時に取り消せると知らなかった場合、民法 121 条の 2 第 1 項の原状回復義務(全額返還)の原則にかかわらず、現に利益を受けている限度(現存利益)でのみ返還義務を負います。使い切って消滅した利益は返還不要となり得ます。ただし生活費など本来支出するはずだった費目に充てた分は『出費を免れた利益』として現存利益に残り、返還対象になります。

解説

エステで「今日契約しないと二度とこの価格は出ない」と急かされ、20回コースを結んだ。5回通ったところで、説明がまるごと嘘だったと気づく。取り消したい。でも「もう5回受けた分は返せないから、結局その代金は払わされるんだろう」と諦めて、契約書を引き出しにしまい込んでいないか。ここで効くのが消費者契約法6条の2だ。本来、契約を取り消すと民法121条の2により、受け取った物やサービスを丸ごと元に戻す義務(原状回復義務、つまり全額返す義務)を負う。だがこの条文は、誤認や困惑(4条)で取り消した消費者について、しかも給付を受けた当時「これは取り消せる契約だ」と知らなかった場合に限り、返還義務を「現に利益を受けている限度」(現存利益、今も手元に残っている得の分だけ)まで軽くする。使い切って消えた利益は返さなくてよい。取り消しのハードルを一段下げる、消費者側にだけ配られた盾である。

法的な位置づけ

消費者契約法 6 条の 2 は、取り消された消費者契約の給付返還範囲に関する特則である。民法 121 条の 2 第 1 項が定める原状回復義務の原則に対し、同法 4 条 1 項から 4 項の誤認・困惑を理由に取り消した消費者が、給付受領当時に取消しの可能性を知らなかった場合には、返還義務を現に利益を受けている限度に軽減する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費者契約法 6 条の 2 とは何ですか?

取り消された消費者契約の返還範囲を定める特則です。誤認・困惑で取り消し、受領当時に取消し可能と知らなかった消費者は、現存利益の限度でのみ返還義務を負います。

Q2契約を取り消す意思表示はどうやって伝えればいいですか?

法律上は口頭でも成立しますが、実務では内容証明郵便が基本です。取消事由(4 条の何号か)、取り消す旨、返還は現存利益の限度である旨を明記し、配達記録を保管します。

Q3クーリング・オフと契約の取消しは何が違いますか?

クーリング・オフは特定商取引法などが定める無条件解除で期間が短く、原則として原状回復です。消費者契約法の取消しは誤認・困惑という理由が必要で、返還は 6 条の 2 で軽減されます。

Q4エステや脱毛など役務提供型の契約でも 6 条の 2 は使えますか?

使えます。ただし提供済み役務は物のように返せないため、受けた施術にどこまで利益が残っているかが争点になります。回数・施術内容・効果の記録が交渉材料になります。

Q5事業者は「使った分は払え」と請求できますか?

相手が受領当時に取消し可能と知らなかった善意の消費者であれば、請求できるのは現存利益までです。全額請求は民法 121 条の 2 の原則を前提とした主張で、6 条の 2 が優先します。

Q6未成年者取消しでも現存利益だけ返せばいいのですか?

未成年者など制限行為能力者の取消しは民法 121 条の 2 第 3 項が現存利益に軽減します。根拠条文は違いますが、返還範囲を現存利益に絞る発想は共通しています。

Q7取り消したのに事業者が返金しないときはどうすればいいですか?

消費者ホットライン 188 で最寄りの消費生活センターに相談し、あっせんを求めます。並行して支払督促や少額訴訟の準備を進め、契約書と通知の控えを整理します。

Q8定期購入やサブスクを取り消したら、届いた商品はどうなりますか?

未開封の在庫は現存利益として返還対象になり得ます。使い切った分は現存利益が残りにくい一方、取消しに気づいた後に受領した分は全額返還になり得るため、時期の記録が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約を取り消したら、もう使っちゃった商品や受けたサービスはどうなるんですか?

誤認・困惑での取消し(4条)で、受け取った当時に取り消せると知らなかったなら、返すのは『現存利益』つまり今も手元に残っている得の分だけです(6条の2)。使い切って消えた利益は返還不要になり得ます。業界裏話ヒント:事業者はよく「使った以上は全額払え」と迫りますが、相手が善意の消費者なら請求できるのは現存利益まで。この一線を知っているかで支払額が大きく変わる

Q2『現存利益だけ返せばいい』って、具体的にどこまでなんですか?

浪費や娯楽で消えた分は現存利益ゼロになり得ますが、食費や生活費など『どのみち支払う予定だった出費』に充てた分は、その支出を免れた利益として現存利益に残り、返還対象になります(不当利得の民法703条の考え方)。業界裏話ヒント:現存利益が残っているかは実務上解釈が分かれ、立証の押し付け合いになる。消費者側は『残っていない』事情を具体的に記録しておくと交渉で強い

Q3受け取ったとき『これ取り消せるかも』と薄々思ってたら、この軽減は使えないんですか?

使えない可能性が高いです。6条の2は『給付を受けた当時、取り消せると知らなかった』ことが条件で、知っていて受け取り続けたなら民法121条の2の原則に戻り、原状回復(全額返還)を負い得ます。業界裏話ヒント:継続的なサービスや定期購入では、取消しに気づいた後に届いた分だけ全額返還、それ以前の分は現存利益、と時期で分かれることがある。気づいた日付の記録が効く

Q4取り消したいけど、いつまでにやればいいんですか?

追認できる時(誤認に気づいた時や困惑を脱した時)から1年、契約締結から5年で取消権は時効消滅します(7条)。放置するほど権利は消え、6条の2の盾も一緒に失われます。業界裏話ヒント:霊感商法など一部の類型は期間が3年・10年へ延長されている。自分のケースがどの類型かで残り時間がまるで違うので、まず4条のどの号に当たるかを先に確定する(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約を取り消したら、受け取ったものは全部元通りに返さなければならない」と思い込んでいないか。民法の原則(121条の2)ではその通りだが、消費者契約法6条の2は誤認・困惑で取り消した善意の消費者に例外を用意している。返すのは現存利益まで
  • 「現存利益だけ返せばいい」とは聞いたことがあっても、その範囲を甘く見ている人が多い。娯楽や浪費に使い切った分は現存利益ゼロになりうるが、生活費など「どのみち払うはずだった出費」に充てた分は『出費を免れた利益』として現存利益に含まれ、返還対象に残る。使えば必ず消えるわけではない
  • 「取消権はまだ時効まで先だから、受け取り続けても急がなくていい」と考えているなら、問いの立て方がずれている。6条の2の軽減を受けられるかは、給付を受けた『当時』取り消せると知らなかったかで決まる。取り消せると気づいた後に受け取った給付には、この軽減は及ばず全額返還になりうる。守るべき時間軸の起点が違う
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条文の役割6 条の 2:取消し後の返還範囲を現存利益に軽減する特則
要件4 条 1 項から 4 項による取消し+給付受領当時に取消し可能と知らなかったこと
効果返還義務が現に利益を受けている限度に縮減される
使うタイミング取消し通知の段階から返還額の交渉局面まで

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 訪問販売で「この床下は今すぐ工事しないと家が傾く」と不安をあおられ、高額な補修契約を結んで施工まで済ませた。後で必要のない工事だったと判明。取り消せば、原則として現存利益が返還の上限になり、施工済みの役務でどこまで利益が残っているかが争点になる。契約時の説明記録を押さえた側が主導権を握る
  • もし「これを飲めば持病が治る」と誤認させられて高額な健康食品を定期購入し、3か月分を飲み切った後に嘘だと分かったら? 取り消したうえで、飲んでしまった分は現存利益にほぼ残らず、返還は未開封の在庫分だけで足りる可能性がある。飲み切った代金まで払わされる前提が崩れる
  • あなたが物販事業者で、消費者から「誤認があった、取り消す」と通知された。返品された商品は半分使われている。全額回収したくても、相手が受領当時に取消しを知らなかった善意の消費者なら、請求できるのは現存利益まで。ここで消費者の主観と時期の立証がものを言う
  • 追認できる時から1年で取消権は時効消滅する(7条)。気づいてから放置した日数だけ、この盾は薄くなり、やがて消える。
  • 高齢の親が点検商法で高額なリフォーム契約をしてしまい、家族が取消しを検討している。残された交渉期間は数週間。誤認・困惑取消しなら現存利益が返還の上限になると知っているかどうかで、親の口座から実際に出ていく額が大きく変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費者契約法第6条の2(取消権を行使した消費者の返還義務)は、日本の消費者契約法に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法第6条の2の条文原文は「民法第百二十一条の二第一項の規定にかかわらず、消費者契約に基づく債務の履行として給付を受けた消費者は、第四条第一項から第四項までの規定により当該消費者契約の申込…」で始まります。
  3. 消費者契約法第6条の2は第一節に置かれています。
  4. 消費者契約法の公布日は平成12年5月12日です。
  5. 消費者契約法第6条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。